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掲載日:2022年4月1日

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建築物衛生/建築物衛生法の概要

建築物衛生法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)の概要

この法律は、特定建築物の設置の届出制度や特定建築物の環境衛生上の管理基準、建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録制度などを定めています。

(1)特定建築物とは

百貨店や事務所等などの用途で、延べ床面積が3,000平方メートル以上(大学や高等学校などの学校は延べ床面積が8,000平方メートル以上)の建築物が該当します。

現在、さいたま市、川越市、越谷市及び川口市を除き、県内には800を超える特定建築物があり、建築物環境衛生管理技術者が室内空気環境や飲料水などの環境衛生上の維持管理の監督を行っています。

建築物衛生法第2条・施行令第1条(厚生労働省 建築物衛生のページへリンク)

(2)建築物環境衛生管理基準等

特定建築物では多数の人が利用するため、環境衛生上の維持管理について特に配慮が必要なことから、空気環境の調整や水給排水の管理などの建築物環境衛生管理基準により維持管理を行うことが重要です。

お問い合わせ

保健医療部 生活衛生課 環境衛生・ビル監視担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-824-2194

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