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掲載日:2023年12月6日

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インフルエンザ

インフルエンザとは

    インフルエンザは、インフルエンザウイルスに感染することによって起こる病気です。38℃以上の発熱、頭痛、関節痛、筋肉痛、全身倦怠感等の症状が比較的急速に現れるのが特徴です。併せて普通の風邪と同じように、のどの痛み、鼻汁、咳等の症状も見られます。お子様ではまれに急性脳症を、御高齢の方や免疫力の低下している方では二次性の肺炎を伴う等、重症になることがあります。

療養について

    一般的に、インフルエンザ発症前日から発症後3~7日間は鼻やのどからウイルスを排出するといわれています。排出されるウイルス量は解熱とともに減少しますが、解熱後もウイルスを排出するといわれているため、咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、不織布製マスクを着用する等、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。
    現在、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)では「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては、3日)を経過するまで」をインフルエンザによる出席停止期間としています(ただし、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りではありません)。

感染対策について

  1. 流行前のワクチン接種
  2. 外出後の手洗い等
  3. 適度な湿度の保持
  4. 十分な休養とバランスのとれた栄養摂取
  5. 人混みや繁華街への外出を控える
  6. 室内ではこまめに換気をする

感染がわかったら

  1. 混み人や繁華街への外出を控える
  2. 飛沫感染対策を徹底する
  3. 睡眠を十分にとり休養する
  4. 水分補給を十分に行う

 

    その他詳細については厚生労働省のインフルエンザ(総合ページ)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。

社会福祉施設等のかた

    社会福祉施設等の施設長は、次の場合、市町村等の社会福祉施設等主幹部局及び保健所へ、感染症又は食中毒が疑われる者等の人数、症状、対応状況等を報告することを「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について(平成17年2月22日付け事務文書)」により定められています。

  1. 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合
  2. 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
  3. 1及び2に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合

    上記 1~3に該当する場合は、下記のファイルをメールまたはFAXにてご提出ください。

    なお、①及び②経過観察中は毎日ご提出いただきます

入所施設

保育所等

    また、毎年9月から5月までの間に保育所等において臨時休業を行った場合、下記の様式にて保健所までご報告ください。

お問い合わせ

保健医療部 南部保健所 保健予防推進担当

郵便番号333-0842 埼玉県川口市前川一丁目11番1号

ファックス:048-261-0711

戸田市・蕨市在住のかた

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