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掲載日:2024年3月4日

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サービス付き高齢者向け住宅に係る国の補助制度について

 サービス付き高齢者向け住宅の建設・改修費を対象とした国土交通省の補助制度があります。

 詳細はHP又は下記にお問い合わせください。

ホームページ:サービス付き高齢者向け住宅整備事業

問合わせ先   :サービス付き高齢者向け住宅整備事業事務局(整備事業事務局)
                  03-5805-2971

立地市町村の意見書について

 立地市町村の意見書は、国が補助金交付決定を行う際の判断材料になります。なお、意見聴取手続きの要・不要は市町村によって異なります

 詳細は、サービス付き高齢者向け住宅整備事業のHPをご確認ください。

意見聴取手続き等の流れ

国の補助金を申請する場合で、立地市町村の意見聴取が必要とされているとき

(1)事業者は建設予定の市町村等に対し、意見の見通し等について事前確認を行う。

(2)事業者は県に(第1号)サービス付き高齢者向け住宅整備事業に係る市町村意見聴取について(ワード:20KB)及び(第2号)サービス付き高齢者向け住宅整備事業に係る市町村意見聴取申請書(ワード:24KB)を提出する。

(3)県は建設予定の市町村に意見の照会を行う。

(4)照会を受けた市町村は、県に意見について回答する。

(5)県は市町村から受け取った意見書を事業者に、その写しを国に送付する。

(6)事業者は意見書その他の添付書類をそろえた上で、サ高住登録に係る事前協議を県と行う。

※意見聴取手続きと並行して事前協議を開始することも可能ですが、市町村からの回答書がなければ事前協議は完了しません。

国の補助金を申請する場合で、立地市町村の意見聴取が不要とされているとき
又は国に補助金を申請しない場合

 立地市町村の意見聴取手続きは不要ですので、その部分は省略して事前協議手続きを進めてください。

フロー図

様式

お問い合わせ

都市整備部 住宅課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎1階

ファックス:048-830-4888

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