トップページ > 健康・福祉 > 福祉 > 地域福祉 > 福祉のまちづくり > 福祉サービス第三者評価について > 令和6年度福祉サービス第三者評価評価調査者養成研修受講申込み及び評価機関認証申請について
ページ番号:55401
掲載日:2024年6月1日
ここから本文です。
~評価機関認証申請及び評価調査者養成研修受講申込を受け付けます~
(1)日時
令和6年8月28日(水曜日)~30日(金曜日)9時30分~17時
※詳しくは、研修日程(PDF:58KB)を御覧ください。
(2)開催方法
1日目 Zoomウェビナーによる講義
2~3日目 埼玉教育会館 202会議室 さいたま市浦和区高砂3-12-24
(3)人数
15人程度(調整の結果受講が出来ない場合があります)
(新規認証、認証済みにかかわらず、1評価機関当たりの人数制限を行う場合があります)
(4)研修受講費用
1人当たり3,000円。
(5)申込方法
認証済み評価機関は下記2の(7)及び(8)を、新たに認証申請を行う評価機関は下記2の(1)~(15)を持参又は郵送、電子メールにより提出してください。
※新たに評価機関認証申請を行う法人については、認証申請を行うと同時に評価調査者養成研修を申し込むこととなります。
(6)受付期間・場所
下記4に同じ。
(1)評価機関認証申請書(新規評価機関用)
(2)定款、寄附行為等
(3)法人登記簿謄本(6か月以内のもの、写しで可)
(4)法人の事業計画書又は事業概要
(5)決算書(貸借対照表を含む)
(6)役員名簿
(7)評価調査者養成研修受講申込書
(8)実務経験(資格要件)等証明書
※既に埼玉県の「評価調査者養成研修」又は全国社会福祉協議会の「評価調査者養成研修会」又は「評価調査者指導者研修会」を修了している者を、新たに評価調査者として登録しようとする場合、「評価調査者養成研修受講申込書」及び「実務経験(資格要件)等証明書」に代えて「評価調査者名簿」を提出するものとします。
※全国社会福祉協議会が主催する「社会的養護関係施設評価調査者養成研修会」の修了者は、本県の研修免除の対象にはなりません。
(9)会員等状況届出書
(10)実施要綱第5-2-(1)-オに該当する場合は、委員会を構成する全ての委員名簿
(11)福祉サービス提供の有無に係る誓約書
(12)苦情窓口及び処理に関する規程
(13)第三者評価に関する守秘義務規程
(14)第三者評価に関する倫理規程
(15)標準的な評価の流れを示す書類、料金表
※(1)、(6)~(11)については、下記「6 様式集」のデータをダウンロードして使用してください。
各書類は必ずしも独立していなくて結構です(規程類が一本化されているなど)。
※電子メールによる提出も可能です。
提出先メールアドレス:a3270-10@pref.saitama.lg.jp
(1)期間 令和6年6月10日(月曜日)~7月12日(金曜日)(持参する場合は土日祝日を除きます。)
(2)時間 9時~12時、13時~17時(持参する場合。)
(3)場所 埼玉県福祉部社会福祉課(埼玉県庁本庁舎4階)
(4)方法 申請書類を直接提出してください(郵送又は電子メールによる提出も可能です)。
※お越しいただく際は事前に御連絡ください。
※認証済み評価機関で、評価調査者養成研修の受講申込みのみ行う場合も同様に提出してください。
(5)提出部数 1部
(1)要件等の審査
県において、評価機関及び評価調査者の要件を審査します。双方の要件が認められた場合、評価機関宛てに評価調査者養成研修受講者の決定を通知します。認められなかった場合は、受講の不承認を通知します。
ただし、新規評価機関の場合、評価調査者の要件審査の結果、評価調査者が2名(下記の「組織運営系」及び「福祉系」の評価調査者が各1名)に満たない場合は受講不承認とします。
主な要件は以下の(3)及び(4)のとおりです。
詳細は、埼玉県福祉サービス第三者評価事業実施要綱(PDF:225KB)及び埼玉県福祉サービス第三者評価事業実施要領(PDF:192KB)を御覧ください。
(2)研修受講者の決定
(1)の審査後、評価調査者養成研修の応募者数が受講可能人数を超える場合、調整を行います。調整の結果は別途通知します。
(3)評価機関の資格要件
評価機関の主な資格要件は次のとおりです。
ア 法人格を有すること。
イ (4)に該当し、県が行う「評価調査者養成研修」を修了した「組織運営系」及び「福祉系」の評価調査者がそれぞれ1名以上所属し、1件の第三者評価に2人以上の評価調査者が一貫して当たること。
ウ 福祉サービスを提供していないこと。
(4)評価調査者の資格要件
評価機関の認証のためには「組織運営系」及び「福祉系」の評価調査者が各1名以上必要です。
それぞれの資格要件は下表のとおりです。
なお、「調査関係業務」や「経営相談業務」は、「組織運営管理業務」に該当しませんので御注意ください。
組織運営系 |
(1)組織運営管理業務を3年以上経験している者 |
常勤職員が20人以上の法人組織において、法人の運営方針の決定に関与する役員として3年以上従事している者 |
(2)組織運営管理業務を3年以上経験している者と同等の能力を有していると認められる者 |
ア 常勤職員が20人以上の法人組織の役員ではないが、法人組織内で20人以上で構成される部署を統括する監督又は管理の地位にあり、部署の運営方針の決定に関与する業務に3年以上従事している者 |
|
イ 他都道府県の第三者評価調査者として、組織運営管理分野の評価に主として携わった第三者評価件数が、過去3年度間に計10件以上(社会的養護関係施設を含む)ある者 |
||
福祉系 |
(1)福祉、医療、保健分野の有資格者で、当該業務を3年以上経験している者 |
ア 医師、保健師、看護師・准看護師、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、介護支援専門員、保育士の資格を持ち、当該業務を3年以上経験している者 |
イ 上記以外の資格で、県がこれと同等と認める資格を持ち、資格取得後当該業務を3年以上経験している者 |
||
(2)福祉、医療、保健分野の学識経験者で、当該業務を3年以上経験している者 |
大学・短大・専門学校において週1回以上講義を担当し、かつ福祉・医療・保健分野の教育と研究に専念(3年以上)している者 |
|
(3)福祉、医療、保健分野の有資格者若しくは学識経験者で、当該業務を3年以上経験している者と同等の能力を有していると認められる者 |
ア 他都道府県の第三者評価調査者として、福祉、医療、保健分野の評価に主として携わった第三者評価件数が、過去3年度間に計10件以上(社会的養護関係施設を含む)ある者 |
|
イ 福祉分野の行政や社会福祉協議会、非営利団体の常勤職員等(3年以上)で、現場経験(相談業務含む)はないが、サービス現場訪問先が30ヶ所以上あり、福祉サービスが実際に提供されている現場を熟知している者 |
||
ウ 民間企業や非営利団体の常勤職員等(3年以上)で、福祉の現場経験 (相談業務含む)はないが、サービス現場訪問先が30ヶ所以上あり、現場を熟知している者 |
※1 20人以上の組織を統括している(又はしていた)ことの客観的な証明となる書類を提出してください。具体的には、事務分掌表、組織図、役員であれば法人の登記事項証明書又は登記簿謄本などが考えられます。申請者の申告のみでは認められません。
※2 資格取得後に3年以上経験を有することが必要です。
※3 「実績表」を提出してください。
(1) 評価機関認証申請書
(2) 役員名簿
(3) 評価調査者養成研修受講申込書
(4) 実務経験(資格要件)等証明書
(5) 実績表
(6) 評価調査者名簿
(7) 会員等状況届出書
(8) 実施要綱第5-2-(1)-オに該当する場合は、委員会を構成する全ての委員名簿
(9) 福祉サービスの提供の有無に係る誓約書
データはこちらから。 申請書様式(エクセル:112KB) 記入例(エクセル:257KB)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください