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掲載日:2024年1月15日
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申込後から令和6年2月15日(木曜日)まで
令和6年2月15日(木曜日)【受付】午後1時30分から1時45分まで 【講習】午後1時45分から
食環センタービル4階会議室(定員40名)
埼玉県ふぐ処理者免許の取得を希望する者で、次の(1)・(2)に掲げる条件をすべて満たす者。
(1)次のアからカのいずれかの試験に合格し、当該都県知事のふぐの取扱いに係る免許を受けている者
ア 東京都ふぐ取扱責任者試験
イ 神奈川県ふぐ包丁師試験(昭和62年4月以降行われたものに限る。)
ウ 滋賀県ふぐ処理者試験
エ 岡山県ふぐ処理師試験
オ 徳島県ふぐ処理師試験
カ 鹿児島県ふぐ処理師試験(昭和58年4月以降行われたものに限る。)
(2)次のアからウのいずれにも該当しない者
ア 視力が不十分で眼鏡等を用いて補正してもふぐの処理ができない者
イ 精神の機能の障害によりふぐの処理を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
ウ 条例第10条第1項第3号又は第2項の規定により免許の取消処分を受けた後1年を経過しない者
原則オンライン開催とし、講習動画のオンライン視聴及びミニテストのメール提出により実施します。
ア 自宅のパソコン等でミニテストのデータファイルに回答を直接入力したもの
イ 紙に印刷したミニテストに手書きで回答を記入し、回答内容が分かるようにスキャン又は写真撮影したデータ
オンライン受講環境がない受講者に限り、対面講習を開催します。
※ 効果確認ミニテストの内容は、テキスト及び動画の内容に沿ったものとなります。
受講希望者は、次の1~5の事項について記載のうえ、原則電子メールにより申込先あて送付してください。
5. YouTube動画視聴環境の有無
郵送の場合は、上記必要事項を記載した紙及びテキスト郵送代210円分の切手を同封して申込先あて郵送してください。住所等の記載漏れがないように注意してください。
※メールの題名を「ふぐ処理者資格者講習会申込」としてください。
〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県保健医療部食品安全課 食品保健・監視担当
令和6年2月7日(水曜日)必着
受講資格を確認後、電子メールで講習動画URL、テキスト及びミニテストを添付して受講票(受講案内)を送付します。
受講資格を確認後、電子メールで講習動画URLを添付して受講票(受講案内)を送付します。テキスト及びミニテストは郵送しますので、担当あて連絡のうえ、テキスト郵送代210円分の切手を郵送してください。(送付期限:令和5年11月1日(水曜日)必着)
受講資格を確認後、講習動画URL、テキスト及びミニテストとともに受講票(受講案内)を郵送します。
ミニテスト提出後、次のいずれかの方法により、速やかにふぐ処理者免許証交付申請を行ってください。
ア 精神の機能の障害に関する医師の診断書(申請前3ヶ月以内に医師が交付した、ふぐの処理を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる旨の診断書)
イ 434円分の郵便切手を貼り、宛先を記入した定型郵便の封筒(縦23.5㎝、横12㎝)
4. 郵送先
〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県保健医療部食品安全課 食品保健・監視担当
イ 上記3(1)の試験に合格したことを証する書面の写し
ウ 上記3(1)の都県のふぐの取扱いに係る免許証の写し(試験に合格した都県から交付された免許証に限る。)
エ 精神の機能の障害に関する医師の診断書(申請前3ヶ月以内に医師が交付した、ふぐの処理を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる旨の診断書)
オ 写真 1枚(申請前6ヶ月以内に撮影した無帽、上半身正面向きで縦4cm、横3cmの大きさのもの、スナップ写真不可)
カ 免許申請手数料4,600円(お釣りのないよう現金でお持ちください。)
【以下は免許証の郵送希望者のみ】
キ 434円分の郵便切手を貼り、宛先を記入した定型郵便の封筒(縦23.5㎝、横12㎝)
3. 申請場所
埼玉県保健医療部食品安全課 食品保健・監視担当
次回の講習会は令和6年度秋頃を予定しています。
開催の約1か月前にホームページに掲載予定です。
埼玉県保健医療部食品安全課食品保健担当 電話048-830-3608
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