トップページ > くらし・環境 > 住宅 > 住まいづくり > 建築士 > 建築士法に基づく処分について > 死亡等による取消(二級・木造建築士)

ページ番号:219494

掲載日:2024年3月15日

ここから本文です。

  • 死亡等による取消(二級・木造建築士)

死亡等による取消情報

ご利用にあたっての注意事項

  • 本ページでは、埼玉県知事が行った建築士法第9条第1項及び第2項の規定に基づく免許の取消しについて、掲載しています。
  • 本ページの掲載情報の正確性については万全を期しておりますが、利用者が本ページの情報を用いて行う一切の行為について、本ページ管理者及び担当課は、何ら責任を負うものではありません。
  • 本ページの掲載情報については、私的使用または引用等著作権法上認められた行為を除き、本ページ管理者および担当課に無断で転載等を行うことはできません。また、内容の全部または一部について、本ページ管理者及び担当課に無断で改変を行うことはできません
埼玉県登録の建築士の死亡の届出等に基づく免許の取消し

お問い合わせ

都市整備部 建築安全課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎1階

ファックス:048-830-4887

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?