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掲載日:2024年4月3日

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生活保護法指定医療機関、指定施術者となった後の届出事項

医療機関(往診医師及び往診歯科医師については、助産師・施術者と同様です。)

 届出一覧

変更届出書を要する場合

1 医療機関の名称を変更したとき
2

医療機関の所在地の地名又は番地が地番整理などにより変更したとき

3

医療機関の開設者の名称(開設者が個人の場合は氏名)又は住所を変更したとき

※住所の変更は訪問看護ステーションのみ(医科・歯科・薬局は不要です)

4

医療機関の管理者の氏名及び住所を変更したとき

※住所の変更は訪問看護ステーションのみ(医科・歯科・薬局は不要です)

休止届出書を要する場合

1 医療機関を休止したとき

再開届出書を要する場合

1 休止していた医療機関を再開したとき

廃止届出書を要する場合

1 医療機関が移転したとき
〔※移転後も引き続き御協力いただけるときは、新たな指定申請書を併せて提出してください〕
2 医療機関の開設者を変更(交代、個人⇔法人等)したとき(法人の代表者変更の場合は不要です)
〔※開設者を変更後も引き続き御協力いただけるときは、新しい開設者の指定申請書を併せて提出してください〕
3 医療機関の規模を変更(診療所⇔病院)したとき
〔※変更後も引き続き御協力いただけるときは、新たな指定申請書を併せて提出してください〕
4 医療機関の開設者(個人)が死亡したとき又は失踪宣告を受けたとき
5 医療機関を廃止したとき

処分届出書を要する場合

1 生活保護法施行規則第14条第4項に規定する処分を受けたとき

辞退届出書を要する場合

1 生活保護法による指定を辞退しようとするとき
(この場合、30日以上の予告期間が必要です。)

助産師・施術者

届出一覧

変更届出書を要する場合

1 助産師・施術者の氏名が改姓等により変更したときや転居により住所が変更したとき
(助産所・施術所を開設していない助産師・施術者に限ります)
2 助産師・施術者の住所地の地名(番地)が地番整理などにより変更したとき
3 助産所・施術所の名称及び所在地が変更したとき
(勤務先助産所・施術所の変更、退職し個人で訪問を行う場合を含みます)

休止届出書を要する場合

1 助産師・施術者が業務を休止したとき

再開届出書を要する場合

1 休止していた業務を再開したとき

廃止届出書を要する場合

1 助産師・施術者が死亡したとき又は失踪宣告を受けたとき
2 助産師・施術者が業務を中止したとき
3 助産師・施術者が転居により、指定する者(知事・市長)が変更となったとき
(知事[さいたま市・川越市・越谷市・川口市以外]⇔市長[さいたま市⇔川越市⇔越谷市⇔川口市])
4 開設助産所・施術所の所在地変更により、指定する者(知事・市長)が変更となったとき
(知事[さいたま市・川越市・越谷市・川口市以外]⇔市長[さいたま市⇔川越市⇔越谷市⇔川口市])

処分届出書を要する場合

1 生活保護法施行規則第14条第4項に規定する処分を受けたとき

辞退届出書を要する場合

1 生活保護法による指定を辞退しようとするとき
(この場合、30日以上の予告期間が必要です。)

届出様式

福祉事務所等に備え付けてある各届出書(各届出書はこちらからもダウンロードできます)に所定の事項を記載の上、医療機関の所在地又は助産師若しくは施術者の住所地を所管する福祉事務所等に提出してください。

※提出は郵送でお願いいたします。(メールで受け付けている場合もあります。各福祉事務所へお問合せください。)

お問い合わせ

福祉部 社会福祉課 医療保護・生活困窮者支援担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4782

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