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掲載日:2023年5月17日

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変更届出等について

許可に関する届出には、以下の3種類があります。

届出の提出方法

窓口混雑緩和のため、原則として郵送にて届け出ていただけますようご協力をお願いします。

なお、持参される場合の届出の提出は、予約不要です。

 

郵送の場合

正副2部と、副本返送用の封筒(必要な料金分の切手を貼ったもの)を郵送してください。

持参の場合

正副2部を作成し、月曜日から金曜日(平日)の開庁時間帯(9時から12時、13時から17時)に以下の提出先に持参してください。

提出先

〒330-9301(住所記載不要)
埼玉県産業廃棄物指導課収集運搬業担当(埼玉県庁第3庁舎2階)

変更届出について

車両、役員、住所などの変更があった場合は、変更の届出が必要となります。

 廃止届出について

 事業を廃止した場合は、廃止の届出が必要となります。

 必要書類は、産業廃棄物収集運搬業の場合は様式第十一号(変更・廃止届出書)と許可証の原本、特別管理産業廃棄物収集運搬業の場合は、様式第十七号(変更・廃止届出書)と許可証の原本です。

欠格事項該当届出について

法第14条第5項第2号イ、ハ、ニ、ホのいずれかの欠格要件に該当したときは、2週間以内に欠格要件該当の届出が必要となります。

関連する情報

お問い合わせ

環境部 産業廃棄物指導課 収集運搬業担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎2階

ファックス:048-830-4774

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