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掲載日:2024年3月19日

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感染症発生届等関係

「感染症の予防及び感染症の患者に関する医療に対する法律」(以下「感染症法」という。)の類型や各感染症に関する届出基準等は、厚生労働省ホームページをご確認ください。

【医療機関向け】感染症の届出がオンラインでできるようになります

 一類・二類(結核以外)・三類感染症

説明

全ての医師のかたは、対象の感染症の患者等を診断した際に、掲載の届出様式により保健所に届け出てください。

受付

期間

随時(診断後直ちに)

受付

窓口

診断した医療機関を管轄する保健所(参考:埼玉県の保健所

届出

様式

一類感染症発生届(ワード:175KB)

エボラ出血熱   クリミア・コンゴ出血熱   痘そう   南米出血熱   ペスト

マールブルグ病   ラッサ熱

二類感染症発生届(ワード:159KB)

急性灰白髄炎   ジフテリア

重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)

中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)

鳥インフルエンザ(H5N1)   鳥インフルエンザ(H7N9)

三類感染症発生届(ワード:139KB) コレラ   細菌性赤痢   腸管出血性大腸菌感染症   腸チフス   パラチフス

備考

〔報告対象とする感染症患者等の状態〕

  • 一類感染症並びに二類感染症(急性灰白髄炎及びジフテリアを除く)については、患者、疑似症患者及び無症状病原体保有者が対象となります。
  • ジフテリア及び三類感染症については、患者及び無症状病原体保有者が対象となります。
  • 急性灰白髄炎については、患者及び2型ワクチン株ポリオウイルス無症状病原体保有者が対象となります。ただし、1型及び3型ワクチン株ポリオウイルスによる無症状病原体保有者は届出の対象とはなりません。

 結核

説明

全ての医師のかたは、患者(無症状病原体保有者、疑似症を含む)を診断した際に、掲載の届出様式により保健所に届け出てください。

受付

期間

随時(診断後直ちに)

受付

窓口

県内居住者:患者等の居住地を管轄する保健所

県外居住者:診断した医療機関を管轄する保健所(参考:埼玉県の保健所

届出

様式

結核発生届(PDF:164KB)(ワード:80KB)

 四類感染症

説明

全ての医師のかたは、「感染症法」によって定められた四類感染症の患者又は無症状病原体保有者を診断した際に、掲載の届出様式により保健所に届け出てください。

受付

期間

随時(診断後直ちに)

受付

窓口

診断した医療機関を管轄する保健所(参考:埼玉県の保健所

届出

様式

四類感染症発生届(ワード:893KB)(50音順に掲載しています。)
備考

この様式を用いる四類感染症

E型肝炎、ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎を含む)、A型肝炎、エキノコックス症、エムポックス、黄熱、オウム病、オムスク出血熱、回帰熱、キャサヌル森林病、Q熱、狂犬病、コクシジオイデス症、ジカウイルス感染症、重症熱性血小板減少症候群(病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る)、腎症候性出血熱、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、炭疸、チクングニア熱、つつが虫病、デング熱、東部ウマ脳炎、鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9を除く)、ニパウイルス感染症、日本紅斑熱、日本脳炎、ハンタウイルス肺症候群、Bウイルス病、鼻疽、ブルセラ症、ベネズエラウマ脳炎、ヘンドラウイルス感染症、発しんチフス、ボツリヌス症、マラリア、野兎病、ライム病、リッサウイルス感染症、リフトバレー熱、類鼻疽、レジオネラ症、レプトスピラ症、ロッキー山紅斑熱

 五類感染症

説明

全ての医師のかたは、「感染症法」によって定められた五類感染症の患者又は無症状病原体保有者を診断した際に、掲載の届出様式により保健所に届け出てください。

受付

期間

随時(診断後7日以内に、ただし侵襲性髄膜炎菌感染症及び風しん、麻しんは診断後直ちに)

受付

窓口

診断した医療機関を管轄する保健所(参考:埼玉県の保健所

届出

様式

五類感染症発生届(ワード:435KB)(50音順に掲載しています。)

備考

この様式を用いる五類感染症

アメーバ赤痢、ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く)、カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症、急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く)、急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳 炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く)、クリプトスポリジウム症、クロイツフェルト・ヤコブ病、劇症型溶血性レンサ球菌感染症、後天性免疫不全症候群、ジアルジア症、侵襲性インフルエンザ菌感染症、侵襲性髄膜炎菌感染症、侵襲性肺炎球菌感染症、水痘(入院例に限る)、先天性風しん症候群、梅毒、播種性クリプトコックス症、破傷風、バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症、バンコマイシン耐性腸球菌感染症、百日咳、風しん、麻しん、薬剤耐性アシネトバクター感染症

 感染症発生動向調査(小児科定点)

説明

埼玉県発生動向調査事業で小児科定点に指定された医療機関において、「感染症法」によって定められた五類感染症の定点把握疾患と診断された患者数を、保健所に毎週報告してください。

受付

期間

毎週月曜日

受付

窓口

小児科定点を管轄する保健所(参考:埼玉県の保健所

提出

書類

感染症発生動向調査(小児科定点)(PDF:155KB)(ワード:86KB)

※令和5年5月8日以降のCOVID-19定点対応様式

 感染症発生動向調査(インフルエンザ/COVID-19定点)

説明

埼玉県発生動向調査事業で小児科定点及び内科定点に指定された医療機関において、インフルエンザ、COVID-19と診断された患者数を保健所に毎週報告してください。

受付

期間

毎週月曜日

受付

窓口

インフルエンザ/COVID-19定点を管轄する保健所(参考:埼玉県の保健所

提出

書類

感染症発生動向調査(インフルエンザ/COVID-19定点)(PDF:106KB)(ワード:42KB)

※令和5年5月8日以降のCOVID-19定点対応様式

 感染症発生動向調査(眼科定点)

説明

埼玉県発生動向調査事業で眼科定点に指定された医療機関において、「感染症法」によって定められた五類感染症の定点把握疾患と診断された患者数を保健所に毎週報告してください。

受付

期間

毎週月曜日

受付

窓口

眼科定点を管轄する保健所(参考:埼玉県の保健所

提出

書類

感染症発生動向調査(眼科定点)(PDF:115KB)(ワード:34KB)

 感染症発生動向調査(性感染症定点)

説明

埼玉県発生動向調査事業で性感染症定点に指定された医療機関において、「感染症法」によって定められた五類感染症の定点把握疾患と診断された患者数を保健所に毎月報告してください。

受付

期間

毎月1日

受付

窓口

性感染症定点を管轄する保健所(参考:埼玉県の保健所

提出

書類

感染症発生動向調査(性感染症定点)(PDF:129KB)(ワード:41KB)

 感染症発生動向調査(基幹定点)週報・月報

説明

埼玉県発生動向調査事業で基幹定点に指定された医療機関において、「感染症法」によって定められた五類感染症の定点把握疾患と診断された患者数を、保健所に毎週あるいは毎月報告してください。

※令和5年9月25日以降のCOVID-19対応様式を追加

受付

期間

週報は毎週月曜日、月報は毎月1日

受付

窓口

基幹定点を管轄する保健所(参考:埼玉県の保健所

提出

書類

感染症発生動向調査(基幹定点)週報(PDF:154KB)(ワード:55KB)

感染症発生動向調査(基幹定点)週報(COVID-19)(PDF:78KB)(ワード:22KB)

感染症発生動向調査(基幹定点)月報(PDF:109KB)(ワード:40KB)

 感染症発生動向調査(疑似症定点)

説明

埼玉県発生動向調査事業で疑似症定点に指定された医療機関において、「感染症法」第14条第1項に規定する厚生労働省令で定める疑似症と診断された患者を保健所に報告してください。

受付

期間

随時

受付

窓口

疑似症定点を管轄する保健所(参考:埼玉県の保健所

提出

書類

感染症発生動向調査(疑似症定点)(PDF:90KB)(エクセル:135KB)

 感染症発生動向調査(病原体検査)

説明

埼玉県発生動向調査事業に基づき、次のような場合に提出してください。

  1. 「感染症法」によって定められた一類から五類感染症の全数把握疾患と診断された患者及び病原体保有者の病原体を行政検査する場合
  2. 上記事業において、病原体定点に指定された医療機関で、指定されている五類感染症(定点把握疾患)と診断された患者の一部から採取した病原体を保健所に提出する場合

受付

期間

随時

受付

窓口

病原体検査を依頼する医療機関を管轄する保健所(参考:埼玉県の保健所

提出

書類

感染症発生動向調査(病原体検査)(PDF:237KB)(ワード:54KB)

備考

※指定されている五類感染症(定点把握疾患)

  • 小児科病原体定点の対象疾患:RSウイルス感染症、咽頭結膜熱、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、感染性胃腸炎、水痘、手足口病、伝染性紅斑、突発性発しん、ヘルパンギーナ、流行性耳下腺炎
  • インフルエンザ病原体定点の対象疾患:インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く)
  • 眼科病原体定点の対象疾患:急性出血性結膜炎、流行性角結膜炎
  • 基幹病原体定点の対象疾患:感染性胃腸炎(ロタウイルスに限る。)、細菌性髄膜炎、無菌性髄膜炎

【参考】

感染症発生動向調査事業実施要綱(平成31年4月1日~)(ワード:93KB)

医師及び指定届出機関の管理者が都道府県知事に届け出る基準(令和5年5月26日)(PDF:1,786KB)

感染症指定届出機関(定点)の指定等の取扱について(平成29年4月1日~)(ワード:40KB)
埼玉県基幹感染症情報センターの役割等について(平成29年4月1日~) (ワード:35KB)

埼玉県病原体サーベイランス実施要領(平成29年4月1日~)(PDF:576KB)

埼玉県感染症発生動向調査検討委員会設置要綱(令和3年4月1日~)(PDF:112KB)

別記様式1第1号(令和元年5月1日~)(PDF:257KB)(ワード:58KB)

別記様式1第2号(令和元年5月1日~)(PDF:193KB)(ワード:57KB)

別記様式1第3号(令和元年5月1日~)(PDF:238KB)(ワード:62KB)

別記様式1第4号(令和元年5月1日~)(PDF:237KB)(ワード:64KB)

別記様式1第5号(令和元年5月1日~)(PDF:253KB)(ワード:63KB)

別記様式1第6号(令和元年5月1日~)(PDF:240KB)(ワード:64KB)

別記様式1-(1)~10(令和元年5月1日~)(PDF:204KB)(ワード:71KB)

 感染症発生動向調査事業等においてゆうパックにより検体を送付する際の留意事項

平成23年に地方衛生研究所が感染症発生動向調査事業等において、ゆうパックで発送した検体容器が運搬途中で破裂し、検体が漏出するという事案が発生しました。この事案を踏まえ、郵便事業株式会社と厚生労働省が協議した結果、「ゆうパックを利用して検体を送付する場合の包装に関する遵守事項」を遵守することとなりました。

ゆうパックで検体(病原体を含む)を送付する際には、主に以下の点に御注意ください。

  • 包装に関する遵守事項を必ず守ってください

※基本的3重包装を4次容器に入れてください(4重包装 

  • 包装責任者の選定

包装責任者を選定したときは、遅滞なく、感染症対策課へ報告してください。

包装責任者設置(変更)届(ワード:14KB)

  • 遵守事項に従った包装のダブルチェック

ゆうパックにより検体を送付する際の包装責任者研修会

包装責任者の選定に係る研修について、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、当面の間、メールを活用した実施とさせていただきますので、ご希望の場合はご連絡ください。

【関係資料】

 

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お問い合わせ

保健医療部 感染症対策課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4808

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