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掲載日:2022年2月22日

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埼玉県地域福祉支援計画

埼玉県地域福祉支援計画とは

平成12年、社会福祉事業法が改正され、名称も「社会福祉法」に改正されました。

社会福祉法は「利用者本位の社会福祉制度の実施」とともに、「総合的な地域福祉の推進」を柱としています。

社会福祉法では、第1条の目的に「地域福祉の推進」が加わり、第4条に地域福祉の推進主体と目的が明確に規定されました。

地域福祉計画は、社会福祉法第107条(市町村地域福祉計画)と第108条(都道府県地域福祉支援計画)に規定され、平成15年4月から施行となっています。

障害の有無や年齢にかかわらず、住民の誰もが住み慣れた地域で、安心してその人らしい生活が送れるよう地域全体で支え合うことが一層重要となってきています。

地域福祉計画は、こうした地域における福祉を実現するための計画であり、住民に最も身近な行政主体である市町村が、住民の参画により策定するものとされています。
埼玉県では県民の皆様の御協力を得ながら、令和3年3月に令和3年度から令和5年度を計画期間とする埼玉県地域福祉支援計画を策定し、地域福祉の推進を図っています。

埼玉県地域福祉支援計画(令和3年度~令和5年度)の策定について

 

市町村地域福祉計画の策定状況

 埼玉県内の市町村地域福祉計画の策定状況をお知らせします。(令和4年2月1日現在)

 


策定状況

 

 

お問い合わせ

福祉部 福祉政策課 政策企画担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4801

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