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掲載日:2022年7月12日
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離婚の種類には、主に次の3つがあります。
民法第763条において「夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。」とあります。夫婦が合意し、離婚届を役所に提出すれば離婚が成立します。平成24年から協議離婚の際に、面会交流及び養育費等必要な事項は協議で定めることが民法第766条に明文化されました。
家庭裁判所の調停によるもの。調停調書には、双方の合意の元に養育費の支払い方法や面会交流等について明記されます。
調停でも話がつかないときは、裁判によることになります。
離婚時において次の事項を取り決めましょう。
親権は、親が子を監護養育する権利と義務です。未成年の子がいる夫婦の離婚では、離婚届出の際、子それぞれの親権者を決めて提出する必要があります。
養育費は、経済的、社会的に自立していない子を養育する費用です。親に余力がなくても、子に親自身と同等の生活を保障しなければならない強い義務です。養育費の取決めは、後日その取決めの有無や内容について紛争が生じないように口約束ではなく書面に残してください。法務省が作成したパンフレット「子供の養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」には、「子どもの養育に関する合意書」のひな形[PDF] と記入例[PDF] が掲載されていますのでご使用ください。
一定の条件を満たす公正証書を作成した場合には、実際に支払ってもらえない場合に速やかに強制執行の手続を利用することができますので、できれば公正証書にするのがよいでしょう。
詳しくは、法務省のサイトをご覧ください。
離婚後あるいは別居中に、別れて暮らす親子が面会したり、連絡しあったりすることです。養育費が別れて暮らす子への経済的支援だとすれば、面会交流は精神的支援であり、いずれも親と子の絆を強めるものです。面会交流の取決めは、子どもの気持ちを尊重し、子どもの利益を最優先に考慮しなければなりません。まずは、父母でしっかりと話し合いましょう。
取決めの際には、面会交流がスムーズに行われるように、面会交流の内容、頻度などを決め、決めた内容については、後日、紛争が生じないように口約束ではなく書面に残しておくとよいでしょう。パンフレットに掲載されている「子どもの養育に関する合意書」 を参考にしてください。
詳しくは、法務省のサイトをご覧ください。
面会交流は、子どもの健やかな成長のために大切なものですが、父母が別居や離婚に至る事情は様々であることから、当事者のみでは面会交流の実施が難しい場合があります。そのような場合には、面会交流に関する支援を行っている民間の団体がありますので利用することも一つの方法であると考えられます。法務省のサイトに面会交流支援団体についての情報や一覧表が掲載されていますので参考にしてください。
離婚するとき、夫婦が協力して得た財産の清算です。結婚前からの財産や遺産による個別な財産は対象外です。
慰謝料は、婚姻関係の破綻原因がある側から支払われる、相手の精神的な苦痛などに対する損害賠償です。
夫婦が離婚期間中に支払った年金保険料の金額に応じて、離婚後受け取る年金受給額を調整します。詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。
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