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掲載日:2023年12月26日

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離婚の手続について

離婚の種類

離婚の種類には、主に次の3つがあります。

協議離婚

民法第763条において「夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。」とあります。夫婦が合意し、離婚届を役所に提出すれば離婚が成立します。平成24年から協議離婚の際に、親子交流(面会交流)及び養育費等必要な事項は協議で定めることが民法第766条に明文化されました。

調停離婚

家庭裁判所の調停によるもの。調停調書には、双方の合意の元に養育費の支払い方法や親子交流(面会交流)等について明記されます。

裁判離婚

調停でも話がつかないときは、裁判によることになります。

離婚時の取り決め

離婚時において次の事項を取り決めましょう。

親権

親権は、親が子を監護養育する権利と義務です。未成年の子がいる夫婦の離婚では、離婚届出の際、子それぞれの親権者を決めて提出する必要があります。

養育費

養育費は、経済的、社会的に自立していない子を養育する費用です。親に余力がなくても、子に親自身と同等の生活を保障しなければならない強い義務です。養育費の取決めは、後日その取決めの有無や内容について紛争が生じないように口約束ではなく書面に残してください。法務省が作成したパンフレット「子供の養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」には、「子どもの養育に関する合意書」のひな形[PDF] と記入例[PDF] が掲載されていますのでご使用ください。

一定の条件を満たす公正証書を作成した場合には、実際に支払ってもらえない場合に速やかに強制執行の手続を利用することができますので、できれば公正証書にするのがよいでしょう。

詳しくは、法務省のサイトをご覧ください。

 

養育費の相談に関してはコチラ

親子交流(面会交流)

離婚後あるいは別居中に、別れて暮らす親子が面会したり、連絡しあったりすることです。養育費が別れて暮らす子への経済的支援だとすれば、親子交流(面会交流)は精神的支援であり、いずれも親と子の絆を強めるものです。親子交流(面会交流)の取決めは、子どもの気持ちを尊重し、子どもの利益を最優先に考慮しなければなりません。まずは、父母でしっかりと話し合いましょう。
取決めの際には、親子交流(面会交流)がスムーズに行われるように、親子交流(面会交流)の内容、頻度などを決め、決めた内容については、後日、紛争が生じないように口約束ではなく書面に残しておくとよいでしょう。パンフレットに掲載されている「子どもの養育に関する合意書」 を参考にしてください。
詳しくは、法務省のサイトをご覧ください。

 

親子交流(面会交流)支援事業に関してはコチラ

親子交流(面会交流)支援団体

親子交流(面会交流)は、子どもの健やかな成長のために大切なものですが、父母が別居や離婚に至る事情は様々であることから、当事者のみでは親子交流(面会交流)の実施が難しい場合があります。そのような場合には、親子交流(面会交流)に関する支援を行っている民間の団体がありますので利用することも一つの方法であると考えられます。法務省のサイトに親子交流(面会交流)支援団体についての情報や一覧表が掲載されていますので参考にしてください。

財産分与

離婚するとき、夫婦が協力して得た財産の清算です。結婚前からの財産や遺産による個別な財産は対象外です。

慰謝料

慰謝料は、婚姻関係の破綻原因がある側から支払われる、相手の精神的な苦痛などに対する損害賠償です。

年金分割

夫婦が離婚期間中に支払った年金保険料の金額に応じて、離婚後受け取る年金受給額を調整します。詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。

離婚や養育費に関する相談先

埼玉県母子・父子福祉センター

事務所名

所在地

電話番号

担当地域業務等

さいたま市子育て支援政策課

さいたま市浦和区常盤6-4-4

048-829-1948

さいたま市

川越市こども家庭課

川越市元町1-3-1

049-224-5821

川越市

越谷市子ども福祉課

越谷市越ヶ谷4-2-1

048-

963-

9166

越谷市

川口市子育て支援課

川口市中青木1-5-1

第二庁舎

048-

271-

9441

川口市

東部中央母子・父子福祉センター

東部中央福祉事務所内

048-737-2139

各種相談、法律相談など

行田市、加須市、春日部市、羽生市、鴻巣市、上尾市、草加市、蕨市、戸田市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、三郷市、蓮田市、幸手市、吉川市、白岡市、伊奈町、宮代町、杉戸町、松伏町

(原則として、福祉事務所の担当地域と同一です。)

西部母子・父子福祉センター

西部福祉事務所内

049-283-7991

各種相談、法律相談など

所沢市、飯能市、東松山市、狭山市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、ふじみ野市、三芳町、毛呂山町、越生町、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、東秩父村

(原則として、福祉事務所の担当地域と同一です。)

北部母子・父子福祉センター

北部福祉事務所内

0495-22-0104

各種相談、法律相談など

熊谷市、本庄市、深谷市、美里町、神川町、上里町、寄居町

(原則として、福祉事務所の担当地域と同一です。)

秩父母子・父子福祉センター

秩父福祉事務所内

0494-22-6237

各種相談、法律相談など

秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町

(原則として、福祉事務所の担当地域と同一です。)

県庁少子政策課
ひとり親・子供の未来応援担当

さいたま市浦和区高砂3-15-1

048-830-3204
 

制度全般

(さいたま市、川越市、越谷市、川口市を除く)

お気軽に御相談ください。

養育費相談支援センター(別ウィンドウで開きます)

関係機関

埼玉県男女共同参画推進センター

日本年金機構

お問い合わせ

福祉部 少子政策課 ひとり親・子供の未来応援担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4784

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