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掲載日:2024年4月17日

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介護福祉士実務者養成施設に係る申請及び届出等について

介護福祉士養成施設の設置者は、新たに指定を受けようとする場合や申請内容・届出内容を変更しようとする場合は申請書、または届出書を埼玉県知事に提出する必要があります。

申請内容については、県の承認が必要となります。

申請内容・変更内容によって、提出書類、提出期限が異なりますので、必ず下記を御確認ください。

各種手続・様式等

1 指定申請・・・事前申請

※申請の書類にはそれぞれインデックスを付けて、ファイルに綴じて提出してください。

※計画書提出前に、事前に御相談ください。

2 変更承認申請・・・事前申請

下記事項に変更が生じる前に提出してください。県の承認を受けて変更となります。
・学則(修業年限、年間総定員、学級数、養成課程に関すること)
・校舎の各室の用途及び面積(通信課程において面接授業会場等を変更する場合も含む)
・通信養成を行う地域(通信課程)
・添削その他の指導方法(通信課程) 

3 変更届出 ・・・変更後1か月以内に提出

下記に変更が生じた場合に提出してください。
・設置者の名称及び所在地
・養成施設の名称及び位置
・学則(修業年限、年間総定員、学級数、養成課程以外の事項)
・専任教員及び教員要件を有する教員の変更
・カリキュラム
・実習施設
・課程修了の認定方法(通信課程)

4 業務報告(社会福祉士及び介護福祉士施行令第5条に基づく報告)・・・毎年5月末までに提出

5 指定取消の申請・・・6カ月前までに提出

6 様式例 

自己点検について

養成施設においては定期的に自己点検を実施し、適正な養成施設の管理・運営を図ってください。

 関係通知等

※「医療的ケア」演習の実施方法及び評価については「喀痰吸引等研修実施要綱」別添2の2以降の規定を参照してください。

お問い合わせ

福祉部 社会福祉課 施設指導・福祉人材担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4782

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