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掲載日:2024年3月26日

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全国通訳案内士の登録

全国通訳案内士とは

全国通訳案内士は国家資格です。全国通訳案内士を営もうとする方は、観光庁長官が行う国家試験に合格し、自らが居住する都道府県に全国通訳案内士として登録をする必要があります。埼玉県内在住の方は、埼玉県観光課に申請をしてください。

登録を受けずに「全国通訳案内士」又はこれに類似する名称を用いて通訳案内を行うと、30万円以下の罰金に処せられます。

全国通訳案内士制度の概要(観光庁通訳ガイド制度のページ)

全国通訳案内士試験の概要(日本政府観光局(Jnto)全国通訳案内士試験概要のページ)

新規登録申請、登録事項変更届、登録証再交付申請について

新規登録申請

全国通訳案内士を新たに始めようとする方は、新規登録申請をしてください。

登録事項変更届

既に登録を受けている方で、以下に該当する場合は、登録事項変更届を提出してください。

  • (1)既に登録を受けた方で、その内容に変更があった場合(県内住所や氏名が変わった方)
  • (2)県外から埼玉県内に転入された方
  • (3)非居住者にあっては代理人の登録事項に変更があった方

登録証再交付申請

既に登録を受けている方で、以下に該当する場合は、登録証の再交付申請をしてください。

  • (1)登録証を紛失・毀損した場合
  • (2)平成30年1月4日以前に交付した登録証を現在の登録証に変更したい方

登録抹消届

全国通訳案内士を廃業したり、法律に違反し処分を受けたり、全国通訳案内士が死亡した場合は、登録抹消届を提出してください。

申請手数料について

全国通訳案内士の各種申請等を行う際には、下記のとおり手数料を収めていただきます。(納付方法は申請方法により異なります)

手数料一覧

申請種類

金額

新規登録申請

5,100円

登録事項変更届

4,200円

再交付申請

4,200円

再交付申請(引換申請)

4,200円

申請方法

申請方法は以下の3通り(電子申請、窓口での申請、郵送での申請)です。

インターネットでの申請

インターネット(埼玉県電子申請・届出サービス)での出願となります。下記の流れを必ず確認の上、申請をしてください。

申請までの流れ

電子申請の流れ

  1. 申請…埼玉県電子申請・届出サービスから全国通訳案内士の申請を申し込んでください。(下記「お申し込み先」を参照)※顔写真(2枚)及び旧登録証は郵送で送付いただく必要があります。
  2. 仮受付…申請後、仮受付完了をお知らせするメールが届きます。お支払いの際に必要になりますのでなくさないよう大切に保管ください。件名:「【重要】○○申請 仮受付完了のお知らせ」
  3. 支払い…仮受付での確認が終わりましたら、お支払いに関するメールを送付します。メールが届いてから1週間以内にクレジットカードまたはPay-easy(ペイジー、インターネットバンキング又は各金融機関ATMを利用して支払えます。)で手数料を必ずお支払いください。
  4. 登録証交付…お支払いを確認後、7日以内に登録証を発送します。申請書に記載の住所に、特定記録郵便で発送します。

お申込み先

各お申し込み先をクリックし、申し込みをしてください。

新規登録申請はこちら

登録事項変更届はこちら

登録証再交付申請はこちら

注意点
  • 登録証を紛失・毀損しており、かつ登録事項(住所・氏名)に変更がある方は登録事項変更届から申請ください。(別途合格証を御提出いただく場合がございます。あらかじめご了承ください)
  • 非居住者の新規登録および非居住者の代理人変更は窓口での申請が必要です。電子申請では受け付けられないため注意ください。
  • 非居住者および代理人の方は電子申請で申請いただく前に、電話(048-830-3959)もしくはメール(a3950-09@pref.saitama.lg.jpでご連絡ください。予め申請内容についてお伺いした上で、申請方法をご案内いたします。
  • 下記の休業期間は、申請内容の確認やお問い合わせへの回答などいたしかねます。休業期間にいただいた申請等は順次対応させていただきますのでご了承ください。

休業期間:土日祝日、年末年始(12月29日から1月3日)

  • システム上の都合により、年度末(3月最終週)にいただいた申請は4月以降に順次対応いたします。

申請等必要書類一覧

上記(1)~(4)の申請等に必要な書類は、以下のとおりです。

顔写真等の送付について

下記について、電子申請から1週間以内を目安に郵送でお送りください。

  • 現在お持ちの登録証(新規登録、紛失の場合は顔写真のみの送付になります。)
  • 登録されている全国通訳案内士の顔写真2枚(縦3cm×横2.4cm)

※登録証に貼付しますのでサイズを厳守してください。

※写真の裏面には申請者の氏名をご記入ください。

  • 送付先

 〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1 

埼玉県庁産業労働部観光課インバウンド担当通訳案内士担当者 宛

※申請される方のお名前を封筒に記載ください

提出いただく書類は個人情報を含んでいます。簡易書留を利用される等ご自身で個人情報のお取り扱いに留意ください。

申請様式について

申請様式は、こちらからダウンロードができます。

※登録情報検索サービスは、観光庁が運営する通訳案内士の皆様の情報発信の場を設けるためのサービスです。
利用申請書を提出された皆様が、希望により旅行会社等に対して、自己PRや得意分野などの情報発信が可能になります。

詳細は下記観光庁のホームページ等を御確認いただき、利用を希望される方は「利用申請書」を提出ください、

 通訳案内士登録情報検索サービスのご案内(PDF:736KB)

 観光庁 通訳案内士登録情報検索サービス

窓口での申請

事前(前日まで)にお越しになる日時を電話で予約した上で、時間厳守でお越しください。(受付可能時間は9時から17時まで)

  • 「申請等必要書類一覧」を確認し、必要書類を御持参ください。
  • 原則キャッシュレス決済でのお支払い手段を準備ください。

利用可能な決済手段はこちら

申請場所について

観光課は埼玉県庁第2庁舎1階です。

埼玉県庁観光課案内図

郵送での申請

申請の流れ

上記「申請等必要書類一覧」に記載されている書類を提出ください。

  • 書類を発送後、a3950-09@pref.saitama.lg.jpのメールアドレスまで御連絡をお願いします。(メール本文には、お名前(フルネーム)とお電話番号を記載ください)
  • 提出書類に不備がないことが確認でき次第、メールもしくはお電話でお支払い方法を御案内いたします。

送付先

〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1 埼玉県観光課インバウンド担当宛 

注意点
  • 非居住者の新規登録および非居住者の代理人変更は窓口での申請が必要です。電子申請では受け付けられないため注意ください。
  • 提出いただく書類は個人情報を含んでいます。郵送の際は、簡易書留を利用される等ご自身で個人情報のお取り扱いに留意ください。

収入証紙廃止に伴うキャッシュレス支払いの開始について

埼玉県収入証紙は令和6年3月末で利用終了となり、お支払いに便利なキャッシュレス決済を開始いたしました。

キャッシュレスチラシ最新版

キャッシュレス決済の案内チラシ(PDF:1,371KB)

キャッシュレス決済が可能な支払手続(2種類)

下記手法でのお支払いが可能です。ご都合の良い手法でお支払いください。

詳細は下記のサイトから御確認ください。

収入証紙廃止に伴うキャッシュレス収納を開始します-埼玉県

(1)窓口申請(キャッシュレス支払い)

窓口でのキャッシュレス端末による来庁が必要な支払手続です。

申請書など必要書類をお持ちの上、申請をしてください。

※原則として現金でのお支払はできませんので、あらかじめ以下のキャッシュレス決済手段をご用意ください。

(2)電子申請

「埼玉県電子申請・届出サービス」による来庁不要の支払手続です。

お問い合わせ

産業労働部 観光課 インバウンド担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎1階

ファックス:048-830-4819

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