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掲載日:2021年11月22日

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産業廃棄物に関するよくある質問【排出事業者向け】

ここに掲載した質問は、排出事業者からのよくある質問です。

廃棄物処理法の概要については産業廃棄物の取扱いについて「排出事業者の処理責任」を御覧ください。

※このページにおいて、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)」は以下「法」と略称します。

目次

  1. 処理業者の選定及び処理委託について
  2. 委託契約書の書き方及び契約内容の変更について  
  3. 産業廃棄物管理票(マニフェスト)について
  4. 一般廃棄物と産業廃棄物の区分について  
  5. 産業廃棄物の品目について 
  6. 特別管理産業廃棄物の排出事業者について
  7. 届出について
  8. 許可関係について
  9. 運搬車両表示関係について
  10. 排出事業者の特定について
  11. 地下埋設物について

 1.処理業者の選定及び処理委託について

Q1-1 産業廃棄物の処理業者を紹介してほしい。

A 埼玉県HPの産業廃棄物処理業者の名簿を御覧いただくか、一般社団法人埼玉県環境産業振興協会(電話番号:048-711-1014)にお問い合わせください。

Q1-2 収集運搬、中間処理の標準的な単価を教えて欲しい。

A 通常の商取引になるため、埼玉県で定めた標準的な単価はありません。なお、極端に安い費用での委託は不適正処理が行われる可能性が高いので注意してください。

業界団体である一般社団法人埼玉県環境産業振興協会(電話番号:048-711-1014)より何社かの紹介を受けて、見積りを取り、比較することも一つの方法です。

Q1-3 少量でも産業廃棄物として処理すべきか。

A 産業廃棄物には量の規定はありません。どんな少量であっても産業廃棄物に該当する廃棄物であれば、産業廃棄物処理基準に従って処理することになります。(法第12条第1項)

Q1-4 収集運搬業者が受託した産業廃棄物を他の許可業者に運搬を委託(再委託)することは可能か。

A 原則不可です。ただし、排出事業者があらかじめ書面で承諾をしており、施行令で定める再委託基準を満たした場合においては再委託が可能です(法第14条第16項、施行令第6条の12)。

Q1-5 排出事業者が、収集運搬業者A、中間処理業者Bとそれぞれ処理委託契約を結んでおり、収集運搬業者Aが都合により収集運搬ができなくなった場合、排出事業者が他の収集運搬業者Cと新たに契約を結ぶことは再委託になるのか。

A この場合は新たに契約を結んでいるため、再委託に該当しません。中間処理業者Bとの契約については、変更が必要ない場合もありますので御留意ください。

Q1-6 許可更新申請中ではあるが、現在、許可期限が切れてしまっている産業廃棄物処理業者と処理委託契約を結ぶことはできるか。

A 産業廃棄物処理業者の許可の有効期限内に更新申請が行われていれば、期限の切れた許可証であっても、その効力を有するため、委託契約を結ぶことができます。(法第14条第3項)
ただし、許可更新完了後には、新しい許可証を契約書に添付するようにしてください。(施行規則第8条の4)
なお、契約書には、許可更新中であることが分かる書面を添付してください。

Q1-7 排出事業者自らが、その排出する産業廃棄物の収集運搬、処分を行う場合、委託契約及びマニフェストは必要か。

A 排出事業者が自ら生じさせた産業廃棄物の処理を自ら行う場合には、マニフェストを交付する必要はありません。委託契約書及びマニフェストは、「産業廃棄物を生じる事業者が、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合」に必要とされています。(法第12条第6項、法第12条の3)

なお、排出事業者が自ら処理する場合は、法令で定められた産業廃棄物処理基準に従って、処理しなければなりません。詳しくは産業廃棄物の取扱いについて「排出事業者の処理責任」を御覧ください。

 2.委託契約書の書き方及び契約内容の変更について

Q2-1 委託契約書に貼付する、印紙の金額はいくらか。

A 原則として収集運搬のみの委託契約の場合は印紙税法別表の1号文書「輸送に関する契約書」、処分のみの委託契約の場合は印紙税法別表の2号文書「請負に関する契約書」としての印紙税額になります。また、収集運搬と処分を併せて同一業者に処理委託契約する場合は、料金の高い方の文書の印紙税が適用されます。なお、契約は「排出事業者と収集運搬業者」、「排出事業者と中間処理業者」の2者間で締結することが原則ですが、収集運搬と処分が同一業者である場合には、収集運搬・処分契約を一つの契約書で結ぶことも可能です。

参考:印紙税額については、国税庁ホームページ印紙税額一覧表を参照してください。詳しくは所管の税務署に問合せください。

Q2-2 産業廃棄物の処理委託契約の内容に変更があった場合、契約を締結しなおす必要はあるか。

A 契約内容に変更があった場合でも直ちに契約を締結しなおす必要はありません。法定記載事項を変更する場合は変更契約を締結する以外に、覚書等の書面で合意していれば、問題ありません。なお、法定記載事項以外を変更する場合においても、覚書等を交わすことが望ましいとされています。覚書等の印紙については、所管の税務署にお問い合わせください。

Q2-3 中間処理後に運搬する最終処分場が未定の場合には、どうしたらよいか。

A 最終処分地が未定のままで契約することはできません。必ず予定地を記載してください。排出事業者と委託契約書中に「最終処分の場所の所在地等」を記載することが義務付けられていますので、最終処分地が未定のままで中間処理業者と契約することはできません。(法施行令第6条の2第1項第4号)

 3.産業廃棄物管理票(マニフェスト)について

Q3-1 マニフェストを購入したい。どこで購入できるのか。

A 一般社団法人埼玉県環境産業振興協会(電話番号:048-711-1014)、一般社団法人埼玉県建設業協会(電話番号:048-861-5111)等で購入が可能です。

Q3-2 マニフェストの記載は誰が行うのか。

A 産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合、排出事業者は法定記載事項を記載したマニフェストを作成し、委託業者に交付しなければなりません。(法第12条の3、法第12条の5)

排出事業者は、必要事項を記入したマニフェストを委託業者に交付し、戻ってきたマニフェストによって処分終了を照合確認することが必要です。委託業者に任せることなく、自らの責任で適正な管理を行ってください。

詳しくは、産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度についてを御覧ください。

 4.一般廃棄物と産業廃棄物の区分について

Q4-1 解体した建物の中に家具等が残されていた場合、どのように処理したらよいか教えて欲しい。

A 解体工事の際に建屋に残された家具等は、一般廃棄物に該当します。処理にあたっては市町村にお問い合せください。

Q4-2 新築工事に伴って、敷地内の樹木を伐採、伐根した。これは産業廃棄物か、一般廃棄物か。

A 建設工事に伴い発生する伐根、伐採材については、建設業に伴って排出される木くずであるため産業廃棄物になります。

Q4-3 樹木の維持管理に伴って、敷地内の樹木を伐採、伐根した。これは産業廃棄物か、一般廃棄物か。

A 建設工事に伴わず発生した剪定枝は一般廃棄物になります。

Q4-4 個人が業者に引っ越しを依頼した際やリフォーム時に出た廃棄物は、一般廃棄物か産業廃棄物か。

A 個人が引っ越しやリフォームをする際に不要になった廃棄物は、一般廃棄物になるので依頼主が処分してください。

リフォーム工事によって発生した建設系廃棄物については、工事を請け負った業者(元請業者)の産業廃棄物となります。

 5.産業廃棄物の品目について

ここに掲載している廃棄物の品目については、事業活動に伴って排出される産業廃棄物の一般的な品目です。製品によって含まれる成分が異なる場合がありますので、注意してください。

Q5-1蛍光ランプ(蛍光灯)の品目はなにか。

A 廃プラスチック類(水銀使用製品産業廃棄物)、金属くず(水銀使用製品産業廃棄物)、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(水銀使用製品産業廃棄物)の混合物です。

Q5-2 バッテリーの品目はなにか。

A 代表的なバッテリーである(1)Ni-Cd電池、(2)鉛蓄電池、(3)リチウムイオン電池について回答します。

(1)Ni-Cd電池
汚泥、金属くずの混合物

(2)鉛蓄電池
金属くず(鉛)、特別管理産業廃棄物の廃酸、廃プラスチック類の混合物

(3)リチウムイオン電池
外枠が金属の場合:汚泥、金属くず

外枠がプラスチックの場合:汚泥、廃プラスチック類

なお、自動車用及び二輪車用の使用済みバッテリーのリサイクルにつきましては、一般社団法人鉛畜電池再資源化協会(電話番号:03-5425-2080)に問合せください。

Q5-3 自動車冷却水(不凍液)の品目はなにか。

A 廃アルカリ(不凍液に他の廃油類が混入している場合には、廃油と廃アルカリの混合物)です。

 Q5-4 レントゲン廃液の品目はなにか。 

A 定着液は廃酸、現像液は廃アルカリです。

 Q5-5 牛乳の品目はなにか。

A 廃酸です。

 Q5-6 バター、マーガリン の品目はなにか。

A 廃油です。

Q5-7 ロックウール の品目はなにか。

A ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずです。

Q5-8 油性塗料の品目はなにか。

A  液状(溶剤系)は廃プラと廃油の混合物、泥状は汚泥もしくは汚泥及び廃油の混合物、固形状は廃プラスチック類です。 

Q5-9 水性塗料の品目はなにか。

A  液状(溶剤系)は廃プラと廃油の混合物、泥状は汚泥、固形状は廃プラスチック類です。 

 6.特別管理産業廃棄物の排出事業者について

Q6-1 電子マニェストの導入が一部義務化されると聞いたが、義務化の対象者を教えて欲しい。

A 前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の排出量が、50トンを超える事業場の設置者は、法律によって令和2年4月1日から電子マニフェストの導入が義務化されます。(「多量排出事業者による産業廃棄物の処理計画の作成等に関する指導について(通知)」環循規発第1902181号 平成31年2月18日発出)

詳しくは、法律に基づく多量排出事業者の義務についてを御覧ください。

Q6-2 特別管理産業廃棄物を取り扱う場合、少量であったとしても、特別管理産業廃棄物管理責任者を設置しなければならないのか。

A 発生量や発生頻度に関わらず、特別管理産業廃棄物を生ずる場合は、事業場ごとに特別管理産業廃棄物管理責任者を設置しなければなりません。(法第12条の2第8項)

また、管理責任者を設置・変更・廃止した際には、特別管理産業廃棄物管理責任者設置報告書を提出する必要があります。

詳しくは環境管理事務所の業務案内(産業廃棄物等)を御覧ください。

 7.届出について

Q7-1 収集運搬業(積み替え保管なし)の実績報告は必要か。

A 埼玉県では、報告は不要です。詳しくは廃棄物実績報告を御覧ください。

 8.許可関係について

Q8-1 許可申請書は、どこで入手できるのか。

A 産業廃棄物指導課、各環境管理事務所で配布しています。費用は無料です。

また、収集運搬業(積替え保管除く。)の許可申請については、産業廃棄物指導課のホームページからダウンロードする方法と郵送により必要書類を請求する方法があります。郵送の場合は、A4用紙が入る返信用封筒に240円分の切手を貼って、産業廃棄物指導課又は各環境管理事務所あて郵送していただければ、申請書様式及び手引きを返送いたします。

Q8-2 収集運搬業(積替え保管を除く。)の許可申請の手続はどうしたらよいか。

A 埼玉県では収集運搬業(積替え保管を除く。)の許可申請手続は埼玉県庁の産業廃棄物指導課で行っています。

来庁日を電話予約の上、申請をしてください。問合せ先は収集運搬業担当(電話番号:048-830-3026)です。

 9.運搬車両表示関係について

Q9-1 産業廃棄物を運搬する際、運搬車両が表示しなければならない項目や注意する点を教えて欲しい。

A 表示しなければならない項目については、以下のとおりです。

なお、運搬車両の表示例等については、環境省ホームページ(産業廃棄物収集運搬車への表示・書面備え付け義務)を参考にしてください。

  1. 排出事業者自らが運搬する場合
    • (1)産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨(例:「産業廃棄物収集運搬車」)
    • (2)氏名又は名称
  2. 委託を受けて産業廃棄物を運搬する産業廃棄物収集運搬業者の場合
    (1)産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨(例:「産業廃棄物収集運搬車」)
    • (2)氏名又は名称
    • (3)許可番号(下6桁)

文字の大きさについては、(1)は140ポイント(約5cm)以上、(2)及び(3)は90ポイント(約3cm)以上です。

また、産業廃棄物収集運搬車には以下の書面を備え付けなければなりません。

  1. 排出事業者自らが運搬する場合
    以下の事項が記載された書面
    • (1)氏名又は名称及び住所
    • (2)運搬する産業廃棄物の種類及び数量
    • (3)運搬する産業廃棄物を積載した日
    • (4)積載した事業場の名称、所在地及び連絡先
    • (5)運搬先の事業場の名称、所在地及び連絡先
    •  
  2. 委託を受けて産業廃棄物を運搬する産業廃棄物収集運搬業者の場合

紙マニフェストを交付している場合

(1)産業廃棄物管理票

(2)許可証の写し

電子マニフェストを交付している場合

(1) 許可証の写し

(2) 電子マニフェスト使用証

(3) 次の事項を記載した書類(※)

運搬する産業廃棄物の種類及び数量

その運搬を委託した者の氏名又は名称

運搬する産業廃棄物を積載した日

積載事業場の名称、連絡先

運搬先の事業場の名称、連絡先

※ただし、(3)の事項がスマートフォンやタブレット等によって常に確認できる状態であれば不要となります。 

 10.排出事業者の特定について

Q10-1 建設工事等で、元請業者、下請業者が存在する場合、排出事業者は誰か。また、この場合で、産業廃棄物処理業の許可が必要となる場合はどんな場合か。

A 建設工事が数次の請負がある場合、原則として注文者から直接請負った業者(元請業者)が排出事業者となります。(法第21条の3)

建設工事等で発生した産業廃棄物を下請業者が処理(収集運搬・処分)する場合には、原則として、産業廃棄物処理業の許可が必要となるので注意が必要です。

Q10-2 製品等の運搬に使用した梱包材の排出事業者は誰か。

 A 製品の運搬後すぐに梱包材が不要となる場合は、運搬に伴って排出された廃棄物であるので、運搬業者が排出事業者となります。
運搬後もしばらくの間、梱包材が保管等の用途に使われるのであれば、納入先の業者が排出事業者となります。

 11.地下埋設物について

Q11-1 工事中に地中の産業廃棄物を掘り起こしてしまった。どうすればよいか。

A 建設工事中にコンクリートがら等の産業廃棄物を掘り起こしてしまった場合、工事を請け負った元請業者が排出事業者となり処理責任が生じます。掘り起こした廃棄物を埋め戻すと不法投棄となりますので注意してください。

お問い合わせ

環境部 産業廃棄物指導課 監視・指導・撤去担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎2階

ファックス:048-830-4774

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