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掲載日:2026年3月25日

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農林水産物及び食品の輸出に関する法律に基づく輸出証明書の発行等について

農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57号。以下「法」という。)(主務大臣が厚生労働大臣である農林水産物又は食品に限る)の手続は以下のとおりです。

対象の申請について

  • 法第15条第2項の規定に基づく輸出証明書(衛生証明書)の発行
  • 法第17条第2項の規定に基づく適合施設の認定

申請する前に必ず申請・相談先に事前相談をお願いします。

※各手続の申請先及び必要な申請書様式、添付書類等については、農林水産物及び食品の輸出証明書の発行等に関する手続規程(令和2年4月1日財務大臣・厚生労働大臣・農林水産大臣決定)及びその別紙である各国の要綱に規定されています。

詳細につきましては、以下の農林水産省HPをご確認ください。

(法令・要綱・通知等)(別ウィンドウで開きます)

(証明書や施設認定の申請)(別ウィンドウで開きます)

申請・相談先について

名称

電話番号

担当区域

南部保健所

048-262-6111

蕨市、戸田市

朝霞保健所

048-461-0468

朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三芳町

春日部保健所

048-737-2133

春日部市、松伏町

草加保健所

048-999-5515

草加市、八潮市、三郷市、吉川市

鴻巣保健所

048-541-0249

鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、伊奈町

東松山保健所

0493-22-0280

東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、ときがわ町、東秩父村

坂戸保健所

049-283-7815

坂戸市、鶴ヶ島市、毛呂山町、越生町、鳩山町

狭山保健所

04-2941-6535

所沢市、飯能市、狭山市、入間市、日高市

加須保健所

0480-61-1216

行田市、加須市、羽生市

幸手保健所

0480-42-1101

久喜市、蓮田市、幸手市、白岡市、宮代町、杉戸町

熊谷保健所

048-523-2811

熊谷市、深谷市、寄居町

本庄保健所

0495-22-6481

本庄市、美里町、神川町、上里町

秩父保健所

0494-22-3824

秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町

と畜場やと畜場に併設する食肉処理場については、食肉衛生検査センターへお問合せください。

電子申請・届出サービスを利用した電子申請について

令和8年4月1日から「埼玉県電子申請・届出サービス」を利用した電子申請の受付を開始します。

電子申請する前に必ず営業施設を管轄する申請・相談先に事前相談をお願いします。

  1. 利用者登録をしている方はログインしてください。
    利用者登録をしないで申請する方はそのまま進んでください(利用者登録をすることをお勧めします)。
  2. 電子申請・届出サービスで申請フォームを検索、選択します。
    申請先で申請フォームが異なります。申請フォームの誤りに注意してください。
    検索キーワードに「衛生証明書」または「適合施設認定」、「保健所名」を入力し検索してください。
    該当する申請フォームを選択してください。申請フォームが正しいか、必ず確認してください。
    利用者登録をしないで県システムを利用する方は、「利用者登録せずに申し込む方はこちら」からメールアドレスの登録をしてください。登録したメールアドレス宛てにURLが送付されるので、そのURLから申請フォームにアクセスしてください。
  3. 申請フォームに沿って申請者情報、申請施設情報、担当者情報等の必要事項を入力してください。
    申請書ファイルを必ず添付(アップロード)し、申請してください。

電子申請では、クレジットカード等で手数料をオンラインで支払うことができます。

ただし、電子納付時に領収書は発行されません。
確定申告等の際は、申込内容証明書画面を印刷、又はPDF等で出力したものを代用としてください。

なお、これまでと同様、保健所窓口で紙による申請も受付けています。

注意事項をよくご確認いただき、ご了承いただいた上でご利用ください。

denshilogo(別ウィンドウで開きます)

(↑この画像をクリック又はタップ)

行政書士でない方が、業として他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

電子申請・届出サービスや操作方法に関しては以下のページを確認してください。

(操作方法の問合せについては、保健所・食品安全課では受け付けておりません。)
電子申請・届出サービスについて(埼玉県ホームページ)
電子申請・届出サービス操作マニュアル(「電子申請・届出サービス」内ページ)
よくある質問(FAQ)(「電子申請・届出サービス」内ページ)

電子申請の流れについて

  1. 県システムに利用者登録していない場合は、登録をお勧めします。(登録なしでも利用は可能です。)
    GビズIDによるログインも可能です。

  2. 申請書、添付書類の準備
    申請書、添付書類を電子的に作成したもの又は書類原本を明瞭にスキャンしたものを、全てまとめて1つのzipファイル(以下、申請書ファイル)としてください。申請書等は、(証明書や施設認定の申請)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。

  3. 電子申請・届出サービスで電子申請
    電子申請・届出サービスで申請フォームを検索、選択します。
    申請先によって、申請フォームが異なります。申請フォームの誤りに注意してください。
    検索キーワードに「衛生証明書」または「適合施設認定」、「保健所名」を入力し検索してください。
    申請フォームに従い、必要事項を記入し、申請書ファイルの添付(アップロード)を行い、電子申請してください。

  4. 申込完了メールの受領
    県システムに登録したメールアドレスへ【申込受付】メールが届きます。
    整理番号及びパスワードが送付されるので、保管してください。
    申込内容の照会や手数料納付の際に必要となります。

  5. 申請書類に不備があった場合は、電子申請を返却します。修正した申請書ファイルを再度アップロード後し、再提出してください。

  6. 支払依頼メールの受領及び手数料納付
    申請書類の審査が終了後、県システムに登録したメールアドレスへ【支払依頼】メールが送付されます。
    メール受領日から10日以内に手数料を電子納付してください。
    繰り返しになりますが、領収書は発行されませんので、ご了承ください。

    通信障害、メンテナンス等により支払いができない可能性もございます。
    期限に余裕をもって納付してください。
    手数料支払い後に申請者都合で許可申請を取り下げる場合、原則、手数料の返金はできませんのでご注意ください。

  7. 控えの交付について
    申請の控えは交付されません。
    必要に応じて、申込内容照会画面の写しと申請書ファイルを保管し、申請者控えとしてください。
    なお、一定期間経過後、申込内容データ及び申請書ファイルは県システムから削除されます。

  8. 施設現地調査、衛生証明書又は認定等通知の発行
    手数料の納付後、必要に応じて施設現地調査を行います。
    手数料納付確認後、現地調査の日程調整等の連絡が申請先から入ります。
    現地調査の詳細については、申請先へお問合せください。
    全ての審査が完了後、衛生証明書又は認定等通知の発行します。
    郵送を希望する場合は、申請先へ相談してください。

手数料の電子納付について

支払依頼メールの案内に従い、手数料を電子納付してください。
メール受領日から10日以内に手数料を電子納付してください。
電子申請の場合、手数料納付は電子納付(ペイジーによる納付、クレジットカード決済又はコード決済)に限ります。
なお、領収書は発行されませんので、ご了承ください。
確定申告等の際は、申込内容証明書画面を印刷、又はPDF等で出力したものを代用としてください。
詳細は電子申請・届出サービスについて(別ウィンドウで開きます)のページをご覧ください。
通信障害、メンテナンス等により支払いができない可能性もございます。
期限に余裕をもって納付してください。
手数料支払い後に申請者都合で申請を取り下げる場合、原則、手数料の返金はできませんのでご注意ください。

注意事項について

  • 手数料納付後、領収書は発行されません。詳細は電子申請・届出サービスについて(別ウィンドウで開きます)のページをご覧ください。
  • 申請の控えは交付されません。受理メール受領後(手数料納付がある場合は手数料納付後)に、申込内容照会画面の写しと申請書ファイルを保管し、申請者控えとしてください。なお、申込内容データ及び申請書ファイルは一定期間経過後、県システムから削除されます。
  • 申請書に不備がある、添付書類に不足がある等の場合には処理を進めることができません。
  • 申請書類の審査終了後、手数料の支払い期限が過ぎてしまった場合は、一旦申請を取り下げ、再度電子申請をやり直してください。その場合、手続を最初からやり直してください。
  • 受付までの処理時間は保健所業務の状況によって異なりますので、ご了承ください。

窓口での申請について

申請する前に必ず営業施設を管轄する申請・相談先に事前相談をお願いします。

  1. 事前相談(申請書、添付資料等の準備)
  2. 申請、手数料の納付 
  3. 書類審査 
  4. 施設現地調査(必要に応じて)
  5. 衛生証明書又は認定等通知の発行

※行政書士又は行政書士法人でない者が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

※令和6年10月1日(火曜日)から保健所の窓口でもキャッシュレス決済が利用できるようになりました。

詳しくは、出納総務課ホームページをご確認ください。


お問い合わせ

保健医療部 食品安全課 特別監視担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

ファックス:048-830-4807

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