ページ番号:212815

掲載日:2022年3月2日

ここから本文です。

対策本部会議後の知事発言内容(3月2日)(テキスト版)

私からまず2点、御報告をさせていただきたいと思います。今月の6日には政府が本県を対象に公示をいたしました、まん延防止等重点措置期間が満了することとなります。そこで先ほど、感染症対策本部会議を開催し、7日以降の措置のあり方について決定を行いましたので、まずは一つ目として御報告をさせていただきます。まずは県民、事業者、医療関係者を含むエッセンシャルワーカーの皆様の御協力で、いわゆる第6波のピークは超えて、穏やかながらも新規陽性者数が減少をしているところであります。まずは、皆様の御協力に心より感謝を申し上げたいと思います。さて埼玉県では、先ほど申し上げたとおり、6日の満了後を見据え、現状について丁寧に検討を行ってまいりました。現況では、まん延防止等重点措置の適応の要件となっている、例えば感染拡大が継続しているとか、ある程度、医療を制限しなければコロナ患者を受けられないという状況にはございません。また、重症病床の使用率は、いわゆる第5波の3分の1程度に留まっており、また一部の保健所設置市を除けば、保健所など公衆衛生の提供体制には一貫して問題は生じておりません。ところがその一方で、10万人当たりの新規陽性者数や一般病床の占有率はまん延防止等重点措置の適用の要件に当たるレベルⅢ相当に留まっております。このように、解除とレベルⅢの適用と両方の要素が、現実として存在するのが現状であります。このような状況を踏まえて、本県としては、これから申し上げる3つの結論に至りました。

まず第1に、一部の要素が、政府が定めるまん延防止等重点措置を再要請するレベルにあるところ、今しばらくは様子をしっかりと見極めていくために、7日からまん延防止等重点措置を、再度、短期間適用をするべきと判断いたしました。7日以降につきましては、感染拡大の兆候が見られない限り、早期に見直しを行っていきたいと考えています。これが1点目であります。2点目でありますが、現在の政府の定めるレベル判断は、先ほど申し上げたとおり、現状に即しておりません。そこで判断に際しては、エビデンスに基づいた総合的な判断の比重の部分を高めざるを得ないと考えております。感染力が強く、毒性が弱いとされたオミクロン株のもと、本県の新規陽性者数は、これまでにない程の数で高止まりをしております。その一方で、重症病床の使用率は低いままであります。埼玉県ではこのような、オミクロン株の特性を海外における事例などを通じて、まん延防止等重点措置を最初に適用する以前から把握をし、自宅療養者が増加するとの想定から第5波が沈静化した以降、国が定めた療養者の見積もり数を倍程度に増やして、余裕を持って準備をさせていただいて、そのための健康観察や様態の悪化に、対応できる体制を整えてまいりました。これらの結果、先ほど申し上げた、公衆衛生体制、例えば保健所の体制等については、一部の(保健所を)除けば、ほぼきちんと対応ができ、また、更なる増強を経て、現在でもなお、これから自宅療養者数が、これから倍増しても対応できる程度の体制を維持しています。しかしながら、国のレベル判断は、このようなオミクロン株の特性を踏まえることなく、例えば新規陽性者数の基準などを機械的に維持すると、現場の感覚としては到底適切とは考えられません。このため、今後の判断においては、国のレベル判断を参考にしつつ、レベルⅡ相当の措置が必要か否かについては、総合的判断の比重を強めなければならないと考えており、国に対しても、このレベル判断のあり方の見直しの要望をさせていただきました。3番目です。まん延防止等重点措置を実施する際には、基本的対処方針では飲食店に対する時間短縮等の措置を原則講じることとなっています。飲食店に対する措置が講じることがすべての前提になっている現状は見直すよう国に対し求めました。埼玉県では、ワクチン・検査パッケージの導入の効果もあってか、まん延防止等重点措置の適用以来、会食での感染は、すべての感染経路の中でも、最も大きく、かつ顕著に減少をしております。このように強力に基づく実績が上がる中で、新たにまん延防止等重点措置を要請するにあたっては、飲食店に対する規制を前提とした措置を、これまでと同様の形で維持するべきかどうかについては疑問があります。ついては、エビデンスに基づいて都道府県知事が柔軟な対応を行えるよう、申せば特措法の31条6項には、都道府県知事が措置を講じることができるとなっているのにもかかわらず、その下位に位置付けられている。基本的対処方針では、講ずることとするとなっており、この矛盾について、しっかりと政府には対処していただきたいというふうに感じており、飲食店に対する措置を講ずることが前提の基本的対処方針は改められるべきであるということについて要請を行いました。この3点でございます。なお、まん延防止等重点措置の更新の要望につきましては、同時並行的に1都3県でも要望を行っております。私の方からは、まず1点目は以上です。

2点目ですが、話は全く変わることになりますが、本日、一般財団法人日本穀物検定協会が実施している、米の食味ランキングにおきまして、本県で生産された令和3年産の彩のきずなが最高ランクの特Aを獲得したことが発表されましたので、報告を申し上げます。この彩のきずなの特Aの獲得でありますけれども、この評価は平成29年、令和2年に次ぐ3回目であり、大変嬉しいいいものでございますので、この機会に御報告をさせていただきました。是非、県民の皆様そして県外の皆様にもおいしい埼玉のお米を味わっていただきたいと思います。私からは以上です。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?