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掲載日:2023年9月29日

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熱回収施設設置者認定制度について

熱回収施設設置者認定制度とは、廃棄物焼却時の熱回収を促進することにより、循環型社会と低炭素社会を統合的に実現することを目的として、一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設の設置者(市町村を除く。)のうち、廃棄物の焼却時に一定基準以上の熱回収を行う者が都道府県知事等の認定を受けることができる制度です。

制度の詳細につきましては、環境省の熱回収施設設置者認定マニュアル(環境省ホームページ)を御参照ください。

お知らせ

手数料納入方法の変更について

 埼玉県では、令和5年12月末日をもって埼玉県収入証紙(以下「収入証紙」)の販売を終了し、令和6年3月末日で使用ができなくなります。これに伴い、令和5年10月2日(月曜日)からキャッシュレス決済による手数料納入を導入します。詳しくは「申請手数料」の項目を御確認ください。

 電子申請システムを利用した電子収納については、現在準備中です。詳細は後日お知らせいたします。

認定の申請方法

認定を受けるためには、以下の流れで、申請書を提出してください。
また、認定は5年ごとに更新を受けなければ、その効力を失います。新規の申請方法に準じて、更新申請を行ってください。

申請書の作成

産業廃棄物処理施設の場合

熱回収施設設置者認定申請書(新規・更新共通)(ワード:27KB)
申請書に次の書類及び図面を添付してください。
(1)当該熱回収施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、処理工程図及び設計計算書並びに当該熱回収施設の付近の見取図
(2)熱回収率の算定の根拠を明らかにする書類
(3)当該熱回収施設における過去1年間の熱回収の内容に関する次のアからウまでに掲げる事項を記載した書類
ア 当該熱回収施設において処分する産業廃棄物の種類
イ 熱回収の方法
ウ 次の算式により算定した年間の熱回収率
 A=[(E×3600+H-F)/I]×100
 この式において、A、E、H、F及びIは、それぞれ次の値を表すものとする。
 A:熱回収率(単位 パーセント)
 E:熱回収により得られる熱を変換して得られる電気の量(単位 メガワット時)
 H:熱回収により得られる熱量からその熱の全部又は一部を電気に変換する場合における当該変換される熱量を減じて得た熱量(単位 メガジュール)
 F:廃棄物以外の物であって燃焼の用に供することができるものを熱を得ることに利用することにより得られる熱量(単位 メガジュール)
 I:当該熱回収施設に投入される廃棄物の総熱量と燃料の総熱量を合計した熱量(単位 メガジュール)
(4)当該熱回収施設について廃棄物処理法第15条第1項の許可を受けていることを証する書類

一般廃棄物処理施設の場合

資源循環推進課企画調整・一般廃棄物担当にお問い合わせください。

提出先

申請の種類

新規申請
(産業廃棄物処理施設)

新規申請
(一般廃棄物処理施設)

更新申請

提出先

産業廃棄物指導課
審査担当

資源循環推進課
企画調整・一般廃棄物担当

環境管理事務所

提出部数

認定申請書は、次に掲げる部数を提出してください。
(下記部数には、受付後、申請者に返却する副本1部が含まれています。)

申請の種類

新規申請

更新申請

部数

3部

2部

申請手数料

申請手数料の納入方法

以下のいずれかの方法でお支払いください。

キャッシュレス支払

決済手段を御用意いただき、申請書を提出する際に窓口でお支払いください。

使用可能なキャッシュレス決済手段は次のとおりです。

(決済手段の限度額をご確認の上、御支払いください。)

(1) クレジットカード及びデビットカード

Visa、Mastercard(2ブランド)

(2) コード決済

PayPay、au PAY、楽天ペイ、d払い(4ブランド)

(3)電子マネー

nanaco、WAON、楽天Edy、Kitaca、Suica、PASMO、TOICA、manaca、ICOCA、SUGOCA、nimoca、はやかけん(12ブランド)

注1:PiTaPaはご利用になれません。

注2:交通系IC(Suica、PASMO等)は、限度額の関係で新規申請の手数料納入にはお使いいただけません。

埼玉県収入証紙による支払い(令和6年3月末まで)

埼玉県収入証紙(証紙)を購入し、申請書と一緒に提出してください。

証紙の販売場所は、出納総務課のホームページに掲載しています。

https://www.pref.saitama.lg.jp/a1201/hanbaimadoguti.html

なお、証紙は令和5年12月末で販売終了となります。

申請手数料の額

(令和5年4月1日現在)

申請の種類

新規申請

更新申請

手数料

33,000円

20,000円

認定後の諸手続について

変更や休廃止の届出

熱回収施設の設備を変更したときなど下記事項に該当するときは、遅滞なく、熱回収施設休廃止等届出書を提出してください。
なお、認定に係る熱回収率の変化を伴う熱回収に必要な設備の大幅な変更の場合には、新規の申請となります。

  • 熱回収施設において熱回収を行わなくなったとき
  • 熱回収施設を廃止したとき
  • 熱回収施設を休止し、若しくは休止した当該熱回収施設を再開したとき
  • 熱回収施設における熱回収に必要な設備の変更をしたとき

熱回収施設休廃止等届出書(ワード:26KB)
提出部数:2部(うち届出者控え1部)
提出先:管轄する環境管理事務所

実績報告

熱回収施設の認定を受けた場合、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間の熱回収に関し、熱回収報告書を提出してください。

熱回収報告書(ワード:26KB)
提出部数:1部(控えが必要な場合には2部御用意ください。)
提出先:管轄する環境管理事務所

お問い合わせ先

(1)県庁

窓口

郵便番号

所在地

電話番号

産業廃棄物指導課審査担当

330-9301

さいたま市浦和区高砂3-15-1

048-830-3121

資源循環推進課企画調整・一般廃棄物担当

330-9301

さいたま市浦和区高砂3-15-1

048-830-3110

(2)環境管理事務所

各環境管理事務所の管轄図及び連絡先

関連する情報

環境省の熱回収施設設置者認定マニュアル(環境省ホームページ)

お問い合わせ

環境部 産業廃棄物指導課 審査担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎2階

ファックス:048-830-4774

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