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掲載日:2025年7月8日

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16章 障害者のための福祉施設

※ 障害者施設名簿は、指定施設・事業所一覧(県ホームページ)をご覧ください。

(1)障害児のための福祉施設

児童福祉法では、次の施設が定められています。

ア   障害児通所支援事業所(児童発達支援・放課後等デイサービス)

在宅の障害児が通所し、日常生活や集団生活のために必要な訓練等を行う事業所です。

窓口
市町村

イ   福祉型障害児入所施設

障害児を入所させて、保護、日常生活の指導及び独立自活に必要な知識技能の付与を行う施設です。

窓口
児童相談所

ウ   医療型障害児入所施設

障害児を入所させて、保護、日常生活の指導及び独立自活に必要な知識技能の付与及び治療を行う施設です。

窓口
児童相談所

(2)障害者総合支援法に基づく福祉施設等

障害者総合支援法では、次の施設が定められています。

ア   障害福祉サービス事業所(通所)

障害者に対し、日中の介護・訓練サービス等を提供する事業所です。

窓口 
市町村

イ   障害者支援施設(入所)

障害者に対し、夜間や休日に介護サービスを提供するとともに、日中に介護・訓練サービス等を提供する施設です。

窓口
市町村

ウ   地域活動支援センター

障害者に対し、通所により、創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他の便宜・サービスを提供する施設です。

窓口
市町村

(3)その他の施設

ア   身体障害者福祉センター(A型)        

障害者の更生相談、機能訓練、スポーツ及びレクリエーションの指導、ボランティアの養成など障害者の福祉増進を総合的に実施する施設です。

窓口
埼玉県障害者交流センター
〒330-8522 さいたま市浦和区大原3-10-1
電話:048-834-2222

イ   身体障害者福祉センター(B型)

無料または低額な料金で、身体障害者に関する各種の相談に応じ、身体障害者に対し機能訓練、教養の向上、社会との交流の促進及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与する施設です。

窓口
市町村又は各施設

ウ   地域福祉センター

地域住民に対し、各種相談、入浴・給食等の福祉サービス、機能回復訓練、創作的活動、ボランティアの養成、各種福祉情報の提供等を総合的に行います。

窓口
各施設

エ   障害者更生センター(埼玉県伊豆潮風館)

障害のある方や、その御家族等が気軽に宿泊、休養するための施設です。障害者2人以上を含むおおむね20人以上の障害者の団体であれば、県内各地(原則1か所に限る)から施設まで直行する大型送迎バス(さわやか号・そよかぜ号/障害者用リフト、トイレ付)が利用(有料道路代等を除き原則無料)できます。

窓口
埼玉県伊豆潮風館
〒413-0231 静岡県伊東市富戸字先原1317-89
電話:0557-51-1504

オ   点字図書館(視覚障害者情報提供施設)

視覚障害者に対して、点字刊行物や声の図書の閲覧貸出を行います。

窓口
埼玉県立熊谷点字図書館
〒360-0031 熊谷市末広3-9-1熊谷地方庁舎3階
電話:048-525-0777

埼玉点字図書館
〒330-0852 さいたま市大宮区大成町1-465
電話:048-652-4824 

カ   聴覚障害者情報提供施設(埼玉聴覚障害者情報センター)

聴覚障害者に対して、情報提供機器(ヒアリングループ、OHP、OHC、液晶プロジェクター)等の貸出を行います。
また、会議室や研修室の貸出を行います。

窓口
埼玉聴覚障害者情報センター
〒330-0074 さいたま市浦和区北浦和5-6-5 浦和合同庁舎別館内
電話:048-814-3353

キ   盲人ホーム

あんまマッサージ師、はり師又はきゅう師の免許を有する視覚障害者の職業生活の便宜を図るため、施設を利用させ技術の指導を行っています。

窓口
埼玉盲人ホーム
住所 〒330-0852 さいたま市大宮区大成町1-465
電話:048-652-4824

ク   生活ホーム

住宅事情等で、自立した生活ができない身体障害者や知的障害者に、住宅を提供するとともに、生活面での指導・援助を行っています。(利用定員は4名から9名)

窓口
市町村

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