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掲載日:2023年3月9日

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事業再構築等に取り組む中小企業等への支援について

 

中小企業等がウィズコロナ・ポストコロナの経済社会の変化に対応するためには、思い切った事業再構築が必要です。

そのためには、国の事業再構築補助金の活用が有用ですが、補助要件が厳しく、採択されるためには高度な事業再構築計画が求められます。

そこで、県では、埼玉県事業再構築支援センターを開設し、専門家を無料で派遣し、計画策定支援を行っています。

一方で、日頃より交流のあるコンサルタント等に支援を依頼したいという要望もあることから、事業計画の策定支援を依頼する際の費用を補助する事業を行っています。

さらに、新型コロナウイルス感染症やエネルギー価格・物価高騰等の影響を受けにくい経営体質に転換するため、以下の内容に係る県内中小企業等の経営革新計画に基づくチャレンジの支援も行っています。

  • デジタル技術を活用した新サービス・新製品の開発やコスト削減など
  • 国のグリーン成長戦略「実行計画」14分野への新たな進出

事業者様向けの紹介動画を作成しました。

グリーン分野への進出等に向けた中小企業の事業再構築の支援(別ウィンドウで開きます)(11分01秒)

※詳細は各補助金のページより御参照ください。

埼玉県事業再構築支援センターについて

事業再構築支援センター(PDF:400KB)(別ウィンドウで開きます)では、専任の支援員が、中小企業及び認定経営革新等支援機関からの相談を受け、計画策定支援を行う専門家派遣(無料)を調整する他、事業再構築補助金の採択事業者に対して、専門家を派遣(無料)し、事業計画の実行も支援します。

所在地

〒330-8669

さいたま市大宮区桜木町1-7-5ソニックシティ5階

(一社)埼玉県商工会議所連合会内

相談時間・支援内容

10時00分から16時00分(土曜日、日曜日、祝日を除く)

  1. センター専任の支援員が相談を受け、相談内容に応じて計画策定支援を行う専門家派遣(無料)を調整します。
  2. 専門家による事業計画策定支援により、国の事業再構築補助金の申請を支援します。
  3. 事業再構築補助金の採択事業者に対して、専門家を派遣(無料)し、事業計画の実行を支援します。
問合せ先

埼玉県事業再構築支援センター

〈電話〉048-657-8271〈ファックス〉048-641-7804

〈E-mail〉jigyou-saikouchiku@cci-saitama.or.jp

事業再構築計画策定費用補助金(公募は終了しました)

国の事業再構築補助金(第9回)の申請に関し中小企業者等が要する計画策定費用に対して、予算の範囲内において補助金を交付します。

第6回公募チラシ(PDF:464KB)(別ウィンドウで開きます)

※第6回公募(令和5年2月6日から3月3日まで)は終了しました。

公募期間

令和5年2月6日(月曜日)から令和5年3月3日(金曜日)当日消印有効

事業期間

補助金交付決定日から令和5年3月31日(金曜日)まで

なお、事前着手等(契約、発注等)が必要であると認められる場合には、令和3年12月22日(水曜日)まで遡及して補助対象とすることができます。

ただし、補助金交付申請時に支払が完了しているものは本補助金の対象外となります。

補助対象者

以下のすべての要件に該当する者を対象とします。

  1. 県内に登記簿上の本店及び主たる事務所を有する者(個人事業主においては、県内に住民票上の住所地及び主たる事務所を有する者)であること。
  2. 組合の場合は、事業及び経費の分担が明確であり、構成員への成果普及体制が整っていること。
  3. 事業再構築補助金の補助対象者であること。
  4. 事業再構築補助金(第9回)の申請者であること。
  5. 補助金申請日時点において県内で事業を行っており、引き続き、県内で事業を継続する意思があること。
注意事項(令和5年2月22日時点)
  • 国の事業再構築補助金(第9回公募)の応募締切は同補助金の第8回公募の採択発表以前になる予定のため、第8回公募に申込をされている事業者は、第9回公募への応募はできません。従いまして、国の事業再構築補助金(第8回公募)に申込されている事業者は本県の事業再構築計画策定費用補助金(第6回公募)にも応募できませんので、ご注意ください。

補助対象経費

国の事業再構築補助金(第9回)の計画策定支援業務について、専門家(中小企業診断士、行政書士、税理士、公認会計士、コンサルタント等)に依頼する場合に要する費用

注意事項
  • 事業計画の策定支援を含まない申請支援業務は対象になりません。
  • 令和5年3月31日(金曜日)までに支払を完了させる必要があります(支払証拠書類の提出が必須です)。
  • 補助対象経費に源泉徴収税が含まれる場合、該当の源泉徴収税を令和5年3月31日(金曜日)までに税務署に納付したことを証明する書類の提出が必要です。
  • 補助金交付申請時に支払が完了しているものは対象外です。
  • 消費税及び地方消費税は対象外です。

補助率・補助上限額

  • 補助率:2分の1
  • 補助上限額:25万円

公募要領・申請様式等

以下より要領や様式等をダウンロードしてください。

なお、公募内容の詳細については、以下の公募要領をご確認ください。

また、各様式の記入例も併せてご確認ください。

公募要領・申請様式

記入例

よくあるご質問

申請される方はQ&Aを一読の上、申請を行ってください。

提出書類

受付期間内に以下の必要書類を電子メールでの送信、郵送または申請者が直接、県に持参してください。

なお、必要書類の作成の際は公募要領・申請様式等にある記入例もご参照ください。

また、県税の納税証明書の見本も併せてご確認ください。

共通書類

※様式第9号については、補助金を申請する上での誓約事項のシート〔氏名:自署〕も入力の上、必ず御提出ください。

県税の納税証明書の見本

参考

法人の場合
  • 直近期の法人税確定申告書の別表一の写し(1枚)
  • 直近期の法人事業概況説明書の写し(両面)
  • 直近期の受信通知(e-Taxで申告している場合)

なお、直近期の法人税確定申告書の受付日以降に法人名や本店所在地等の情報が変更されている場合は履歴事項全部証明書の写しが必要です。

個人の場合
  • 直近期の所得税確定申告書の第一表の写し(1枚)
  • 直近期の所得税青色申告決算書の写し(両面)

なお、白色申告書の場合は月間売上がわかる売上台帳、帳面その他の確定申告の基礎となる書類が必要です。

  • 直近期の受信通知(e-Taxで申告している場合)
  • 運転免許証の写し又は発行後3か月以内の住民票の写し
組合の場合
  • 組合員名簿
  • 事業及び経費の分担内訳
  • 構成員への成果普及体制を明記した書類

提出先

埼玉県産業労働部産業支援課

〈住所〉〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階
〈電話〉048-830-3910
〈メール〉a3770-16@pref.saitama.lg.jp

※電子メールにて提出する際は、件名を「【事業再構築計画策定費用補助金申請(第6回)】(企業名)」としてください。

経営革新デジタル活用支援事業補助金(令和5年2月1日第5回公募開始)

県では、エネルギー・原材料価格の高騰やウィズコロナ・ポストコロナなどの経済社会の変化に対応するため、国の事業再構築補助金の規模に満たない事業再構築として、デジタル技術を活用した新サービスや新製品の開発などにかかる費用について、予算の範囲内において補助金を交付いたします。

この度、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに経営革新計画の承認を受けた事業者を対象とした公募を令和5年2月1日から新たに開始いたします。

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた事業者のほか、原油価格・物価高騰等の影響を受けた事業者も対象とし、売上高又は付加価値額のいずれかが減少していることを要件としています。(詳細は以下「補助対象者」の記載を御確認ください。)

なお、令和5年3月31日までに経営革新計画承認を受ける見込みがある事業者の方は、”経営革新計画承認申請中”であっても、先に当補助金の申請をすることができます。(この場合、令和5年3月31日までの”経営革新計画承認”については別途確認させていただきます。)

第5回公募のチラシ(PDF:924KB)(別ウィンドウで開きます)

第5回公募概要

公募対象

令和4年4月1日(金曜日)から令和5年3月31日(金曜日)までに承認(変更承認を含む)を受けた(または受ける見込みの)経営革新計画に基づき事業を実施するもの

※補助金申請後、令和5年3月31日(金曜日)までに経営革新計画の承認を受けられなかった場合は、申請を取り下げていただきます。

公募期間

令和5年2月1日(水曜日)から令和5年3月15日(水曜日)

事業期間

補助金交付決定日から令和5年8月31日(木曜日)まで

ただし、事前着手等(契約・発注等)が必要であると認められる場合には、経営革新計画の承認日まで遡及して補助対象とすることができます。(詳しくはQ&A(PDF:384KB)(別ウィンドウで開きます)を御確認ください。)

補助対象者(第5回公募)

中小企業等経営強化法第2条第5項に規定する特定事業者で、以下のすべての要件に該当する者

  1. 県内に登記簿上の本店を有する者及び主たる事業所を有する者(個人事業主においては、県内に住民票上の住所地及び主たる事務所を有する者)であること。
  2. 組合の場合は、事業及び経費の分担が明確であり、構成員への成果普及体制が整っていること。
  3. 令和4年4月1日から令和5年3月31日までに埼玉県から承認(変更承認を含む)を受けている(受ける見込みの)者で、その承認を受けた計画に基づき、デジタル技術を活用した新サービス・新製品の開発、効率化による生産性向上、販売促進等を行う者であること。
  4. 以下の要件を満たす者であること。 

    (1)令和2年4月以降の任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(原則として令和2年3月以前の1年間)の任意の3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること。

    (2)令和2年4月以降の任意の3か月の合計付加価値額が、コロナ以前(原則として令和2年3月以前の1年間)の任意の3か月の合計付加価値額と比較して15%以上減少していること。

    (3)令和4年1月以降の任意の3か月の合計売上高が、原油価格・物価高騰等の影響により令和3年12月以前(原則として令和3年12月以前の1年間)の任意の3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること。

    (4)令和4年1月以降の任意の3か月の合計付加価値額が、原油価格・物価高騰等の影響により令和3年12月以前(原則として令和3年12月以前の1年間)の任意の3か月の合計付加価値額と比較して15%以上減少していること。

    ※付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したものを指します。そのため、売上高が10%以上減少していなくても、営業利益等の減少により、付加価値額が15%以上減少している場合には対象となります。

  5. 補助金申請日時点において県内で事業を行っており、引き続き、県内で事業を継続する意思があること。

補助対象経費(第5回公募)

  1. 知事の承認(変更承認を含む)を受けた経営革新計画に基づき、デジタル技術を活用した新サービス・新製品の開発、効率化による生産性向上、販売促進等を行う際にかかる費用
  2. 承認された経営革新計画の申請書別表4(革新設備投資資金及び革新運転資金)に記載されている経費の他、承認された経営革新計画の事業計画書にデジタル技術を活用する事業の実施が計画されている経費(※その場合は、事業計画書の該当箇所に下線を引く・枠で囲うなど、どこに記載があるのか明確にしてください)
  3. 令和5年8月31日までに支払が完了(支払証拠書類の提出が必須)するもの
(具体的な経費内容)

建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費、その他経営革新計画事業において必要と認める経費(Q&A(PDF:384KB)(別ウィンドウで開きます))も御確認ください。)

また、過去の採択事例(下表)も参考にしてください。

※デジタル技術を活用した新サービスや新製品の開発等に係るものであれば、業種や分野を問いません。

業種 補助事業の概要 補助対象経費
建設業 ドローンを使った、建築物の点検業務に参入する 大型ドローン
高機能レーザーカメラ
看板業 病院の待合室にデジタルサイネージを設置し、病院が伝えたいこと、企業広告、行政情報などを発信する デジタルサイネージ
デジタルサイネージ用ソフトウェア
不動産仲介業 不動産仲介をオンラインで実施できるよう、必要な機器を導入する 不動産仲介業務用システム
同業務用パソコン
業務対応スペース設置工事
自動車整備業 電子制御装置整備を内製化するため、エーミング機を導入する エーミング機
製造業 オリジナルのルアーを作るキットを開発し、釣り好きへ販売できるよう直販サイトを構築する 販売サイト(ECサイト)構築
製造業 特殊レンズの製造を内製化するため、CADソフトウェアおよび搭載用パソコンを導入する CADソフトウェア
搭載用パソコン

補助率・補助額

  • 補助率:2分の1
  • 補助額:上限150万円(ただし、補助対象事業費は100万円以上とする。)

公募要領・申請様式等

以下より要領や様式等をダウンロードしてください。

なお、公募内容の詳細については、以下の公募要領をご確認ください。

よくあるご質問(令和5年2月1日公開)

提出書類

お近くの商工会議所・商工会に、以下の必要書類を電子メールでの送信、郵送等により御提出ください。

共通書類
法人の場合
  • ア. 法人税確定申告書の別表一の写し(1枚)
  • イ. 法人事業概況説明書の写し(両面)
  • ウ. 受信通知(e-Taxで申告している場合)
  • エ. (計画承認時と変更がある場合)履歴事項全部証明書の写し
個人の場合
  • ア. 所得税確定申告書の第一表の写し(1枚)
  • イ. 所得税青色申告決算書の写し(両面)

なお、白色申告書の場合は月間売上がわかる売上台帳、帳面その他の確定申告の基礎となる書類が必要です。

  • ウ. 受信通知(e-Taxで申告している場合)
  • エ. (計画承認時と変更がある場合)住民票の写し
注意事項
  • 法人・個人ともに、ア~ウについては、それぞれ売上高等の減少を確認するため、比較する前後の時期の書類が必要です。
  • 法人・個人ともに、ア~ウに関し、令和2年4月以降又は令和4年1月以降の任意の3か月について確定申告が済んでいない場合は、該当月の月間売上がわかる売上台帳、帳面その他の確定申告の基礎となる書類が必要となります。
  • 付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したものを指します。付加価値額の減少により要件を満たす場合には、法人・個人ともに、比較する前後の時期に関する月別の営業利益、人件費、減価償却費(期中に購入した設備等の減価償却費については、購入した日から決算日までを月数で按分した金額)を確認するために、年度の確定申告が済んでいるかどうかにかかわらず、これらの情報が分かる資料(試算表等の確定申告の基礎となる書類)の添付も必要となります。
組合の場合
  • 組合員名簿
  • 事業及び経費の分担内訳
  • 構成員への成果普及体制を明記した書類
  • 上記法人の場合(ア~ウ)に準じた売上等が確認できる書類

提出先

お近くの商工会議所・商工会にて、申請の受付や御相談を承ります。(連絡先一覧参照(PDF:113KB)(別ウィンドウで開きます)

※電子メールにて提出する際は、件名を「【経営革新デジタル活用支援事業補助金申請】(企業名)」としてください。

 

経営革新グリーン分野進出支援事業補助金(令和5年2月1日第2回公募開始)

県では、エネルギー価格の高騰等の影響を受けにくい経営体質に転換するため、国のグリーン成長戦略「実行計画」14分野への進出に係る経営革新計画を行おうとする中小企業等に対して、計画実行に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付いたします。

この度、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに経営革新計画の承認を受けている、又は受ける見込みの事業者を対象とした公募を令和5年2月1日から新たに開始いたします。

第2回公募のチラシ(PDF:936KB)

第2回公募概要

公募対象

令和4年4月1日(金曜日)から令和5年3月31日(金曜日)までに承認(変更承認を含む)を受けている、又は受ける見込みの経営革新計画に基づき事業を実施するもの

※ 補助金申請後、令和5年3月31日(金曜日)までに経営革新計画の承認を受けられなかった場合は、申請を取り下げていただきます

公募期間

令和5年2月1日(水曜日)から令和5年3月15日(水曜日)

事業期間

補助金交付決定日から令和5年9月29日(金曜日)まで

ただし、事前着手等(契約・発注等)が必要であると認められる場合には、経営革新計画の承認日まで遡及して補助対象とすることができます。(詳しくはQ&A(PDF:232KB)(別ウィンドウで開きます)を御確認ください。)

参考 令和4年度の公募スケジュール

公募予定 公募期間 対象となる経営革新計画の承認期間(承認を受ける見込み及び変更承認含む)
第1回公募 令和4年11月15日から12月28日 令和4年4月1日(金曜日)から令和4年12月28日(水曜日)
第2回公募 令和5年2月1日から3月15日 令和4年4月1日(金曜日)から令和5年3月31日(金曜日)

補助対象者(第2回公募)

中小企業等経営強化法第2条第5項に規定する特定事業者で、以下のすべての要件に該当する者

  1. 県内に登記簿上の本店を有する者及び主たる事業所を有する者(個人事業主においては、県内に住民票上の住所地及び主たる事務所を有する者)であること。
  2. 組合の場合は、事業及び経費の分担が明確であり、構成員への成果普及体制が整っていること。
  3. 令和4年度に埼玉県から承認(変更承認を含む)を受けている(又は受ける見込の)者で、その承認を受けた計画に基づき、国のグリーン成長戦略「実行計画」14分野へ新たに進出する事業を行う者であること。
  4. 承認された(又は承認予定の)経営革新計画の申請書別表1に記載された付加価値額又は一人当たりの付加価値額の計画終了時の目標伸び率を事業期間の年数で除算した値が年率5.0%以上であること。
  5. 補助金申請日時点において県内で事業を行っており、引き続き、県内で事業を継続する意思があること。

なお、付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したものを指します。

補助対象経費(第2回公募)

  1. 知事の承認(変更承認を含む)を受けた経営革新計画に基づき、国のグリーン成長戦略「実行計画」14分野へ新たに進出する際にかかる費用
  2. .承認(変更承認)された(又は承認見込の)経営革新計画の申請書別表4に記載された革新設備投資資金及び革新運転資金又は承認された経営革新計画の申請書又は事業計画書にグリーン成長戦略「実行計画」14分野へ新たに進出する事業の実施が計画されている場合の計画実施にかかる費用で、令和5年9月29日までに支払が完了(支払証拠書類の提出が必須)するもの
(具体的な経費内容)

建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費、その他経営革新計画事業において必要と認める経費(Q&A(PDF:232KB)(別ウィンドウで開きます))も御確認ください。)

補助率・補助額

  • 補助率:2分の1
  • 補助額:上限500万円(ただし、補助対象事業費は100万円以上とする。)

公募要領・申請様式等

以下より要領や様式等をダウンロードしてください。

なお、公募内容の詳細については、以下の公募要領をご確認ください。

よくあるご質問(令和5年2月1日公開)

申請される方はQ&Aを一読の上、申請を行ってください。

なお、想定される事例については、以下を参考としてください。

なお、国の事業再構築補助金 「グリーン成長枠」 の想定事例については、以下のリンク先を参照してください。

提出書類

お近くの商工会議所・商工会に、以下の必要書類を電子メールでの送信、郵送等により御提出ください。

共通書類

※様式第9号については、補助金を申請する上での誓約事項〔氏名:自署〕のシートも必ず御提出ください。

※所在地を所管する県税事務所が交付窓口となります

  • 補助対象事業の見積額がわかる書類(見積書等)
  • 承認書(変更承認書)の写し(1枚)
  • 経営革新計画に係る承認(変更承認※)申請書・事業計画書の写し(両面)※変更承認の場合は、当初承認時及び変更承認時の承認(変更承認)申請書・事業計画書の写し(両面)(1枚)
  • (該当する場合)経営革新計画に係る軽微変更届出書の写し(1枚)
  • 暴力団排除に関する誓約事項(要綱別紙)〔氏名:自署〕(ワード:25KB)
法人の場合
  • ア. 法人税確定申告書の別表一の写し(1枚)
  • イ. 法人事業概況説明書の写し(両面)
  • ウ. 受信通知(e-Taxで申告している場合)
  • エ. (計画承認時と変更がある場合)履歴事項全部証明書の写し
個人の場合
  • ア. 所得税確定申告書の第一表の写し(1枚)
  • イ. 所得税青色申告決算書の写し(両面)

なお、白色申告書の場合は月間売上がわかる売上台帳、帳面その他の確定申告の基礎となる書類が必要です。

  • ウ. 受信通知(e-Taxで申告している場合)
  • エ. (計画承認時と変更がある場合)住民票の写し
組合の場合
  • 組合員名簿
  • 事業及び経費の分担内訳
  • 構成員への成果普及体制を明記した書類
  • 上記法人の場合(ア~ウ)に準じた売上等が確認できる書類

提出先

お近くの商工会議所・商工会にて、申請の受付や御相談を承ります。(連絡先一覧参照(PDF:113KB)(別ウィンドウで開きます)

※電子メールにて提出する際は、件名を「【経営革新グリーン分野進出支援事業補助金(第2回公募)】(企業名)」としてください。

お問い合わせ

産業労働部 産業支援課 経営革新支援担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4813

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