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掲載日:2023年5月15日

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産業基盤づくり周辺地域 乱開発抑止の取組

圏央道の県内開通により、圏央道周辺地域における開発ポテンシャルが高まる一方、圏央道インターチェンジ周辺では資材置き場が乱立する等、美観を損ねる土地利用の発生が懸念されました。

そこで、県では圏央道周辺地域の緑豊かで美しい田園環境を次世代に引継ぐため、「田園都市産業ゾーン基本方針」及び「圏央道インターチェンジ周辺地域の乱開発抑止に向けた共同宣言」(PDF:54KB)(平成20年1月)を受けて、平成20年3月に「圏央道インターチェンジ周辺地域乱開発抑止連絡会議」を設置し乱開発抑止への活動に取り組んでまいりました。

令和4年4月1日から「田園都市産業ゾーン基本方針」を廃止し、新たに「埼玉の持続的成長を支える産業基盤づくり取組方針」を策定し運用を開始しました。これを受け、旧会議を廃止し、新たに「産業基盤づくり周辺地域乱開発抑止連絡会議」を設置し、圏央道インターチェンジ周辺の16市町と県に加え、新たなる産業団地を整備する市町において乱開発抑止へ取り組んでいます。

連絡会議構成

  • 圏央道インターチェンジ周辺の16市町及び県
  • 産業誘導地区に選定された7市町(令和5年4月1日現在)

主な取組

  • 乱開発の抑止に向けた意識向上のための啓発活動
  • 乱開発重点抑止エリアにおける一斉パトロールの実施
  • 各市町及び県との横断的な情報交換

産業基盤づくり周辺地域の乱開発「重点抑止エリア」

産業基盤づくり周辺地域乱開発抑止連絡会議の構成市町では、それぞれ「乱開発抑止基本方針」を定め、その中で特に乱開発の抑止を図る「重点抑止エリア」を設定します。

重点抑止エリアとは、インターチェンジ周辺地区や新たに整備する産業団地の周辺地区などにおいて、その土地の利用状況に応じて特に乱開発抑止に取り組んでいるエリアです。

現在、圏央道インターチェンジ周辺市町を中心に県内23市町において「重点抑止エリア」を設定しています。 

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 重点抑止エリアのタイプ別乱開発対象行為

重点エリアのタイプ

※タイプは各市町で市街化調整区域の土地利用に応じて定めています。

※資材置場等には、残土置場、建設機械、重機置場、コンテナボックス置場等を含む

※関係法令等とは、農業振興地域の整備に関する法律(農振法)、農地法、景観法、都市計画法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)、土砂の排出、たい積等の規制に関する条例(土砂条例)及び屋外広告物条例をいう

資料

お問い合わせ

都市整備部 市街地整備課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎3階

ファックス:048-830-4882

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