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掲載日:2022年7月27日

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建築士法に基づく処分について

二級・木造建築士の処分情報

埼玉県知事登録の二級建築士及び木造建築士に対する、建築士法の規定に基づく懲戒処分(戒告処分、1年以内の期間を定めた業務停止処分、建築士免許の取消処分)について掲載しています。

・二級・木造建築士の処分基準(PDF:290KB)

・公表の基準(PDF:77KB)

・懲戒処分

・死亡等による取消

建築士事務所の処分情報

埼玉県知事登録の建築士事務所に対する建築士法の規定に基づく監督処分(戒告、1年以内の期間を定めた事務所の閉鎖命令又は事務所の登録の取消し)を公表しています。(戒告処分、1年以内の期間を定めた事務所閉鎖処分、事務所登録の取消処分)について掲載しています。

・建築士事務所に係る監督処分の基準(PDF:151KB)

・公表の基準(PDF:77KB)

・監督処分

(参考)一級建築士の処分情報

一級建築士の懲戒処分情報については下記リンクを御確認ください。

国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト(別ウィンドウで開きます)

(関係リンク)

・一級建築士の懲戒処分の基準(国土交通省)(PDF:808KB)

お問い合わせ

都市整備部 建築安全課 総務・監察担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎1階

ファックス:048-830-4887

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