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掲載日:2023年11月27日
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二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定とは、二以上の事業者が一体的な経営を行い、産業廃棄物の適正な収集、運搬又は処分ができる等の基準に適合する旨の県知事の認定を受けた場合には、当該二以上の事業者は、産業廃棄物処理業の許可を受けることなく、当該二以上の事業者間で一体として産業廃棄物の処理を行うことができるとした制度です。
埼玉県では、令和5年12月末日をもって埼玉県収入証紙(以下「収入証紙」)の販売を終了し、令和6年3月末日で使用ができなくなります。これに伴い、令和5年10月2日(月曜日)からキャッシュレス決済による手数料納入を導入します。詳しくは「申請手数料の納入方法」の項目を御確認ください。
電子申請システムを利用した電子収納については、現在準備中です。詳細は後日お知らせいたします。
二以上の事業者のいずれか一の事業者が、当該二以上の事業者のうち他の全ての事業者について、次の1又は2のいずれかに該当すること。
認定を受けようとする事業者は、共同して、以下の流れで申請書を提出してください。
次の様式に必要事項を記載し、申請書を作成してください。
二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定申請書(ワード:636KB)
なお、申請書の添付書類については、申請書様式中の添付書類一覧表を確認してください。
産業廃棄物指導課審査担当
2部(正本1部、副本1部。副本1部は受付後、申請者にお返しします。)
147,000円
以下のいずれかの方法でお支払いください。
決済手段を御用意いただき、申請書を提出する際に窓口でお支払いください。
使用可能なキャッシュレス決済手段は次のとおりです。
(決済手段の限度額を御確認の上、お支払いください。)
(1) クレジットカード及びデビットカード
Visa、Mastercard(2ブランド)
(2) コード決済
PayPay、au PAY、楽天ペイ、d払い(4ブランド)
注:電子マネーは支払限度額の関係でお使いいただけません。
埼玉県収入証紙(証紙)を購入し、申請書と一緒に提出してください。
証紙の販売場所は、出納総務課のホームページに掲載しています。
https://www.pref.saitama.lg.jp/a1201/hanbaimadoguti.html
なお、証紙は令和5年12月末で販売終了となります。
認定を受けた事業者が下記事項の変更(その変更が軽微な変更※であるときを除く。)をしようとするときは、改めて認定を受ける必要があります。共同して、申請書を提出してください。
次の様式に必要事項を記載し、申請書を作成してください。
二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定変更申請書(ワード:644KB)
なお、申請書の添付書類については、申請書様式中の添付書類一覧表を確認してください。
産業廃棄物指導課審査担当
2部(正本1部、副本1部。副本1部は受付後、申請者にお返しします。)
134,000円
手数料の納付方法は認定申請と同じです。
認定を受けた事業者は、軽微な変更※をしたときは、変更の日から10日(登記事項証明書を添付すべき場合は、30日)以内に、共同して、変更届出書を提出してください。
認定を受けた事業者は、認定に係る収集、運搬、処分若しくは再生の全部又一部を廃止したときは、廃止の日から10日以内に、共同して、廃止届出書を提出してください。
認定を受けた事業者は、毎年6月30日までに、共同して、その年の3月31日以前の1年間の当該認定に係る産業廃棄物の処理に関し、報告書を提出してください。
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