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掲載日:2024年4月3日
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埼玉県内で屋外広告業を営む者は、屋外広告物条例の規定により、埼玉県知事(さいたま市、川越市、川口市、越谷市内においてはそれぞれの市長)の登録を受けるとともに、各営業所ごとに≪一定の資格≫のある者を業務主任者として置かなければなりません。
また、埼玉県内で一定の基準を超える屋外広告物の表示等をする者は、≪一定の資格≫のある者を管理者として置くことが義務付けられています。加えて、令和4年4月1日から、一定の基準を超える屋外広告物については、≪一定の資格≫のある者による点検が義務となりました。
これらの≪一定の資格≫を得る方法のひとつが「屋外広告物講習会」です。これから屋外広告業を始めようとする方、又は広告物の管理者になろうとする方等は、この講習会を受講してください。
<講習の内容>
埼玉県内では、さいたま市、川越市、川口市、越谷市及び埼玉県の5者が共同で年に1回以上、屋外広告物講習会を開催しています。
さいたま市屋外広告物講習会(さいたま市ホームページ)(別ウィンドウで開きます)
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