トップページ > 県政情報・統計 > 各種手続・入札 > 収入証紙 > 令和6年1月以降は原則キャッシュレス決済になります! > 収入証紙廃止に伴うキャッシュレス決済に関するQ&A
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掲載日:2023年12月18日
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令和5年12月末日まで購入できます。
令和5年10月から12月末日までの期間は、収入証紙とキャッシュレス決済のどちらの方法でも支払いが可能です。
令和6年1月1日からは、あらかじめキャッシュレス決済手段(クレジットカード、電子マネー及びコード決済)をご用意ください。
令和6年3月末日までは使えますが、購入できるのは令和5年12月末日までです。
現金の取扱いについては、(1)紛失リスクなど管理上の課題があること、(2)これまでも証紙を使用した業務においては直接現金を取り扱っていないため、現金収納を行うためには新たな費用が発生してしまうこと、などを総合的に勘案した結果、原則として窓口ではキャッシュレス収納のみの対応とさせていただいたものです。
キャッシュレス手段を忘れてしまった、またはお持ちいただけなかった場合は、コンビニエンスストアや金融機関で、直接現金によりお支払いすることは可能です。
ただしその場合、キャッシュレス決済を行う場合に比べて、お時間とお手間をおかけしてしまいます。(近隣のコンビニエンスストア等へ直接出向いていただき、支払った後に再び窓口に来ていただく等の必要がございます。)
そのため、事前にキャッシュレス決済手段をご用意いただくよう、お願いいたします。
なお、窓口で利用できる決済ブランドは「Q8」のとおりです。
出納総務課経理・調整担当まで、申請書を添えて郵送をお願いします。
申請書は出納総務課HP(収入証紙の返還)からダウンロード可能です。
詳細は出納総務課経理・調整担当(048-830-5714)までご相談ください。
原則として、従来収入証紙でお支払いただいていた手数料が対象になります。
詳しくは各手数料取扱課のHP等を御確認ください。
利用可能な決済ブランドは、下記のとおりです。
あらかじめ、下記のいずれかの手段をご用意いただくよう、お願いいたします。
・クレジットカード(Visa、Mastercard)
・電子マネー(nanaco、WAON、Suica、PASMO等交通系電子マネー)
・コード決済(PayPay、au PAY、楽天ペイ、d払い)
・デビットカード(Visa、Mastercard)
窓口では電子マネーの残高のチャージはできません。
窓口で残高が不足しないようにあらかじめ残高を御確認ください。
必要となります。
ただし、タッチ決済の場合は不要となります。
一括払いのみです。
決済方法の組み合わせはできません、いずれか一つのブランドを選んでください。
クレジットカードとコード決済の場合は、当日中であれば取消(返金)が可能な場合があります。
電子マネーは当日中の取消(返金)は基本的にできません。
詳しくは各手数料を支払った窓口へご相談ください。
キャッシュレス決済の場合は、ご利用明細(レシート)の発行になります。
領収書は発行できませんので、あらかじめご了承ください。
レシートは1回の支払いに対して発行されるため、複数件の処理で個別にレシートが必要な場合は、個別に決済していただく必要があります。
レシートを根拠書類として経費申告することが可能です。
窓口で交付されたレシートに必要事項が書かれているか確認の上、もし必要な記載事項が不足している場合等で、その補完が必要な場合は、窓口でお申し付けください。
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