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掲載日:2024年5月2日

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水道水質基準

水道水質基準は、水道法第4条に基づいて環境省令によって定められています。水質基準は、平成16年4月1日に大幅に改正されて50項目となり、その後平成20年4月1日、平成21年4月1日、平成22年4月1日、平成23年4月1日、平成26年4月1日、平成27年4月1日に一部改正が行われ、現在は51項目となっています。

水質基準項目(51項目)

水道水は、水質基準に適合するものでなければならず、水道法により、検査が義務づけられています。

水質基準項目(令和2年4月1日)(PDF:59KB)

令和2年4月1日の改正内容 

  • 「六価クロム化合物」に係る基準値を0.05mg/L以下から0.02mg/L以下に強化する。

平成27年4月1日の改正内容

  • 「ジクロロ酢酸」に係る基準値を0.04mg/L以下から0.03mg/L以下に強化する。
  • 「トリクロロ酢酸」に係る基準値を0.2mg/L以下から0.03mg/L以下に強化する。

平成26年4月1日の改正内容

  • 「亜硝酸態窒素」を基準項目に追加し、基準値を0.04mg/L以下とする。

平成23年4月1日の改正内容

  • 「トリクロロエチレン」に係る基準値を0.03mg/L以下から0.01mg/L以下に強化する。

平成22年4月1日の改正内容

  • 「カドミウム」に係る基準値を0.01mg/L以下から0.003mg/L以下に強化する。

平成21年4月1日の改正内容

  • 「1,1-ジクロロエチレン」に係る水質基準を廃止する。(水質管理目標設定項目に位置づける。)
  • 「シス-1,2-ジクロロエチレン」に係る水質基準を「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」に変更する。
  • 「有機物(全有機炭素(TOC)の量)」に係る水質基準を5mg/L以下から3mg/L以下に強化する。

水質管理目標設定項目(27項目)

現在まで水道水中では水質基準とする必要があるような濃度で検出されていませんが、今後、水道水中で検出される可能性があるものなど、水質管理において留意する必要がある項目です。

令和6年4月1日の改正内容

  • 農薬類の対象リスト中、「パラコート」の目標値の見直し

令和4年4月1日の改正内容

  • 農薬類の対象リスト中、「ホスチアゼート」の目標値の見直し
  • 対象リストに「イプフェンカルバゾン」を追加
  • 「メチダチオン」について、オキソン体の濃度も合計して算出

令和3年4月1日の改正内容

  • 農薬類の対象リスト中、「カルボフラン」、「ベンフラカルブ」の目標値の見直し

令和2年4月1日の改正内容

  • 「ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)」の追加
  • 農薬類の対象リスト中、「カルタップ」、「ジクワット」、「プロチオホス」の目標値の見直し

平成31年4月1日の改正内容

  • 農薬類の対象リスト中、「カルバリル(NAC)」、「プロペナゾール」、「メタラキシル」の目標値の見直し
  • 農薬類の対象リスト中、「エディフェンホス(エジフェンホス、EDDP)」、「エトリジアゾール(エクロメゾール)」、「カルプロパミド」、「メチルダイムロン」の削除

平成30年4月1日の改正内容

  • 農薬類の対象リスト中、「2,4-D(2,4-PA)」、「イソキサチオン」、「シアナジン」の目標値の見直し
  • 農薬類の対象リスト中、「ジチアノン」、「ジメピレート」の削除

平成29年4月1日の改正内容

  • 農薬類の対象リスト中、「ダゾメット」、「メタム(カーバム)」及び「メチルイソチオシアネート」を一つの項目として統合
  • 「テフリルトリオン」を農薬類の対象リストに追加
  • 農薬類の対象リスト中、「ピロキオン」、「ベンゾフェナップ」の目標値の見直し

平成28年4月1日の改正内容

  • 農薬類の対象リスト中、「アシュラム」、「ジクロベニル(DBN)」、「ダイアジノン」、「トリシクラゾール」、「フェニトロチオン(MEP)」、「マラチオン(マラソン)」の目標値の見直し

平成27年4月1日の改正内容

  • 「フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)」の目標値の見直し
  • 農薬類の対象リスト中、「1,3-ジクロロプロペン」、「オキシン銅」の目標値の見直し

平成26年4月1日の改正内容

  • 「アンチモン及びその化合物」及び「ニッケル及びその化合物」の目標値の見直し
  • 農薬類の対象リスト中、「オキサジクロメホン」、「オリサストロビン」、「カズサホス」、「グルホシネート」、「ジチオカルバメート系農薬」、「チアジニル」、「トリクロルホン(DEP)」、「ピラクロニル」、「フェントラザミド」、「ベンゾビシクロン」、「メコプロップ(MCPP)」、「メタム(カーバム)」の目標値の見直し
  • 「亜硝酸態窒素」を削除

平成25年4月1日の改正内容

  • 農薬類の分類の見直し

平成23年4月1日の改正内容

  • 「トルエン」の目標値の変更
  • 農薬類の対象リスト中、「ペンシクロン」、「メタラキシル」、「ブタミホス」、「プレチラクロール」の目標値の見直し

平成22年4月1日の改正内容

  • 「1,1,2-トリクロロエタン」を水質管理目標設定項目から削除する。
  • 農薬類の目標値見直し

平成21年4月1日の改正内容

  • 「1,1-ジクロロエチレン」に係る水質基準を廃止する。(水質管理目標設定項目に位置づける。)
  • 「シス-1,2-ジクロロエチレン」に係る水質基準を「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」に変更する。
  • アルミニウム及びその化合物」追加
  • 「ジクロロアセトニトリル」、「抱水クロラール」の目標値の変更
  • 農薬類の対象リスト中、「EPN(殺虫剤)」、「クロルピリホス(殺虫剤)」の目標値の見直し

要検討項目(46項目)

毒性評価が定まらない、または水道水中での検出実態が明らかでないなど、水質基準や水質管理目標設定項目に分類できなかったもので、今後、必要な情報・知見の収集に努めていくべき項目です。

各省令及び告示は、環境省のホームページで入手できます。

お問い合わせ

保健医療部 生活衛生課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-824-2194

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