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掲載日:2020年6月30日

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建築基準法に基づく処分等について

 ・指定確認検査機関の処分等について

建築基準法第9条に基づく命令

建築基準法第9条に基づき以下のとおり、命令を発令しました。

  【建築基準法第9条命令とは】

 違反建築物に対して、特定行政庁が工事停止、除却、移転、改築、使用禁止等を命ずるものです。

9条の命令を発令すると、特定行政庁は敷地内に標識を設置することができ、違反建築物の所有者等は、この標識

を拒み又は妨げてはならないことになります。仮に標識を損壊した場合は、公文書等毀棄罪で罰せられることがあ

ります。また、9条の命令に違反すると、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処される場合があります。 

 

命令年月日

命令を受けた者の住所氏名

建築物の所在地

命令内容

所管

平成29年 7月31日

埼玉県入間郡越生町大字古池64番地1
荻久保 左内
埼玉県入間郡毛呂山町大字毛呂本郷字宿212番地2、213番地3 工事停止(PDF:85KB)

川越建築安全センター
 (東松山駐在)

平成29年10月26日

埼玉県入間郡越生町大字古池64番地1
平物産株式会社 代表取締役
荻久保 左内

埼玉県入間郡越生町大字古池字平畑ケ64番1、65番、66番、67番、68番1、68番2、78番1、81番4及び81番6 使用制限(PDF:87KB)

川越建築安全センター
(東松山駐在)

お問い合わせ

都市整備部 建築安全課 総務・監察担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎1階

ファックス:048-830-4887

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