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掲載日:2024年8月8日
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全国林業後継者大会は、全国植樹祭の関連行事として昭和45年から毎年開催されています。
埼玉県においては令和7年春に開催される第75回全国植樹祭の関連行事として、初めての開催となります。
この大会では、全国の森林・林業関係者が一堂に会し、活動発表やパネルディスカッションを通じて意見を交わすとともに、林業の魅力を全国に発信します。
第75回全国植樹祭関連行事として、全国の森林・林業関係者が一堂に会し、林業の振興と森づくりの重要性について意見を交わし、林業を担う人たちが希望や誇りをもって働き続けられる林業の魅力を全国に発信することを目的に開催する。
森が支える日本の未来 私たちの手で作り出そう
令和7年5月24日(土曜日) 第75回全国植樹祭の前日
飯能市(飯能市市民会館)
埼玉県森林協会、全国林業研究グループ連絡協議会、飯能市、埼玉県
林野庁、一般社団法人全国林業改良普及協会、公益社団法人大日本山林会
第53回全国林業後継者大会埼玉県実行委員会
オープニング、開会式典、特別講演、パネルディスカッション、閉会式典
第2回総会で選考の結果、応募のあった59作品の中から、下記のとおり大会テーマが決定しました。
「森が支える日本の未来 私たちの手で作り出そう」
伊古田 詩朗(いこた しろう)さん (埼玉県立秩父農工科学高等学校)
大会テーマの募集は終了しました。たくさんのご応募ありがとうございました。
最優秀作品の発表は令和6年5月下旬から6月上旬にご本人に通知する予定です。入賞されなかった方への通知は行いません。
発表は当ホームページにて行います。
第53回全国林業後継者大会埼玉県実行委員会では、この大会を今後準備・企画していく上で共通の柱となるような、大会のテーマを広く募集しています。
大会テーマ募集要項(PDF:177KB)※募集要項をご確認のうえ、ご応募ください。
埼玉県に在住、在学、在勤の方
郵便、ファクシミリ、電子メールにより応募してください。
令和6年4月18日(木曜日)まで(必着)
(1)審査は厳正に行い、実行委員会において決定し、最優秀作品は大会テーマとして使用します。
(2)採用作品及び作者の発表は、令和6年6月頃にホームページへの掲載等により公表します。なお、作者については、希望により公表しないことも可能とします。
第53回全国林業後継者大会埼玉県実行委員会 事務局「大会テーマ募集」係
【住所】〒330-9301
埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県庁 農林部 森づくり課 木材利用推進・林業支援担当内
【電 話】048-830-4325
【ファックス】048-830-4839
【Eメール】a4300-16@pref.saitama.lg.jp
令和3年 第49回 島根県 |
「循環型林業の定着・拡大のための担い手の育成・確保」 (木の温もりと森林(もり)の恵みを次世代へ) |
令和4年 第50回 滋賀県 |
つなげよう未来に、「森-川-里-湖」のつながりを (琵琶湖と森の恵みを次世代へ) |
令和5年 第51回 岩手県 | つなげよう 豊かな森林を 次世代へ |
令和6年 第52回 岡山県(予定) | 未来へと 森林(もり)と技術(わざ)を つなげよう |
埼玉県実行委員会は、森林・林業関係団体と市町村の代表及び県の参画のもと、森林・林業の重要性や林業の魅力を全国に発信する絶好の機会となる第53回全国林業後継者大会を成功させるため、開催準備及び大会運営に万全を期してまいります。
令和5年12月21日(木曜日)に埼玉県飯能合同庁舎で開催されました。
総会資料
開催結果
実行委員会
令和6年5月8日(水曜日)に飯能市市民会館で開催されました。
総会資料
開催結果
令和7年春、第75回全国植樹祭の関連事業として、第53回全国林業後継者大会が埼玉県飯能市で行われます。埼玉県では初の開催となります。開催の趣旨に御理解、御賛同をいただき、温かい御支援をよろしくお願い申し上げます。
第53回全国林業後継者大会に下記の団体より御協賛いただきました。厚く御礼申し上げます。
一般社団法人埼玉県木材協会
資金協賛(開催等に係る資金の提供)
令和7年3月31日まで
(1)第53回全国林業後継者大会の公式ホームページでの協賛者名(ロゴ)の掲載
(2)第53回全国林業後継者大会ホームページでの協賛者ホームページへのリンク
(協賛者がリンクを希望する場合のみ)
(3)第53回全国林業後継者大会記念誌へ協賛者名の掲載
※(1)から(3)の掲載は金額の高い順になります。(同額の場合は申込順)
添付資料の「協賛申込書」を提出いただきましたら、実行委員会事務局が必要事項を確認し、「協賛受理書」を送付します。
その内容を御確認の上、協賛資金の納入をお願いします。
※ 協賛金にかかる税務上優遇措置の取り扱いの詳細は税務署又は税理士等に御確認ください。
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