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掲載日:2023年3月17日

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都市施設

都市施設は、道路、公園、下水道など円滑な都市活動や良好な都市環境を保持するために必要不可欠な公共施設であって、都市形成の骨格をなすものです。

都市施設に関する都市計画では、このような都市施設の種類、名称、位置、構造などを定めることになっています。

(1)交通施設

本県の歴史は、交通施設(道路等)の歴史とともに歩んできました。

江戸時代、本県は江戸の後背地の物産地として浮上し、県下を走る街道は古くから江戸に向かう道として発達してきました。中央に中山道、その東側に日光街道と日光御成街道、西側に川越街道があり、この他熊谷から秩父を通り甲府に至る秩父往還や、常陸街道などの連絡路がありました。

現在は、これらの古くからの街道に沿って、国道4号、17号、関越・東北・常磐自動車道等の道路や、高崎線、東北本線(宇都宮線)、上越・東北新幹線等の鉄道が走り、県域を南北に通過する交通網は発達を続けています。

しかし、本県の交通施設整備状況は、東西方向の施設不足をはじめとしていまだ不十分なものであるため、今後の社会・経済情勢等を踏まえた交通需要に対して、効率的な交通施設の整備の推進が望まれています。

(2)処理施設等

都市に居住する人々が快適な都市生活を営むにあたって欠くことのできない都市施設の中に、ごみ焼却場、汚物処理場、市場、と畜場、火葬場などがあります。

これらの施設を建設する場合には、都市計画全般との調整を図る意味から、その敷地の位置を原則として都市計画決定すべきことが定められています。

(3)その他の都市施設

その他にも必要に応じて、次の施設を都市計画決定できます。

  • 駐車場、自動車ターミナル
  • 公園、緑地、広場、墓園その他の公共空地
  • 水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道その他の供給施設または処理施設
  • 河川、運河その他の水路
  • 学校、図書館、研究施設その他の教育文化施設
  • 病院、保育所その他の医療施設または社会福祉施設
  • 一団地の住宅施設
  • 一団地の官公庁施設
  • 流通業務団地
  • 一団地の津波防災拠点市街地形成施設
  • 電気通信事業の用に供する施設または防風、防火、防水、防雪、防砂もしくは防潮の施設

お問い合わせ

都市整備部 都市計画課 施設計画担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎2階

ファックス:048-830-4881

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