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掲載日:2025年9月9日

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 サービス付き高齢者向け住宅の登録事項の変更等について

お知らせ

令和7年8月29日 法改正に伴い、目的外使用の承認申請の追加、一部様式の改正を行いました。

令和6年12月4日 申請等の手続きのオンライン化に伴い、手引き等を改正しました。

令和6年5月2日 登録内容を変更する際の届出方法について、動画を作成しました。

令和5年4月1日変更届出書の提出方法が郵送からメールに変わりました。詳細はサービス付き高齢者向け住宅登録の手引(登録事項変更編)を御確認ください。

登録後に以下の事由が生じた場合、それぞれ県への届出等が必要になります。

  1. 登録事項に変更が生じた
  2. 入居を開始した
  3. 地位を承継した
  4. 登録事業を廃止した
  5. 目的外使用をしたい

1.登録事項の変更 

 登録事項及び添付書類の記載事項に変更があった場合、30日以内に届出を行う必要があります。なお、違反したときは登録が取り消されますので、御注意ください。(高齢者の居住の安定確保に関する法律第9条、第26条第2項)

 

 【登録内容を変更する際の届出方法(動画)】

 以下のURLからご覧ください。

 https://youtu.be/OFjTSAzb1rQ

 また、音声テキストは以下の資料をご覧ください。

 音声テキスト(PDF:76KB)

 

 手引を確認の上、変更の届出を行ってください。

 サービス付き高齢者向け住宅登録の手引(登録事項変更編)(PDF:1,181KB)

※月額利用料等の費用や入居者に直接影響する住宅のサービスについて変更する場合は、運営懇談会の議事録等を添付してください。(場合によっては、配布物や掲示物でも可)

 

【埼玉県サービス付き高齢者向け住宅の登録等に係る事務取扱要領(以下「様式」という。)】

【確認用(提出の必要はありません)】 

【メールアドレスなどの連絡先が変わった場合】

下記様式に必要事項を記入の上、様式例に記載されているアドレス宛までご連絡ください。

2.入居開始届 

 登録された住宅の入居開始後には、様式第17号「サービス付き高齢者向け住宅事業に係る入居開始届出書」の提出が必要です。
 なお、入居が開始されたことで、登録事項(入居開始日)も変更になりますので、併せて変更の届出を行ってください。
(高齢者の居住の安定確保に関する法律第9条)

【様式】
様式第17号サービス付き高齢者向け住宅事業に係る入居開始届出書(ワード:40KB)

3.地位の承継届 

 登録事業を他の法人に譲渡するなど、運営主体が変更になった場合は、30日以内に様式第14号「サービス付き高齢者向け住宅事業に係る地位の承継届出書」が必要です。
 また、地位の承継が行われることで登録事項(運営事業者等)が変更になります。併せて変更の届出を行ってください。
 なお、違反したときは登録が取り消されますので、御注意ください。
(高齢者の居住の安定確保に関する法律第9条、第11条第3項、第26条第2項)

【様式】
様式第14号サービス付き高齢者向け住宅事業に係る地位の承継届出書(ワード:39KB)

4.廃業等届出 

 登録事業を廃止する場合は、30日前までに様式第15号「サービス付き高齢者向け住宅事業に係る廃業届出書」が必要です。
なお、運営法人の解散や破産が生じた場合も同様です。(高齢者の居住の安定確保に関する法律第12条第1項、第2項)

【様式】

様式第15号の1サービス付き高齢者向け住宅事業に係る廃業等(廃止又は解散)届出書(ワード:62KB)

様式第15号の2サービス付き高齢者向け住宅事業に係る廃業等(破産)届出書(ワード:61KB)

様式第16号の1サービス付き高齢者向け住宅事業に係る登録抹消申請書(ワード:39KB)

 

5.目的外使用の承認申請(令和7年10月1日施行)

 登録事業者は、高齢者の居住の安定確保に関する法律第19条の2第1項の承認を受けようとするときは、様式第19号「目的外使用に係る承認申請書」を提出してください。

【様式】

様式第19号目的外使用に係る承認申請書(ワード:52KB)

 

<高齢者の居住の安定確保に関する法律第19条の2第1項>

 登録事業者は、登録住宅の全部又は一部について入居者を国土交通省令・厚生労働省令で定める期間以上確保することができないときは、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の承認を受けて、その全部又は一部を第七条第一項第四号に規定する者以外の住宅確保要配慮者(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第二条第一項に規定する住宅確保要配慮者をいう。以下この項において同じ。)に賃貸し、又は同法第四十四条第三項に規定する認定事業者(第三項及び第四十三条第二項において「認定事業者」という。)若しくは住宅確保要配慮者の居住の安定の確保を図るための援助を適確に実施することができる者として国土交通省令・厚生労働省令で定める者(第三項において「適格事業者」という。)において第七条第一項第四号に規定する者以外の住宅確保要配慮者に転貸させることができる。

お問い合わせ

都市整備部 住宅課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎1階

ファックス:048-830-4888

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