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掲載日:2026年7月31日

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通所介護事業所等の多機能化(訪問機能の追加)推進支援

訪問介護サービスの提供体制が不十分な地域に所在する通所介護事業所及び地域密着型通所介護事業所(以下、「通所介護事業所等」という。)の役割の多機能化(訪問機能の追加)を推進するため、訪問機能の導入にあたってのアドバイザー費用や新たな訪問介護員等の採用経費などの初期費用、一定期間の経営安定化の支援に係る経費を補助します。

対象事業所

埼玉県内の次の地域に所在する通所介護、地域密着型通所介護(最大8事業所)

飯能市、越生町、ときがわ町、秩父市、横瀬町、長瀞町、皆野町、小鹿野町、本庄市、神川町、美里町、寄居町、春日部市、小川町

補助対象事業

1.訪問機能の導入に係る費用

訪問介護事業所としての指定を受けるにあたって必要となる初期費用を対象とする。

【対象経費の例】

  • 新たに訪問介護員等を配置するために必要な採用に係る費用
  • 初任者研修の受講に係る費用
  • 電動自転車やユニフォーム等の必要備品の購入費用
  • 事務所のホームページの改修や、地域住民等への広告に係る費用

2.訪問機能導入後の一定期間の経営安定化の支援に係る経費

訪問機能の導入から収入の安定が見込まれるまでの期間(※)、訪問1回につき定額の補助を行う。
(※)指定を受けてから令和9年1月までを上限として、訪問回数が300回/月に達するまでの期間

3.訪問機能の導入にあたってのアドバイザー費用

訪問機能の導入やその後の運営について、訪問介護経験者等へアドバイス等を依頼するための費用

補助基準額

1.訪問機能の導入に係る費用:1事業所当たり150万円

2.訪問機能導入後の一定期間の経営安定化の支援に係る経費:訪問1回当たり1,000円

3.訪問機能の導入にあたってのアドバイザー費用:1事業所あたり12万円

申請方法

準備中

その他

  • 通所介護と訪問介護の勤務時間が明確に区分されていれば兼務することが可能です。
    【例】午前中は訪問介護職員として勤務、午後は通所介護職員として勤務
  • 訪問機能を導入することについて法人内で合意形成が出来ている事業者が運営する事業所が対象です。
  • 本補助金を活用したが、訪問機能を導入できなかった場合や、導入後に廃止した場合であっても、補助金の返還は不要です。
    (※)交付申請額と実績報告額の差額は返還する必要があります。

お問い合わせ

福祉部 高齢者福祉課 施設・事業者指導担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4781

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