トップページ > くらし・環境 > まちづくり > 景観 > 安全な屋外広告物のあるまちづくりに向けて

ページ番号:236311

掲載日:2025年9月1日

ここから本文です。

安全な屋外広告物のあるまちづくりに向けて

【目次】

1 屋外広告物の安全管理について

2 定期点検

3 屋外広告物適正化旬間

4 埼玉広告景観タウンミーティング

1  屋外広告物の安全管理について

屋外広告物の設置者及び管理者の皆さまへ

近年、大地震や大型台風、平均気温の上昇など、屋外広告物にとって過酷な気象状況が続いています。

屋外広告物は街並みの景観を構成する重要な要素であり、賑わいの創出や経済活動、日常の市民生活に欠かすことのできないものですが、屋外に設置され雨風に晒され続けるため、経年劣化は避けられません。

こうした中、2015年2月には札幌で屋外広告物の落下事故が発生し、屋外広告物の安全性の確保が急務となりました。

このような屋外広告物の落下による人身事故を避けるため、条例では、屋外広告物の設置者及び管理者に対し、広告物を良好な状態に保持し、公衆に危害を及ぼさないようにする義務を定めています。

事故を未然に防ぐためにも、日頃から広告物の安全点検を行い、適正な管理をしていただきますよう御協力をお願いします。

また、国と関係団体が作成した、安全管理の普及啓発のためのガイドブックも参考にしてください。

2 定期点検

2-1  点検義務

屋外広告物の設置者、管理者等は、一部の広告物(※)を除くすべての広告物の損傷、腐食その他の劣化の状況について、3年を超えない期間ごとに点検しなければなりません。(条例第14条の2第1項)

なお、許可申請が必要な広告物については、許可申請日前3月以内に点検を行い、「屋外広告物等点検報告書」に点検結果を記載し、許可申請書に添付しなければなりません。

 屋外広告物等点検報告書(Word版)(ワード:19KB)(別ウィンドウで開きます)

屋外広告物等点検報告書(PDF:207KB)(別ウィンドウで開きます)   

 

※次に掲げるものは「点検不要広告物等」に該当し、点検義務の対象外です。

点検不要広告物等の一覧

(1)はり紙、はり札、広告旗若しくは立看板又はこれらを掲出する物件

(2)広告幕(掲出物件を除く)

(3)アドバルーン

(4)壁面に描かれた広告物

(5)公職選挙法による選挙運動のために使用するポスター、立札等又はこれらを掲出する物件

(6)冠婚葬祭、祭礼等の行事のため、一時的に表示する広告物又はこれを掲出する物件

(7)講演会、展覧会、音楽会等のためその会場の敷地内に表示する広告物

(8)自動車に表示される広告物で、規則で定める基準に適合するもの

(9)人、動物若しくは車両(自動車を除く)又は船舶に表示される広告物

(10)地方公共団体が設置する公共掲示板に規則で定めるところにより表示する広告物

(11)工事現場の板塀その他これに類する仮囲いに表示される広告物で、規則で定める基準に適合するもの

(12)法令の規定により本条例の点検と同程度の点検を実施することとされている広告物又は掲出物件

(13)広告塔、広告板等の掲出物件で、次のいずれかに該当するもの

  • 設置した日から3ヶ月以内であるもの
  • 建築基準法における建築確認の検査済証の交付から1年以内であるもの

(14)表示する広告物のみに変更又は改造を行うもの

2-2 有資格者による点検

次の広告物には点検を有資格者に行わせる義務又は努力義務があります。(条例第14条の2第2項、第3項)

(1)上端の高さが地上から4mを超え、かつ許可申請が必要な広告物 有資格者の点検義務

(2)上端の高さが地上から4mを超え、かつ許可申請が不要な広告物 有資格者の点検努力義務

点検有資格者の一覧

(1)屋外広告士

(2)埼玉県・他の都道府県・政令指定都市・中核市が行う屋外広告物講習会の修了者

(3)職業能力開発促進法に基づく職業訓練指導員免許を受けた者、技能検定に合格した者又は職業訓練を修了した者であって、広告美術仕上げに係る者

(4)知事が前各号に掲げる者と同等以上の知識を有すると認定した者

(5)建築士法第2条第1項に規定する建築士の資格を有する者

(6)電気工事士法第2条第4項に規定する電気工事士の資格を有する者

(7)電気事業法第44条第1項に規定する第1種電気主任技術者免状、第2種電気主任技術者免状又は第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者

(8)職業能力開発促進法に基づく職業訓練指導員免許を受けた者、技能検定に合格した者又は職業訓練を修了した者であって、帆布製品の製造又は取付けに係る者

(9)一般社団法人日本屋外広告業団体連合会又は公益社団法人日本サイン協会が行う屋外広告物点検技能講習の修了者

3  屋外広告物適正化旬間

国土交通省では、屋外広告物の適正管理を推進するため、毎年9月1日から10日までを「屋外広告物適正化旬間」に設定しています。

当該旬間においては、屋外広告物法及び同法に基づく条例の普及啓発、違反広告物に対する国民や企業の意識啓発等に取り組むこととしています。

本県においても、手続の制度や安全管理の周知啓発等に取り組んでいます。安全できれいなまちなみをつくるため、皆さまのご協力をお願いいたします。

「屋外広告物適正化の推進」(国土交通省HP・外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

4  埼玉広告景観タウンミーティング

タウンミーティングとは

屋外広告物の適正化への理解を深めるとともに、官民連携の強化を図ることを目的とし、行政、屋外広告業者、広告主の三者が参加するイベントです。

埼玉県屋外広告業協同組合、その年の会場自治体、埼玉県との共催により平成26年度から開催しています。

令和7年度の開催

● 開催日:令和7年10月27日(月曜日)13時から16時30分まで

● 会場:川口市民ホール「フレンディア」(キュポ・ラ本館棟4階)

プログラム

  1. 川口駅周辺~川口銀座商店街のまち歩き
  2. 屋外広告物のルール及び安全管理について(講義)
  3. 屋外広告物の安全点検について(講義と実演)

申込締切:令和7年9月30日(火曜日)まで

定員:80名(先着) ※定員になり次第、締め切ります。

申込方法

「令和7年度埼玉広告景観タウンミーティング・参加申込票」(Word:17KB)を記入の上、下記の方法でお申込みください。

  • メール:a5330-20@pref.saitama.lg.jp
  • ファックス:048-830-4881
  • 郵送:〒330-9301 さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎  都市計画課 総務・企画・景観・屋外広告物担当 宛て

 

 

 

ちらし(PDF:974KB)

  

過去の開催状況
開催年度 開催場所 主なプログラム
平成26年度 さいたま市 まち歩き(さくら草通り)
平成27年度 蕨市 まち歩き(蕨駅周辺)、講演(安全管理)
平成28年度 川越市 まち歩き(クレアモール)
平成29年度 越谷市 まち歩き(越谷駅周辺)、点検作業の実演(屋内)
平成30年度 行田市 点検作業の実演(屋内)
令和元年度 川口市 点検作業の実演(屋外) ※点検作業車を使用
令和5年度 戸田市 まち歩き(市役所南通り)、点検作業の実演(屋外)
令和6年度 熊谷市 まち歩き(妻沼聖天山周辺歴史景観誘導地区)、点検作業の実演(屋内)

    

 令和2年度から4年度のタウンミーティングは、新型コロナウィルス感染症拡大防止の観点から開催を中止し、屋外広告物の安全管理に関する解説動画を配信しました。

動画は下記のリンクから御覧いただけます。

動画「屋外広告物の安全点検作業について」(クリックするとYoutubeの動画が再生されます。)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ

都市整備部 都市計画課 総務・企画・景観・屋外広告物担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎2階

ファックス:048-830-4881

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?