埼玉県医療提供施設等光熱費高騰対策支援金(LPガス)
埼玉県では光熱費高騰の影響を受けた医療提供施設等に対し、その影響の一部を緩和するため、国からの支援の対象外である「特別高圧電力」及び「LPガス料金」について支援金を交付します。
特別高圧電力の支援金については、こちらをご覧ください。
支援金概要


申請受付期間
令和8年9月14日(月曜日)から令和8年11月30日(月曜日)まで
※ 電子申請:令和8年11月30日(月曜日)23時59分までに申請を完了してください。
※ 郵送:令和8年11月30日(月曜日)の消印有効
交付対象
- 病院
- 有床診療所
- 無床診療所(医科・歯科)
- 助産所
- 薬局(保険薬局に限る。)
- 施術所(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律及び柔道整復師法に基づく届出を行っている施設に限る。)
- 歯科技工所
※ ガス契約形態が「LPガス」の施設が交付対象となります。
※ 上記施設のうち、次の各要件をいずれも満たす施設が交付対象となります。
- 令和8年7月1日現在において、医療法等に基づく許可又は届出を行っており、交付申請日時点において、事業に必要な許可等を全て有したうえで事業を実施しており、今後も事業継続の意思がある(令和8年11月30日までに休止・廃止をする見込みがない)こと。
- 埼玉県内に医療提供施設等を有すること。
- 代表者、役員、従業員又は構成員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は反社会的勢力(暴力団等)に属しておらず、かつ、暴力団等が経営に事実上参画していないこと。
- 全ての申請条件を満たしていること。虚偽が判明した場合は、交付決定の取消や本支援金の返還等に応じること。
交付金額
<交付額>
・病院:12,000円(1床あたり)(*)
・有床診療所(医科・歯科):12,000円(1床あたり)(*)
・無床診療所(医科・歯科):8,000円(1施設あたり)
・助産所(分娩取扱あり):12,000円(1床あたり)(*)
・助産所(分娩取扱なし):8,000円(1施設あたり)
・薬局(保険薬局に限る):8,000円(1施設あたり)
・施術所:4,000円(1施設あたり)
・歯科技工所:4,000円(1施設あたり)
(*) LPガス以外を使用している施設は、LPガスの使用割合により単価を補正します。
申請方法
1 電子システムによる申請※9月14日(月曜日)9時30分から受付開始
※ オンライン化推進のため、電子での申請に御協力をお願いいたします。
※ 登録いただいたメールアドレス宛に申請フォームが届きます。
電子申請入力マニュアルはこちらから
2 郵送による申請
申請書類一式を「レターパックライト」「レターパックプラス」又は「特定記録郵便」等の郵便物が追跡できる方法で、郵送してください。
申請書類
(1)申請書兼請求書(様式第1号)
(2)対象施設一覧(様式第2号)
※ 支給対象事業所を2施設以上有する場合は、様式第1号と併せて御提出ください。
(3)必要となる添付書類
添付書類は上記チェックリストをご参照ください。
ア:本支援金振込先の口座に関する情報(金融機関名、口座番号、名義人等)が分かる書類(預金通帳の場合は見開きページの写し等)
イ:対象施設におけるガス契約の形態がLPガス契約であることを証する書類
※令和8年度の支援金の交付を受け、現在もその契約形態に変更がない施設は、提出不要です。
ウ:対象施設のLPガス及びLPガス以外の使用量が確認できる書類
※病院、有床診療所、分娩取扱助産所で対象施設内でLPガス以外を使用している場合。
※ 提出書類の返却はいたしませんので、申請前に必ずコピーを保管してください。
問合せ先
埼玉県医療提供施設等光熱費高騰対策支援金(LPガス)コールセンター
電話 050-1748-1762
受付時間
平 日:9時30分~19時30分
土曜日:9時30分~17時30分
よくある質問
Q:メールやファックスで申請することはできますか?
A:申請は電子申請または郵送で受け付けています。なお、郵送の場合はレターパック等の郵便物が追跡できる方法で提出してください。また、オンライン化推進のため、電子申請に協力をお願いします。
Q1:都市ガスを契約していますが、申請できますか。
A1:申請できません。なお、LPガスと都市ガスの両方を契約している場合は申請することができます(病院、有床診療所、分娩取扱助産所は、LPガスの使用割合により支援金の単価を補正します)。
Q2:休業中(休床中)でも支援金の対象施設となりますか?
A2:令和8年7月1日時点で保健所等に休止届を提出している施設は対象となりません。
また、申請時に休止中の施設(病床)も対象になりません。
Q3:施設がテナントである場合も申請できますか。
A3:申請者自らがLPガスを主体契約している場合は申請できます。
Q4:建物内で施術所を2つ開設しています。どのように申請すればよいですか。
A4:施術所(待合室、診察室、施術室等)を共用している場合は、1つの施術所として取り扱います。
どちらか1施設で申請してください。
交付要綱