ページ番号:18445

掲載日:2022年7月13日

ここから本文です。

埼玉県建築士審査会規程

(運営)

第一条 埼玉県建築士審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営については、建築士法及び同法施行令に定めるものの外、この規程による。

(設置)

第二条 審査会は、埼玉県都市整備部内に置く。

(招集)

第三条 審査会は、会長が招集する。

2 招集は緊急やむを得ない場合を除き、あらかじめ議題及び期日を定めて開会二日前までに委員に通知しなければならない。

(委員除斥)

第四条 委員は、左の各号の一に該当する場合は、審査会の議事に加わることができない。但し、審査会の同意があったときは会議に出席し、発言することができる。

  • 一 自己が審査事項の当事者であるとき。
  • 二 委員が審査事項の参考人として出頭を求められているとき。
  • 三 委員が審査事項の当事者の代理人(法定代理人を含む。)または、補佐人であるとき。

(会長の職務代理者)

第五条 建築士法第三十一条第三項に基づき会長の職務を代理するために選ばれた者に事故があるときは、出席委員のうちから互選された者がその職務を代理する。

(委員の解任)

第六条 委員が左の各号の一に該当する場合は、知事は解任又は解嘱することができる。

  • 一 職務の遂行に支障があり、または、これに堪えられない場合。
  • 二 職務を怠り、または、職務上の義務に反した場合。
  • 三 その他委員として不適当と認めた場合。

(会議録)

第七条 会長は会議録を調製し、会議次第及び出席委員の氏名を記載しなければならない。

2 会議録には、会長及び委員二人以上が署名しなければならない。

(幹事及び書記)

第八条 審査会に幹事及び書記若干名を置き、知事が命ずる。

2 幹事は会長の指揮を受け事務に従事する。

(会長の任期)

第九条 会長の任期は、その者が委員として有する任期と同一とする。

(運営の細則)

第十条 この規程に定めるものの外、議事運営に関して必要なことは、会長が定める。

附則

この規程は、昭和二十五年十月十七日から施行する。

附則

この規程は、昭和四十八年七月一日から施行する。

附則

この規程は、平成十三年四月一日から施行する。

附則

この規程は、平成十七年四月一日から施行する。

お問い合わせ

都市整備部 建築安全課 建築指導担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎1階

ファックス:048-830-4887

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?