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掲載日:2022年3月23日

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平成26年7月1日以降、新たに生活保護法の指定を希望する医療機関の取扱いについて

新たな生活保護法の施行に伴う新規の指定の申請について

現に生活保護法の指定を受けていない医療機関で、平成26年7月1日以降新たに指定の申請をする医療機関につきましては、所在地を管轄する福祉事務所に提出書類を提出してください。
申請書又は誓約書※の内容を審査し、適当と認められた場合には指定した旨の通知書を送付いたします。※生活保護法第49条の2第2項第2号から第9号までに該当しない旨の誓約書

提出書類について

指定機関(医療)の指定申請書等届出様式【生活保護法・中国残留邦人等支援法】

こちらのページを御参照ください。

指定の更新について

新たな指定医療機関制度では、指定の更新制が導入されました。新たな生活保護法による指定を受けた指定医療機関は、健康保険法の手続きに準じて6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によってその効力が失われます。
引き続き生活保護法指定医療機関として業務を継続する場合は、必ず更新の期限の30日前までに更新の手続きを行ってください。

指定医療機関制度に係る主な改正点について

今回の生活保護法改正に伴う指定医療機関制度の主な改正点は以下のとおりです。

  • 指定要件及び指定取消要件が規定されました。(誓約書の提出)
  • 指定の有効期間が規定されました。
  • 指定取消があった場合、健康保険法と関連性を持たせて対応し、健康保険で指定取消があった場合は生活保護の指定取消ができるよう規定されました。また、生活保護で指定取消をした場合で保健医療機関の指定取消要件に該当する疑いがあるときは、厚生労働大臣に通知されることが規定されました。
  • 過去の不正事案に対応できるよう指定医療機関の管理者であった者についても、立入検査を行えることが規定されました。
  • 指定医療機関が偽りその他不正な手段により支払いを受けた場合に、返還させるべき額のほか、100分の40を乗じた額以下の金額を徴収できることが規定されました。

生活保護法の一部改正に伴う指定医療機関の指定事務に係る留意事項等について(平成26年4月25日、社援保発0425第11号厚生労働省社会・援護局長通知)

(本文)(PDF:357KB)

お問い合わせ

福祉部 社会福祉課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4782

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