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ページ番号:19608

掲載日:2024年7月16日

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たん吸引等の従事者認定及び事業者登録について

目次

1.従事者の認定証交付申請(第3号)

2.事業者の登録手続きについて

保育所等における医療的ケア児受け入れに関して

たんの吸引等に係る手続きの流れ(PDF:440KB)

1 .たんの吸引等(認定特定行為業務)従事者の認定証交付申請(第3号研修)

  社会福祉士法及び介護福祉士法施行規則第4条に定める「喀痰吸引等研修」を修了した者は、「認定特定行為業務従事者」として認定を受けることができます。申請書等の関係書類については、次のとおりです。

※平成24年度より前に研修を修了等した方は申請書が異なりますので、お問合せ先までご連絡ください。

(1)新規に申請する場合

1 交付申請書(第5号様式2)(ワード:47KB)Open this document with ReadSpeaker docReader

2 住民票(原本)
※発行日から半年以内のもの
※マイナンバーの記載されていない住民票を添付してください。
※既に提出済みかつ取得から半年以内の場合のみ、前回提出したもののコピーでも可。

申請者が法附則第4条の第3号に該当しないことを誓約する書面(第5号様式3)(ワード:44KB)Open this document with ReadSpeaker docReader

4 研修修了証明書(写)

※「基本研修修了証」と「実地研修修了証」が分かれている場合は両方を送付ください。

※「基本研修修了証」と「実地研修修了証」が一緒になっている場合はその一枚を送付ください。

5 返信先の住所等を記入し、切手を貼付した返信用封筒(A4相当の書類が入る封筒を用意してください)

※定形外郵便料(認定証1枚の発行であれば140円分の切手)、簡易書留を希望される場合は定形外郵便料+簡易書留代(350円分の切手)を貼ったもの。

※2名以上まとめて申請される場合にはレターパックライトをお勧めします。

 

 (2)変更の届出をする場合 

1 変更届出書(第7号様式)(ワード:42KB)

2 届け出る内容によって必要書類がかわります。

(a)住所を変更した場合・・住民票(原本)
※マイナンバーの記載されていない、発行日から半年以内の住民票を添付してください。

(b)氏名を変更した場合・・戸籍抄本(原本)

※発行日から半年以内の戸籍抄本を添付してください。

(c)新たに認定特定行為を追加する場合・・追加する行為の実地研修修了証明書(写)

3 認定特定行為業務従事者認定証(原本)
※住所のみの変更の場合は不要です。

4 返信先の住所等を記入し、切手を貼付した返信用封筒(A4相当の書類が入る封筒を用意してください)

※定形外郵便料(認定証1枚の発行であれば140円分の切手)、簡易書留を希望される場合は定形外郵便料+簡易書留代(350円分の切手)を貼ったもの。

※2名以上まとめて申請される場合にはレターパックライトをお勧めします。

※住所のみの変更の場合は、県から認定証を送付しないため必要ありません。

 

(3)再交付申請をする場合

1 再交付申請書(様式8)(ワード:34KB)Open this document with ReadSpeaker docReader(ワード:34KB)
2 認定特定行為業務従事者認定証の原本(紛失時は不要)

3 返信先の住所等を記入し、切手を貼付した返信用封筒(A4相当の書類が入る封筒を用意してください)

※定形外郵便料(認定証1枚の発行であれば140円分の切手)、簡易書留を希望される場合は定形外郵便料+簡易書留代(350円分の切手)を貼ったもの。

※2名以上まとめて申請される場合にはレターパックライトをお勧めします。

 

 

提出先及びお問合せ先

〒330-9301  埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県 福祉部 障害者支援課 地域生活支援担当

電話:048-830-3317

喀痰吸引等研修実施機関

   埼玉県で登録された喀痰吸引等研修の登録研修機関については、以下のページを御覧ください。

     喀痰吸引等登録研修機関について(社会福祉課のページ)

   なお「不特定の者」対象については、以下のページにも記載しています。

     たんの吸引等従事者認定証の交付申請等について(高齢者福祉課のページ)←第1号、第2号研修修了者の申請はこちら

2.事業者の登録手続について

認定特定行為業務従事者によりたん吸引等を実施するヘルパー事業所等は、登録特定行為事業所の登録をする必要があります。(登録は事業所毎です。)※看護師・准看護師資格で介護に入っている事業所も登録が必要です。

なお、登録するためには省令で定められた登録基準に適合していることが必要です。登録基準に適合するよう施設内の体制整備を行ってください。

登録特定行為事業所の登録基準については、次の省令・通知をご覧ください

登録申請様式

 

参考様式等

厚生労働省から、実施計画書等の参考様式が示されていますので、業務方法書等の作成の際の参考としてください。

なお、参考様式ですので、各施設(事業所)で独自の様式を使用しても差し支えありません

【提出先】

〒330-9301埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1

<障害者の利用の比重が高い事業所>

→ 埼玉県福祉部 障害者支援課 地域生活支援担当電話:048-830-3317

<高齢者の利用の比重が高い事業所>

→ 埼玉県福祉部 高齢者福祉課 施設・事業者指導担当電話:048-830-3247(高齢者福祉課のページを御確認ください

 

更新申請・変更届・辞退届

(a)事業所の登録後に、実施する特定行為(たん吸引等)の範囲が変わった場合は、登録更新申請をしてください。

 (1)「登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録更新申請書」(第2号様式)(ワード:47KB)

 (2)「介護福祉士・認定特定行為業務従事者名簿」(第1号様式2)(エクセル:32KB)

 (3)業務従事者に関する書類(名簿の確認に使用します)

 ※追加される特定行為の該当者に係る「認定特定行為業務従事者認定証」の写し(介護福祉士の方は登録証の写しも添えてください)。看護師等の場合その免許証の写し。

 (4)「登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録適合書類」(第1号様式4)(ワード:46KB)

 (5)業務方法書等(「登録適合書類」の「該当書類」にあたるもの)

 (6)返信先の住所等を記入し、切手を貼付した返信用封筒(A4相当の書類が入る封筒を用意してください)

 ※定形外郵便料(140円分の切手)、簡易書留を希望される場合は定形外郵便料+簡易書留代(350円分の切手)を貼ったもの。 

(b)認定特定行為業務従事者の追加等の登録事項の変更があった場合は、変更届を提出してください。

 (1)「登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)変更登録届出書」(第3号様式)(ワード:48KB)

 ※「変更内容の概要」欄に、辞職者、新規の業務従事者等を分かりやすく記入する。

 (2)「介護福祉士・認定特定行為業務従事者名簿」(第1号様式2)(エクセル:24KB)
 〈記載例〉第1号様式2(例)(エクセル:47KB)

 ※名簿には業務従事者全員を記載してください。

 (3)業務従事者に関する書類(追加される業務従事者のみ)

 ※介護職員等の場合は「認定特定行為業務従事者認定証」の写し(介護福祉士はその登録証の写しも添えてください)。看護師等の場合その免許証の写し。

(c)事業所の登録を辞退する場合は、登録辞退届を提出してください。

事業者登録申請書提出先

〒330-9301  埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県 福祉部 障害者支援課 地域生活・医療的ケア児支援担当

電話:048-830-3317

登録特定行為事業者一覧

<障害関係>

【特定・不特定の者対象】登録特定行為事業者一覧(エクセル:155KB)

たんの吸引等制度の概要

     厚生労働省ホームページ

お問い合わせ

福祉部 障害者支援課 地域生活・医療的ケア児支援担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4783

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