トップページ > 健康・福祉 > 福祉 > 社会福祉士・介護福祉士・実務者養成施設について > 介護福祉士実務者養成施設に係る申請及び届出等について
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掲載日:2023年5月15日
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介護福祉士養成施設の設置者は、新たに指定を受けようとする場合や申請内容・届出内容を変更しようとする場合は申請書、または届出書を埼玉県知事に提出する必要があります。
※申請の書類にはそれぞれインデックスを付けて、ファイルに綴じて提出してください。
下記事項に変更が生じる場合に提出する。
・学則(修業年限、年間総定員、学級数、養成課程に関すること)
・校舎の各室の用途及び面積(通信課程において面接授業会場等を変更する場合も含む)
・通信養成を行う地域(通信課程)
・添削その他の指導方法(通信課程)
下記に変更が生じた場合に提出する。
・設置者の名称及び所在地
・養成施設の名称及び位置
・養成施設長
・学則(修業年限、年間総定員、学級数、養成課程以外の事項)
・専任教員及び教員要件を有する教員の変更
・カリキュラム
・実習施設
・課程修了の認定方法(通信課程)
※ 平成30年8月7日改正後の指針に対応した介護福祉士実務者養成施設変更届出書の様式を掲載しました。令和4年1月1日以降に修了する研修から適用になります。
※年度内に新旧それぞれのカリキュラムによる研修を実施した場合は、カリキュラムごとに対応した「前年度における教育の実施状況等」を作成してください。
(抜粋版)
養成施設においては定期的に自己点検を実施し、適正な養成施設の管理・運営を図ってください。
「実務者研修における「他研修等の修了認定」の留意点について」の一部改正について(平成30年4月6日付け厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長)(PDF:178KB) 【改正後全文】(PDF:350KB)
※「医療的ケア」演習の実施方法及び評価については「喀痰吸引等研修実施要綱」別添2の2以降の規定を参照してください。
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