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掲載日:2022年4月4日

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電話や情報通信機器を用いた診療等について

オンライン診療及び4月10日付け厚生労働省事務連絡に基づく電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医療機関向けの情報です(歯科を除く。)。  

実施する際の取扱い・留意点等について

提出書類について

(1) 電話や情報通信機器を用いた診療を実施する旨を報告(一度のみ)

様式1-2「電話や情報通信機器を用いて診療を実施する医療機関の調査票」(エクセル:15KB)

  • 厚生労働省及び県ホームページで公表するものです。
  • 御提出いただいた後に電話や情報通信機器を用いた診療を中止した場合、公表している医療機関一覧から削除しますので、中止の旨を県医療整備課医務担当あて御報告ください。

(2) 電話や情報通信機器を用いた初診を実施する場合には、実施状況を報告(毎月)

様式2-2「医療機関における電話や情報通信機器を用いた診療等の実施状況調査票」(エクセル:15KB)

令和2年8月26日:様式差し替えがありました。お手数ですが、9月分(10月提出)以降の報告は新しい様式で作成してください。

  • 「電話等診療による初診」及び「初診が電話等診療だった方の電話等診療による再診」を報告いただくものです。該当がない場合には報告不要です。

提出・報告について

  • 様式1-2は、実施開始及び内容変更の際に県医療整備課医務担当(a3530-03@pref.saitama.lg.jp)あて御提出ください。
  • 診療を中止する際は、任意様式により御報告ください。県医療整備課医務担当あてメール(a3530-03@pref.saitama.lg.jp)又はファックス(048-830-4802)にて、中止の旨、医療機関名、担当者、住所・連絡先等を明記してください。(中止の報告があった医療機関は、公表している医療機関一覧から削除します。)
  • 様式2-2は、毎月第2週の水曜日(第2水曜日ではありません)までに、前月分を県医療整備課医務担当(a3530-03@pref.saitama.lg.jp)あて御提出ください。※ 令和2年2月分:令和3年3月10日(水曜日)締切、令和3年3月分:4月7日(水曜日)締切

※ 埼玉県電話・オンライン診療体制整備支援事業補助金の実績報告添付書類として様式2-2を御提出いただく場合は、先に実績報告(令和3年3月31日期限)を行っていただきますようお願いします。

研修について

オンライン診療を実施する医師は、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(平成30年3月厚生労働省策定、令和元年度7月一部改定)(PDF:1,712KB)において厚生労働省が指定する研修を受講しなければならないこととなっています。

令和2年8月26日付け厚生労働省事務連絡により、4月10日付け厚生労働省事務連絡に基づく電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医師においても同様に受講が求められ、可能な限り速やかに当該研修を受講するよう努めることとし、遅くとも令和3年3月末までには受講することが示されました。

該当する医師は、速やかに以下のリンク先を確認し、研修を受講してください。 

 

お問い合わせ

保健医療部 医療整備課 医務・医療安全相談担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4802

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