トップページ > 健康・福祉 > 高齢者福祉 > 高齢者福祉施設向け情報 > 安全・防災・事故防止 > 介護施設・事業所等における災害時情報共有システムについて

ページ番号:205647

掲載日:2023年10月10日

ここから本文です。

介護施設・事業所等における災害時情報共有システムについて

災害時情報共有システムの導入について

  災害時情報共有システムとは、災害時における介護施設・事業所の被害状況を国・自治体が迅速に把握・共有し、被災した介護施設等への迅速かつ適切な支援につなげるため、介護サービス情報公表システム(以下「情報公表システム」という。)に追加された災害時情報共有機能を指します。

システム利用について

  介護施設等が災害時情報共有機能を利用するためには、情報公表システムのID又は県が発行する被災確認対象事業所番号が必要です。

1  情報公表システムの利用があり、IDをお持ちの介護施設等(※特定施設を除く。)

   該当する事業所は、別途利用登録する必要はございません。情報公表システムのID及びパスワードで以下のページにログインし、マニュアルに従い、緊急連絡先等を最新の情報に更新してください。

2  有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、生活支援ハウス(特定施設の指定を受けているものを含む。)

  県において、災害時情報共有システムを利用するための被災確認対象事業所番号及び初期パスワードを発行し郵送又はメールにて通知します。通知を受領後、被災確認対象事業所番号及び初期パスワードを用いてシステムへログインし、緊急連絡先等を最新の情報に更新してください。なお、被災確認対象事業所番号等の発行は、原則として介護サービス情報公表システム(生活関連情報)に情報登録がある事業所に対して行います。

3  介護サービス情報公表制度における報告対象の事業所のうち、介護報酬収入年額100万円以下の事業所(介護サービス情報公表システムへのID及びパスワードをお持ちでない事業所)で、システムの利用登録を希望する事業所

    県において、災害時情報共有システムを利用するための被災確認対象事業所番号及び初期パスワードを発行し通知しますので、以下のとおり高齢者福祉課まで御連絡ください。

  • 高齢者福祉課 施設・事業者指導担当宛(a3240-07@pref.saitama.lg.jp)にメールを送付
    ※メール件名を「災害時情報共有システムの利用について」とし、本文には①事業所番号、②法人名、③事業所名、④住所、⑤担当者名、⑥連絡先を記載してください。
  • 上記メールを確認後、高齢者福祉課から被災確認対象事業所番号及び初期パスワードを発行しメールで通知します。

災害時の対応について

災害発生時においては、以下のとおり報告をお願いします。
  1.  災害発生時又は台風など災害発生の警戒を要する状況となった場合、災害情報共有システム上に、介護施設等の被害情報の報告先となる「災害情報」が登録されます。(例:令和○年台風○号、○月●日地震など)
  2.  県から各事業所に対して、災害時情報共有システム上での被害状況の報告が可能になったことを連絡します。(さいたま介護ねっとへの掲載により周知する予定です。)
  3.  被害の発生した事業所は、災害時情報共有システム上で被害状況を報告してください。報告に際して、システムの都合上全ての必須項目を選択する必要がありますが、再度報告することが可能ですので、第一報は迅速性を最優先し、発災時に把握している状況に基づき入力・報告してください。

  なお、小規模災害など、国からシステム利用の指示がない場合やシステムの利用ができない施設等においては、従来どおり以下のページを参考に、被災状況整理表により速やかに県(市町村所管施設については、各市町村)に報告してください。

システムの操作方法の問合せ先

〈介護サービス情報公表システムヘルプデスク〉
   メール:helpdesk@kaigokensaku.jp

お問い合わせ

福祉部 高齢者福祉課 施設・事業者指導担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4781

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?