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掲載日:2023年3月31日
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都市計画審議会は、都市計画法第77条第1項の規定に基づく知事の附属機関であり都市計画に関する事項を調査または審議するために設置されています。
都市計画の決定(変更)は、都市の将来の姿を決定するものであり、土地に関する権利に相当な制約を加えるものであることから、各種の行政機関と十分な調整を行い、相対立する住民の利害を調整し、さらに、利害関係人の権利、利益を保護することが必要です。このため、県が都市計画の決定(変更)を行うにあたっては、学識経験のある者、関係行政機関の職員、市町村長を代表する者、県議会の議員、市町村の議会の議長を代表する者等からなる都市計画審議会の議を経ることとされています。
都市計画法
第18条 都道府県は、関係市町村の意見を聴き、かつ、都道府県都市計画審議会の議を経て、都市計画を決定するものとする。
2 都道府県は、前項の規定により都市計画の案を都道府県都市計画審議会に付議しようとするときは、第17条第2項の規定により提出された意見書の要旨を都道府県都市計画審議会に提出しなければならない。
3 都道府県は、国の利害に重大な関係がある政令で定める都市計画の決定をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
4 国土交通大臣は、国の利害との調整を図る観点から、前項の協議を行うものとする。
第77条 この法律によりその権限に属させられた事項を調査審議させ、及び都道府県知事の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議させるため、都道府県に、都道府県都市計画審議会を置く。
2 都道府県都市計画審議会は、都市計画に関する事項について、関係行政機関に建議することができる。
3 都道府県都市計画審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める基準に従い、都道府県の条例で定める。
埼玉県都市計画審議会条例(昭和四十四年七月二日条例第四十九号)
(趣旨)
第一条 この条例は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七十七条第三項の規定に基づき、埼玉県都市計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第二条 審議会は、次に掲げる者につき、知事が任命する委員をもって組織する。
2 前項第一号に掲げる者につき任命される委員の任期は、二年とする。ただし、当該委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(臨時委員及び専門委員)
第三条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
3 臨時委員及び専門委員は知事が任命する。
4 臨時委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第四条 審議会に、会長を置き、第二条第一項第一号に掲げる者につき任命された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第五条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の二分の一以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(常務委員会)
第六条 審議会は、その権限に属する事項で軽易なものを処理させるため、常務委員会を置くことができる。
2 常務委員会は、会長及び会長の指名する委員九人以内をもって組織する。
3 前条の規定は、常務委員会に準用する。
(幹事)
第七条 審議会に幹事若干人を置く。
2 幹事は、県職員のうちから知事が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け、審議会の事務を処理する。
(庶務)
第八条 審議会の庶務は、都市整備部において処理する。
(委任)
第九条 この条例に定めるもののほか、審議会及び常務委員会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかって定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十八年六月三十日条例第三十四号)
この条例は、昭和四十八年七月一日から施行する。
附則(昭和五十年六月九日条例第六十一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成十二年三月二十四日条例第四十二号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成十二年十二月二十六日条例第七十五号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成十六年十二月二十一日条例第六十号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
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