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掲載日:2022年9月26日

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対策本部会議後の知事発言内容(9月26日)(テキスト版)

 

知事

お疲れ様でございます。今日は10月1日以降における、県民・事業者の皆様へのお願いということで、お話をさせていただきたいと思います。まず冒頭でありますけれども、「基本的な感染防止対策」をはじめとして、新型コロナウイルス感染症に対する対策に対する、事業者・県民の皆様のご協力に改めて心より感謝を申し上げたいと思います。本県では、皆様ご存知の通り、8月の4日から9月末日までの期間において、「BA.5対策強化宣言」を発出をいたしまして、県民や事業者の皆様に対し、協力の要請を行ってまいりました。この「BA.5対策強化宣言」につきましては、現在の感染動向や、医療提供体制の状況を総合的に勘案し、予定通り、この9月の30日をもって宣言を終了をさせていただきます。その一方、10月の1日以降につきましても、感染防止対策と社会経済活動の両立を図るために、県民・事業者の皆様へは引き続きお願いをさせていただく内容につきまして、本日、新型感染症専門家会合の皆様に対し、書面でご意見をお伺いをいたしました。委員の皆様からは、賛成をする、ご了解をいただくということになりましたので、先ほど午後4時の段階で、「新型コロナウイルス対策本部会議」を書面開催し、決定をしたものでございます。

それでは、10月1日以降における県民・事業者の皆様へのお願いについて、ご説明をさせていただきます。まず、繰り返しになりますが、BA.5対策強化宣言は、9月30日、今月末をもって終了をいたします。改めて、皆様のご協力に感謝を申し上げます。これが決定をされました。また県民・事業者の皆様には、10月1日以降も、これから説明をする要請等について、引き続きご協力をお願いいたします。なお、要請等の期間につきましては、10月1日土曜日から当面の間とさせていただきます。ただし、「感染症法第44の3第2項に基づく協力要請」及び「療養期間終了後の感染予防行動の徹底」は、本日9月26日よりとさせていただきます。まず、県民の皆様への要請等についてでありますけれども、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づきまして、感染に不安を感じている無症状者の方につきましては、PCR検査または抗原検査を受けることを要請をいたします。対象者は、無症状者ですから、発熱等の症状がない方、或いは、ワクチン接種の有無に関わらず、感染に不安を感じている方、そして県内に在住する方、この全てを満たす方になります。なお、発熱等の症状がある場合につきましては、この検査ではなく、必ず医療機関、診療・検査医療機関を受診をしていただきたいと思います。次に、感染症法第44条の3第2項による要請でありますけれども、診療・検査医療機関において、「新型コロナ陽性」と診断された場合、「陽性者(登録)窓口」に登録をしていただく。そして、その上で「My HER-SYS(マイ ハーシス)」において、健康状態の報告をお願いをいたします。本日から、全数届出の見直しが全国一律で実施されました。ここに示しているとおり、受診をした日に満65歳以上の方等、この4つの場合に当てはまる、この4つのいずれかに当てはまる場合には医療機関が登録をいたしますので、したがって自ら陽性者登録窓口にご登録をいただく必要はございません。しかし、これら以外の方については、ご自身で「陽性者登録窓口」に登録をしていただきたいと思います。また、医療機関が登録した場合も、ご自身で登録した場合もどちらも、新型コロナ陽性者となった場合には、My HER-SYSにおいて健康状態の報告をお願いをいたします。次に、県民の皆様へのお願いでございますけれども、これは、その他のお願いということでございますので、先ほどの法律に基づくものではありませんが、皆さんに改めてのお願いをさせていただきます。帰省や旅行等、都道府県を跨ぐ移動の際には、「三つの密」の回避を含め、基本的な感染防止対策を徹底していただき、移動先での感染リスクの高い行動を控えてください。また、外出時には、極力ご家族や普段行動をともにしている仲間と少人数で、混雑してる場所や時間を避けてください。さらに、療養期間の終了についてでありますけれども、療養期間終了後、感染予防行動を徹底していただきたいと思います。症状のある方の、陽性者で症状のある方の場合には、発症日から7日が経過をし、かつ、症状が軽快してから24時間が経過した後には8日目から解除は可能となります。しかしながら、この場合でも、これは可能になるということであって、医療機関の判断が優先をされますので、自動的に解除されるということにはなりません。そして、症状のない方、無症状者の方ですね、この場合には、検査を実施した日から5日間を経過し、検査キットで陰性を確認した場合には6日目から可能となります。6日目から療養の終了が可能となります。ただし、先ほど申し上げた通り、いずれの場合も、医師が解除の要件を満たさないと判断した場合は、療養は解除となりません。症状がある方は発症から10日間、症状のない方は7日間が経過するまでは、感染のリスクがあるので、検温などご自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスクの方との接触を避ける、マスクを着けるなど、自主的な感染予防行動を徹底していただくようお願いを申し上げます。

次に、事業者の皆様への要請等であります。特措法第24条第9項に基づく要請といたしまして、自主的な感染予防のための取組等を定めた業種別ガイドラインや「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」の使用・遵守を要請をいたします。また、(パネル5枚目の)下は法に基づくものではありませんけれども、その他のお願いとして、これまでにクラスターが発生しているような施設や、「三つの密」を避けることが難しい施設では、特に徹底した感染防止対策をお願いをいたします。また、換気扇の常時稼働や窓開けを頻繁に行うなど、エアロゾル感染に対応した屋内の効果的な換気等を実施していただきたいと思います。次に、職場での取組のお願いです。職場への出勤について、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤など、人と人との接触を低減させる取組を行ってください。また、オフィスにおける密にならないような対策をお願いをしたいと思います。さらに、商業施設・集客施設へのお願いです。劇場や映画館、ショッピングセンター、博物館等、特措法の施行令第11条第1項に規定する施設においては、入場者が密集しないよう整理・誘導を行っていただくとともに、入場者に対しマスクの着用を徹底するようお願いします。次に、イベントの開催制限ですが、感染防止安全計画の策定対象となるイベント、つまり、参加人数が5,000人以上でかつ収容率が50%を超えて、或いは「大声なし」を前提とするイベントで、県の確認を受けた場合には、人数上の収容人員を、100%まで認めています。それ以外の感染防止安全計画の策定対象とならないイベントでは、人数上限5,000人もしくは収容定員の50%のいずれか大きい方、収容率は「大声がない」場合は100%、「大声あり」の場合は50%とし、「人数上限」と「収容定員に収容率を乗じた人数」のいずれが小さい方までとさせていただいています。ただし、いずれの場合も、同一イベントにおいて、「大声あり」、「大声なし」のエリアを明確に区分して開催する場合には、収容率の上限は、大声があるエリアでは50%。大声がないエリアでは100%ということにいたします。なお、収容定員が設定されていないイベント等では、人と人が触れ合わない1メートル程度の間隔等を確保していただきます。主催者は、イベントの前後の活動における基本的感染防止対策の徹底を行うようにお願いを申し上げます。

以上が本日書面におきまして、本部会議で決定をした内容でございます。

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