トップページ > 健康・福祉 > 高齢者福祉 > 高齢者福祉施設向け情報 > 安全・防災・事故防止 > 避難確保計画(非常災害対策計画)の作成について

ページ番号:153252

掲載日:2020年9月24日

ここから本文です。

避難確保計画(非常災害対策計画)の作成について

要配慮者利用施設における避難確保計画の作成及び避難訓練の実施について

 水防法の改正にともない、市町村地域防災計画に位置づけられた要配慮者利用施設につきましては、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施をすることが義務付られました。市町村地域防災計画に位置づけられた各要配慮者利用施設におかれましては、適切に対応していただきますようお願いします。なお、避難確保計画は、施設で既に定められている非常災害対策計画に必要事項を追記することで作成可能となっています。
 また、市町村地域防災計画に位置づけのない要配慮者利用施設におかれましても、手引を参考に非常災害対策計画を充実するように努めてください。

   ・「水防法等の改正に係る通知について(通知) 」(福祉部長通知)
   ・「社会福祉施設等における非常災害対策計画の策定の手引
      参考:「社会福祉施設等における水害・土砂災害への備え」(社会福祉課HP)
            :「介護保険施設等における利用者の安全確保及び非常災害時の体制整備の強化・徹底について
                (厚生労働省老健局総務課長等連名通知)

要配慮者利用施設の管理者等に対する避難確保計画の作成及び訓練の実施の徹底について

 水防法等の改正に伴う避難確保計画の作成及び避難訓練の実施義務化については上記部長通知において通知したところですが、厚生労働省から下記のとおり「要配慮者利用施設の管理者等に対する避難確保計画の作成及び訓練の実施の徹底について」の依頼がありました。
 該当する施設におかれましては、当該通知を十分に御確認いただき、下記の取組が未実施の場合は、速やかに取り組んでくださるようお願いいたします。

   ・「要配慮者利用施設の管理者等に対する避難確保計画の作成及び訓練の実施の徹底について(通知)
       (福祉部長通知)
   ・「要配慮者利用施設の管理者等に対する避難確保計画の作成及び訓練の実施の徹底について(依頼)
       (厚生労働省子ども家庭局子育て支援課長等連盟通知)

お問い合わせ

福祉部 高齢者福祉課 施設・事業者指導担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4781

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?