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掲載日:2022年8月15日
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・新型コロナウイルス感染症の発生に伴う医療関係職種等の各学校、養成所及び養成施設等の対応について(令和4年4月14日付事務連絡)(PDF:660KB)(別ウィンドウで開きます)
・新型コロナウイルス感染症の発生に伴う医療関係職種等の各学校、養成所及び養成施設等の対応について(令和3年5月14日付事務連絡)(PDF:343KB)(別ウィンドウで開きます)
・新型コロナウイルス感染症の発生に伴う医療関係職種等の各学校、養成所及び養成施設等の対応について(令和2年6月1日付事務連絡)(PDF:233KB)
・新型コロナウイルス感染症の発生に伴う医療関係職種等の各学校、養成所及び養成施設等の対応について(令和2年2月28日付事務連絡)(PDF:385KB)
・「社会福祉士養成施設及び介護福祉士養成施設の設置及び運営に係る指針について」が一部改正されました。(平成30年8月7日社援発0807第2号)介護福祉士国家試験は、平成34年度から新カリキュラムの内容によるものとなります。これにあわせて介護福祉士養成課程の教育内容の見直しがなされます。各養成施設の修業年限に応じて適用されますのでご留意ください。平成30年度介護福祉士養成課程における教育内容等の見直しについて
養成施設の申請等については、関係法令、事務取扱要領及び埼玉県社会福祉士及び介護福祉士養成施設等事務取扱要領に基づき行ってください。具体的な申請手続や申請様式については、以下の各養成施設のサイトに掲載されています。
社会福祉士養成施設、介護福祉士養成施設等が毎学年度行うこととされている報告については、毎年5月末までに、県社会福祉課宛てに提出してください。様式及び記入要領は、各養成施設のサイトに掲載されています。
指定を受けた養成施設は適正な管理・運営を図るため、年に1回を目安に自己点検を行ってください 。自己点検票は、各養成施設のサイトに掲載されています。
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号)の施行に伴い、平成27年4月から、以下の事務権限が県に移譲されました。
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