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掲載日:2026年10月8日
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※賃貸住宅の管理業務(家賃督促、契約更新、修繕、退去時の敷金精算・原状回復等)に関しては宅地建物取引業者が関わっていても宅地建物取引業法の規制対象外のため当課で相談を受けることはできません。あらかじめご了承ください。
※当課で相談を受けることができない内容に関する相談場所に関しては相談場所一覧表をご確認ください。
※よくある質問と回答をまとめたページもございますのでご確認ください。不動産取引に関するよくある質問と回答(FAQ)
※監督処分結果一覧表は、当課が過去5年間に宅地建物取引業法に基づく監督処分をした宅地建物取引業者の一覧です。
※電話での処分履歴を照会いただいた時に回答する内容です。
宅地建物取引業は、憲法で保障された「居住・移転の自由」に関わる重要な業務であり、人々の住生活の向上に寄与するという社会的使命を担っています。こうした重要な使命を果たすためには、人権問題に対する正しい理解が欠かせないとの認識に立ち、県、公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会及び公益社団法人全日本不動産協会埼玉県本部は連携協力してガイドラインを策定しました。
●最近の法改正について
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●人の死の告知に関するガイドラインについて
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