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掲載日:2023年12月11日

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業務案内(浄化槽)

河川の汚れのおよそ70%は家庭からのし尿や生活雑排水が原因となっており、その対策が求められています。

下水道の予定処理区域外で新たに浄化槽を設置する場合、し尿と生活雑排水を同時に処理できる合併処理浄化槽の設置が義務付けられています。

県では、既設の単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ切換を促すなど、合併浄化槽の普及促進に努めています。また、多くの市町村では補助金制度を設けています。

浄化槽管理者は次の3点を行う法的義務があります。

保守点検

浄化槽の点検、調整、修理の作業です。浄化槽の規模や処理方式により点検の回数が定められています。
保守点検は県知事登録を受けた業者に委託してください。

清掃

浄化槽内に生じた汚泥等の引き出しや調整、機器類を洗浄する作業です。年1回以上(全ばっ気式は6ヶ月に1回)実施しなければなりません。清掃は市町村長の許可を受けた業者に委託してください。

法定検査

浄化槽の維持管理が適正に行われ、機能が発揮されているか確認するものです。法定検査には以下2種類があります。検査は県が指定した2つの公益法人で実施しており、検査手数料は管理者負担となります。

法定検査の種類(関連リンクを参照)

  • 設置後の水質に関する検査(法第7条検査)
    設置された浄化槽が適正に施工され、機能しているかを確認する検査です。浄化槽を使い始めてから3か月を経過した日から5か月間に行います。
  • 定期検査(法第11条検査)
    年1回、保守点検や清掃が適正に行われ、浄化槽の機能が正しく発揮されているか確認する検査です。

浄化槽を使用する際は以下の点に注意しましょう!

 トイレについて
  • 便器の清掃には塩酸などの製品を使わないようにしましょう。
  • トイレではトイレットペーパー以外の物は流さないようにしましょう。
  • 水の無駄使いはやめましょう。
 浄化槽について
  • 消毒剤を切らさないようにしましょう。
  • ばっ気型では電源を切らないようにしましょう。
  • 浄化槽の上に物を置かないようにしましょう。またマンホールは必ず閉めておきましょう。

埼玉県浄化槽放流水地下浸透関係技術基準

埼玉県では、浄化槽放流水を地下浸透させるためには技術基準を満たす必要があります。

詳細は水環境課(埼玉県浄化槽関連例規集)の埼玉県浄化槽放流水地下浸透関係技術基準をご覧ください。 

浄化槽関係様式のダウンロードのご案内

お問い合わせ

環境部 西部環境管理事務所  

郵便番号350-1124 埼玉県川越市新宿町一丁目17番地17 ウェスタ川越 公共施設棟4階

ファックス:049-246-7885

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