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掲載日:2024年3月25日

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【障害福祉】福祉・介護職員処遇改善加算等について

※このページでは、障害福祉サービスに係る福祉・介護職員処遇改善加算等についてご案内しています。高齢者福祉に係る加算については以下のページをご覧ください。高齢者支援(年度別にページが分かれています)

お知らせ【R6.3.19更新】

令和6年度福祉・介護職員等処遇改善加算について

令和6年度福祉・介護職員等処遇改善加算の通知・様式等の詳細は、厚生労働省からの正式な発表があり次第掲載します。

現在、通知及び様式(案)が厚生労働省のHPに掲載されていますのでご確認ください。

福祉・介護職員の処遇改善 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

 

<令和6年度の提出スケジュール(予定)>

福祉・介護処遇等改善加算を算定するには、計画書のほか”体制届”の提出が必要です。

※令和6年6月の処遇改善加算の一本化後についても、今後ご案内する新たな様式(計画書)で算定可能となる見込みです。

提出資料

算定月 提出期限
処遇改善計画書 4月または5月から算定 令和6年4月15日(特例)

6月以降から算定

(変更・新規の場合)

算定月の前々月末日
例)令和6年7月1日から算定する場合⇒提出期限:5月31日
体制届 4月・5月分 令和6年4月15日(特例)
6月以降分

算定月の前月15日
例)令和6年7月1日から算定する場合⇒提出期限:6月15日

目次

1.福祉・介護職員処遇改善加算等について

2.変更届について

3.令和3年度処遇改善加算等の実績報告書の提出について

1.令和5年度福祉・介護職員処遇改善加算等について

通知・様式

県通知

令和5年3月20日障支第1616号 令和5年度福祉・介護職員処遇計画書等の提出について(通知)(PDF:122KB)

国通知

福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和5年3月10日障障発0310第2号)(PDF:1,389KB)

 

様式

別紙様式2-1、2-2、2-3、2-4_処遇改善計画書(エクセル:445KB)(エクセル:445KB)【提出必須】

別紙様式2-5_職員分類の変更特例に係る報告(エクセル:22KB)

別紙様式4(変更届出書)(エクセル:22KB)

別紙様式5_特別な事情に係る届出書(エクセル:26KB)

参考:処遇改善計画書記入例(エクセル:351KB)

 

国Q&A(※国から示され次第、随時更新します。)
「福祉・介護職員処遇改善加算等に関するQ&A(令和3年3月29 日)」の送付について(PDF:7KB)
福祉・介護職員処遇改善加算等に関するQ&A(令和3年3月29日)(PDF:38KB)
新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第10報)(処遇改善)(PDF:9KB)

 

※福祉・介護処遇改善加算等を算定するには、計画書のほか”体制届”の提出が必要です。

以下URLに提出方法等掲載しておりますので手順に沿って提出してください。

(計画書のみ提出しても福祉・介護職員改善加算等を算定することはできませんので御注意ください。)

障害児通所支援事業(障害児入所施設を含む)

・障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護)

・障害福祉サービス(療養介護、生活介護、短期入所、就労移行支援等)

・障害福祉サービス(共同生活援助)

福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の算定要件

(1)現行の福祉・介護職員処遇改善加算(1.)から(3.)までのいずれかを取得している事業所を対象とします。

(2)加算額の3分の2以上はベースアップ等(「基本給」又は「毎月決まって支払われる手当」)の引き上げに用いることとします。

提出期限

(1)令和5年4月1日より算定する場合⇒令和5年4月14日(金曜日)

(2)令和5年7月1日以降に算定する場合⇒算定開始日の前々月末日まで

 (例)令和5年7月1日より算定する場合⇒令和5年5月31日(水曜日)

提出方法

提出方法は、電子申請となっております(郵送では受け付けられません)。

以下のページから申請してください。

令和5年度福祉・介護職員処遇改善計画書の提出について(電子申請システム)

※入力手順について(PDF:797KB)

主たる事業所の所在地(指定権者)と、届出内容によって異なります。

事業所指定を行う県または5市(さいたま市・川越市・越谷市・和光市・川口市)に提出ください。

県と5市の指定事業所が混在する法人で、一括して届け出る場合は、同じ内容の届出書を、埼玉県と該当市の両方に提出してください(ただし、様式は各提出先のものをお使いください)。

(1)施設(事業所)として提出する場合

ファイル名は「【施設(事業所)番号+施設(事業所)名】+処遇改善加算等」としてください。(入力可能文字数は25文字です。)

(例)事業所番号が1111234567、事業所名が「児童発達支援・放課後等デイサービスちいきせいかつしえん」の場合、ファイ

ル名は「1111234567ちいきせいかつしえん処遇改善加算等」としてください。

(2)法人全体で各施設(事業所名)をまとめて提出する場合

ファイル名は「法人名処遇改善加算等」としてください。(入力可能文字数は25文字です。)

法人名は可能な限り略称ではなく正式名称としてください。

問い合わせ先について 

社会福祉法人及びNPO法人

→障害者支援課/施設支援担当(048-830-3314)

その他の法人(営利法人及び一般社団法人等)

→障害者支援課/地域生活・医療的ケア児支援担当(048-830-3317)

2.変更届について

事業所の新規指定、サービスの追加指定及び事業の廃止等により、届出に関係する事業所・サービスに変更があった場合は、届出が必要となります。

また、年度途中で加算を開始もしくは加算区分を変更する場合は、算定開始月の前々月までに必要書類を提出する必要があります。その場合、「体制届」も必ず添付してください。

1.様式

様式については定めがありませんので、上述の計画書の様式を使用し、欄外に変更分とわかるように記載の上提出をお願いします。

 

 

3.令和4年度処遇改善加算等の実績報告書の提出について

令和4年度に処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算を取得した施設・事業者(令和4年4月~令和5年3月サービス提供分、ベースアップ等支援加算のみ令和4年10月~令和5年3月サービス提供分)は、下記により実績報告書を提出してください。

処遇改善(特別)加算の算定は「賃金改善所要額」>「処遇改善(特別)加算総額」であることが要件となっています。仮に、「賃金改善所要額」<「処遇改善(特別)加算総額」となっていることが判明した場合は、一時金や賞与等として早急に改善し、当該改善の所要額も含めた実績報告書を提出してください。

なお、加算の算定要件を満たさない場合は、不正請求として全額返還となります(「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A」問19、問20(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡))。

1.提出期限

令和5年7月31日(月曜日)

※実績報告は加算の算定要件となっています。必ず期限を守って報告してください。

2.様式

<参考>

       県通知

        令和4年度福祉・介護職員処遇改善加算等の実績報告書の提出について(通知)(ワード:22KB)

国通知

        福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和4年度分)(PDF:5,097KB)

3.提出方法

下記の電子申請システムから提出してください(郵送では受け付けられません)。

提出するファイルの名前は【事業所番号+事業所名+処遇改善加算等実績報告書】または【法人名+処遇改善加算等実績報告書】(法人の運営する施設・事業所をまとめて報告する場合)としてください。

 令和4年度処遇改善加算等実績報告書の提出について(電子申請システム)

「さいたま市」「川口市」「川越市」「越谷市」「和光市」にも事業所があり、令和4年度に処遇改善加算を取得した法人は、該当する各市にも実績報告書の提出が必要です。そちらは各市が定める様式により、各市が定める方法で御提出ください。

4.問合せ先

    社会福祉法人及びNPO法人

障害者支援課・施設支援担当(048-830-3314)

その他の法人(営利法人、一般社団法人等)

障害者支援課・地域生活・医療的ケア児支援担当(048-830-3317)

 

お問い合わせ

福祉部 障害者支援課 施設支援担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4783

福祉部 障害者支援課 地域生活・医療的ケア児支援担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4783

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