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掲載日:2026年3月16日
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ふぐ処理施設とは、ふぐの除毒を行うことができる施設として知事の認定を受けた施設のことです。認定を受けた施設は、認定書を見やすい場所に掲示する義務があります。
なお、令和5年4月1日から「ふぐ取扱施設」が「ふぐ処理施設」に名称変更となりましたが、認定制度の内容に変更はありません。
埼玉県ふぐ処理施設一覧(エクセル:21KB)(別ウィンドウで開きます)
※埼玉県管轄のふぐ処理施設の一覧を公開しています。さいたま市、川越市、川口市、越谷市管轄の施設は含まれていません。なお、事業者の要望により、一部の施設情報は掲載されないことがあります。