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掲載日:2023年9月18日
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介護福祉士や介護職員等が、入居者や利用者の痰の吸引や経管栄養などの特定行為を行う場合は、登録研修機関において定められた研修を修了し、認定証の交付を受けることが義務づけられています。
介護職員が喀痰吸引等を行うのに必要な知識及び技能を修得させるための研修を実施する場合、県の登録を受ける必要があります。
手続にはそれぞれ期限があります。期限を確認し遺漏のないようご注意ください。
喀痰吸引等研修に係る詳細については、厚生労働省のホームページ「喀痰吸引等研修」(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
※研修開始予定日の1か月前までに必要書類を添付し提出してください。登録の有効期間は5年間です。
新しく研修の実施を検討されている場合には、必要書類の提出前に御相談ください。
※登録研修機関の登録は、5年ごとに更新を受けなければその期間の経過によって効力を失います。
有効期限満了の1か月前までに提出してください。
※登録内容に変更が生じるときは、変更の1か月前までに提出してください。
※業務規程の内容に変更が生じるときは、変更前に提出してください。
※喀痰吸引等研修の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、登録を休廃止する日の1か月前までに提出してください。
※各申請・届出書類については、申請者の押印は不要です。
<参考様式>
【留意事項】
喀痰吸引等研修の全ての過程を修了するためには、実地研修(施設等の利用者に対し、実際に喀痰吸引等を行う研修)が必要となります。喀痰吸引等の業務を行っている(行う)事業所で実地研修が可能な施設・事業所は「登録研修機関」にご連絡していただき、実地研修先としてご承諾されますようお願いします。
また、介護福祉士実務者研修を修了した方は、喀痰吸引等研修のうち実地研修のみを受講することで、喀痰吸引などの医療的ケアを行うことができる「認定特定行為業務従事者」の認定要件を満たすことになります。
喀痰吸引等研修には実地研修が欠かせません。実地研修にご協力をお願いいたします。
埼玉県における喀痰吸引等研修は、以下の一覧に記載されている登録研修機関で実施しています。
受講を希望される方は、直接、登録研修機関へお問合せください。
登録研修機関における研修修了後は、「認定特定行為業務従事者認定証」の交付を受けた後に業務に従事することができます。修了した研修により、交付申請先が異なりますので確認して申請してください。
認定特定行為業務従事者により、たん吸引等を実施する事業所は、「登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)」の登録をする必要があります(登録は事業所毎です)。
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