トップページ > 健康・福祉 > 医療 > 感染症対策 > 新型コロナウイルス感染症に係る医療機関向け補助金について > 「令和2年度埼玉県新型コロナウイルス感染症等入院医療機関設備整備事業」の実施について
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掲載日:2025年5月1日
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※ 補助金交付申請書の受付は終了しました。
補助金等の交付を受けて整備した施設・設備・機械・器具等の財産を転用(交付の目的に反して使用)し、譲渡し、交換し、貸付し、抵当権の設定(担保に供)し、取壊し又は廃棄することを「財産処分」といいます。
本補助事業で整備した設備については、新型コロナウイルス感染症の収束後や感染症法上の位置づけの変更後においても、今後、新型コロナウイルス感染症が再拡大することも考えられるため、本補助事業で整備した設備は、処分制限期間を経過するまでは維持されることを想定しています。
本補助事業で取得した単価30万円以上の財産を処分する場合には、事前に関東信越厚生局の財産処分に関するページを御確認の上、県(a7500-22@pref.saitama.lg.jp)まで御相談ください。(財産処分をする場合には、知事及び厚生労働大臣の事前承認を受ける必要があります。)
1.概要
2.補助対象機関
3.補助(上限)基準金額・対象経費
4.補助対象期間
5.交付要綱・通知等
6.Q&A集
新型コロナウイルス感染症患者等の入院医療を提供する医療機関において、入院患者に対する医療を提供する中で病床及び医療資器材の不足が生じ、迅速かつ適切な医療の提供ができなくならないようにするため、必要な病床及び医療資器材等についてあらかじめ整備し、医療体制の強化を図るものです。
新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関
新型コロナウイルス感染症患者等の入院医療施設が医療提供体制を整備するために必要となる設備等に対し、補助金を交付するものです。
それぞれの設備に対して、基準額等が定められています。(その額を超える部分については基本的に自己負担となります。)
1 基準額 |
2 対象経費 |
3 補助率 |
初度設備費 1床あたり 133,000円 |
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10分の10
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個人防護具 人工呼吸器及び付帯する備品 簡易病室及び付帯する備品 |
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10分の10
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○ 令和2年度において、「保健衛生施設等施設・設備整備費国庫補助金」を用いて、
当該補助事業を行うことを予定していた補助事業者については、当初の事業計画に見込んでいた個人防護具数量
(基準額:1人あたり3,600円)まで認めるものとします。
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで (令和2年4月1日から遡及して適用となります)
〇 令和2年度埼玉県新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関設備整備事業補助金交付要綱(PDF:190KB)
様式(1号~5号)(ワード:32KB)
事業計画書(別紙1)、所要額調書及び所要額明細書(別紙2-1、2-2、2-3)(エクセル:46KB)
所要額精算書(別紙3)、事業実績報告書(別紙4-1,4-2)(エクセル:31KB)
〇 当該事業に係る歳入歳出予算書(見込み)の抄本(ワード:34KB)
〇 当該事業に係る歳入歳出決算書(見込み)の抄本(ワード:34KB)
〇 令和2年度埼玉県新型コロナウイルス感染症等入院医療機関設備整備事業実施要綱(PDF:95KB)
〇 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)交付要綱(厚労省)(PDF:140KB)
〇 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)実施要綱(厚労省)(PDF:228KB)
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