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掲載日:2022年4月1日

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業務案内(鳥獣保護)

傷病野生鳥獣について

傷ついた野鳥や野生動物をみかけたら

 ケガなどで一時的に保護した場合は、お住まいの地域を担当する環境管理事務所(PDF:94KB)へご連絡ください。野生鳥獣を許可なく飼うことは鳥獣保護法で禁止されていますのでご注意ください。

まずは状況を確認します。すぐに治療をしなくてもしばらく様子を見ているうちに回復する場合もあります。治療の必要がある場合には、環境管理事務所から指定診療機関に連絡し、保護・治療を行うことで自然に帰すよう取り組む制度があります。この場合、保護した方には指定診療機関への搬送にご協力をお願いしています。保護される際には直接触れないよう手袋等をしてください。衛生上手洗い等もお願いします。

詳しくは、みどり自然課「傷病野生鳥獣保護について」を御確認ください。

 

 

野生生物は、自然環境の中で生と死を繰り返しています。死んでしまうことがあっても、別の生物の糧として循環しています。傷ついた野生生物を見つけても、自然の流れにあるものとして見守っていただくこともあります。

 

 足環がついているハトを保護した場合

飼い主が所属する協会に連絡してください。

足環にJPNと書いてある場合(例:JPN08AA01234)

日本鳩レース協会Tel03-3822-4231

足環にNIPPONと書いてある場合(例:NIPPON2008012345)

日本伝書鳩協会Tel03-3801-2789

 

死亡した野鳥を見つけたら

詳しくは埼玉県HP内「野鳥における鳥インフルエンザ」をご参照ください。

 

密猟等の取締り

原則的には、野生の鳥獣を捕獲・飼養することはできません。

野生の鳥獣を捕獲できるのは、狩猟者登録を有する者が狩猟期間中(毎年11月15日から翌年2月15日(イノシシ、ニホンジカはわな猟に限り3月15日))に狩猟鳥獣を狩猟する場合に認められています。ただし、かすみ網、とらばさみを使用して鳥獣を捕獲することは、禁止されています。

野鳥の密猟、違法飼養者を見かけたら、管轄環境管理事務所までご連絡ください。

飼養登録について

野鳥を飼えるのは、以下の場合などです。

  • 狩猟で捕獲した狩猟鳥獣を飼育する場合
  • 特別な許可を得て捕獲した野生鳥獣を、市町村長の飼養登録を受けて飼養する場合
  • 正規に海外から輸入された外国産の野鳥を飼育する場合

現在、埼玉県では愛がん飼養のための新規の捕獲許可は認めていません。

オオタカの保護

オオタカ関連のページへ:埼玉県みどり自然課

お問い合わせ

環境部 西部環境管理事務所 地域環境担当

郵便番号350-1124 埼玉県川越市新宿町一丁目17番地17 ウェスタ川越 公共施設棟4階

ファックス:049-246-7885

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