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掲載日:2024年5月21日

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事前協議

都市計画の事前協議は、後の国土交通大臣の同意(都市計画法第18条第3項)に先立ち、都市計画の事務処理が円滑に進められるよう、関東地方整備局との間で行われる協議です。法により実施が義務づけられているものではなく、県の判断により任意に行われます。

お問い合わせ

都市整備部 都市計画課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎2階

ファックス:048-830-4881

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