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掲載日:2024年4月1日

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廃棄物が地下にある土地の指定について

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の17第1項の規定に基づき、廃棄物が地下にある土地であって土地の掘削その他の形質の変更が行われることにより、当該廃棄物に起因する生活環境保全上の支障が生じるおそれのある区域を「指定区域」として指定しています。

指定区域について

一般廃棄物の最終処分場に係る埋立地として、埼玉県が指定した指定区域は以下のとおりです。

なお、さいたま市、川越市、越谷市、川口市の指定区域については当該市へご確認ください。

指定区域一覧(令和3年2月末時点)

指定区域一覧(一般廃棄物の最終処分場)(PDF:69KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ

環境部 資源循環推進課 企画調整・一般廃棄物担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎2階

ファックス:048-830-4791

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